横畠裕介の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府特別補佐人(横畠裕介君) いわゆるその一体化の考え方は、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等の業務につきまして、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他の者の行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法第九条により許されないというものでございます。言わば憲法上の判断に関する当然の事理を述べたものであると説明してきております。
 政府としては、従来から、我が国の活動が他国の武力の行使と一体化するかどうかについては具体的状況に即して個別に判断すべきものでありますが、例えば、現に戦闘行為が行われている前線への武器弾薬等を輸送することなどは他国による武力の行使と一体化し、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受けるおそれがあり、憲法上の問題が生ずると考えているところでございます。他方、例えば戦闘が行われている場所と一線を画されたところまで物資を輸送することなどは問題がないと答弁してきております。
 その上で、これまで、いわゆる周辺事態法、旧テロ対策特措法等におきましては、自衛隊の補給、輸送等の活動の地域を後方地域あるいはいわゆる非戦闘地域に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、他国による武力行使との一体化の問題が生じないようにしてきたところであり、これにより、現場の隊員がその都度憲法判断を迫られるといった事態を回避しつつ、円滑な活動が確保されるよう制度を構築してきたところでございます。

発言情報

speech_id: 118613950X01720140522_027

発言者: 横畠裕介

speaker_id: 32102

日付: 2014-05-22

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会