野口文雄の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(野口文雄君) お答えいたします。
 個別具体的な事案につきましてのお答えは差し控えたいと思いますけれども、一般論で申し上げれば、独占禁止法で禁止されております不当廉売の構成要件の一つに、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することが規定されております。これは、いわゆる原価割れ販売などの場合を指すわけでございますが、事業者が自らの費用構造に照らして原価を下回らない価格で商品や役務を販売する場合には不当廉売には該当せず、独占禁止法違反とはならないところでございます。

発言情報

speech_id: 118614103X00920140526_011

発言者: 野口文雄

speaker_id: 17606

日付: 2014-05-26

院: 参議院

会議名: 決算委員会