高橋礼一郎の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(高橋礼一郎君) 委員御指摘のとおり、PKOに派遣された自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合に、当該自衛官の所在地から離れた場所に駆け付けて国連PKOの文民、要員等を防護するためですとか、あるいはPKOの任務に対する妨害を排除するために武器を使用するということは、言わば自己保存のための自然的権利というべきものの範囲を超えるものであって、このような武器使用を国又は国に準ずる組織に対して行った場合には、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるおそれがあるという指摘がございます。
 委員御指摘の武器を持たずにという点でございますが、通常、こうした脅威に対して警護をする場合には、それなりの装備あるいは状況の下で行うということが、私は現場の判断としては当然であろうと思いますので、通常の場合、脅威にさらされている者を救出に向かうのに適切な装備あるいは準備なしに行うということは想定し難いのではないかというふうに取りあえず考えます。

発言情報

speech_id: 118613950X01720140522_021

発言者: 高橋礼一郎

speaker_id: 19221

日付: 2014-05-22

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会