吉良裕臣の発言 (予算委員会第二分科会)

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○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 電波法上の無線局免許につきましては、電波の公平かつ能率的な利用を確保するために、電波の利用を一般的に禁止しておきまして、一定の要件に適合した者に対してその禁止を解除するものでございます。
 また、電気通信業務用の無線局や放送をする無線局につきましては、それぞれの免許人であります事業者に行為能力だとかあるいは権利能力を設定するという行政行為から、いわゆる講学上の特許という性質も有している面もあるというふうに承知しております。

発言情報

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発言者: 吉良裕臣

speaker_id: 17304

日付: 2014-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会