吉良裕臣の発言 (予算委員会第二分科会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○吉良政府参考人 お答え申し上げます。
 電波利用料制度というのは、電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、これは電波利用共益事務と呼んでおりますけれども、この処理に要する費用を、受益者であります無線局の免許人の方々に公平に負担していただくという制度でございます。
 その根拠でございますが、電波利用料の根拠は電波法第百三条の二でございまして、そこに、今申し上げました定義や使途、それから料額、徴収方法等が規定されているところでございます。

発言情報

speech_id: 118605272X00120140226_010

発言者: 吉良裕臣

speaker_id: 17304

日付: 2014-02-26

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第二分科会