武藤義哉の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(武藤義哉君) お答えいたします。
五月十五日に提出された安保法制懇の報告書におきましては、国際法上、在外自国民の保護、救出は、領域国の同意がある場合には、領域国の同意に基づく活動を主として許容されるということ、また、なお、領域国の同意がない場合にも、在外自国民の保護、救出は、国際法上、所在地国が外国人に対する侵害を排除する意思又は能力を持たず、かつ当該外国人の身体、生命に対する重大かつ急迫な侵害があり、ほかに救済の手段がない場合には、自衛権の行使として許容される場合があるというようなことを述べた上で、多くの日本人が海外で活躍し、二〇一三年一月のアルジェリアでのテロ事件のような事態が生じる可能性がある中で、憲法が在外自国民の生命、身体、財産等の保護を制限していると解することは適切でなく、国際法上許容される範囲の在外自国民の保護、救出を可能とすべきである、国民の生命、身体を保護することは国家の責務でもある等と記述されているところでございます。