清水誠一の発言 (予算委員会第五分科会)
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○清水(誠)分科員 いずれにしても、三年後の見直しという中にこれも入ってくると思うんですけれども、今のように市町村に決定権を預けてしまう、それでこれは裁量的な形でやるわけで、絶対的な、義務的な経費ではないんですね。
ですから、そういうことを含めて、市町村も、やはり自分たちの住んでいる、住民というようなことで、国の方でどちらもとれますよというような二者択一じゃなくて、一つのことについて何通りもあるというのが今の法律の分野だというように思います。これについては、これから、ことしいっぱいぐらいまた議論に参加させていただきたいと思います。
最後になりますけれども、今の障害者総合支援法第七条、法律の文章は非常に難しくて読みづらいんですけれども、この第七条は、六十五歳になったときに、介護保険制度のサービスを優先しますよ、あるいは健康保険法があればそちらが優先しますよということで、今まで障害福祉サービスでずっと受けていた人が、そこでばすっと切られてしまう。
正直言って、これで今訴訟も起きているんですよ。それはちょっと自治体が勘違いしたのか何かかもしれませんけれども、今まで障害サービスをずっと受けて、六十五歳になりましたから、あなたは、さあ、これからは介護保険ですよ、これは乱暴な話だと思いますよ。
今、社会保障制度改革、議論をしております。社会保障制度改革の柱は三つなんです。要するに、消費税が上がります、その財源を使えるのは、少子化対策、医療・介護、年金。この障害者は入っていないんです。障害者が入っていない、ということは障害者は一般財源、国の責任でするということなんですよ。
それが、障害サービスで来たときに、ぶすっと六十五歳で切ってしまって、さあ、あとは介護保険ですよというのは、これは理屈が通らないと私は思います。六十五歳になった時点で、そのまま同じサービスが介護保険の中である場合はいいですよ。ところが、今まで低所得者で無料だったものが、さあ、きょうからは一割負担ですよ、こういうことも出てまいります。
ですから、まず、この負担の問題はちょっと横に置いておいて、本人にそのサービスの選択権、これをやはり認めさせるべきではないか。介護保険が優先でなくて、選択するのは当事者です。当事者が優先するというぐらいにしていかないと、せっかくつくった総合支援法であっても、温かみがないんですね。
あえてですけれども、本当はこの七条を取っ払った方がいいと思いますけれども、これも見直しの中で考えればいいので、今すぐ取っ払えとは言えませんけれども、少なくとも、これは本人の選択権というものを持たせていかなければ、やはりサービスが違うと、それまで一生懸命未来に向かって生きていこうという、そういう気をそいでしまうというふうに思えるんですけれども、どうでしょうか。