原徳壽の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(原徳壽君) 医療法人の理事長に関しましては、医療法第四十六条の三第一項に基づきまして、「定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」と定められております。
 したがいまして、原則的には、医師又は歯科医師である理事のうちから選出するということが原則であるというふうに理解をしております。さらに、都道府県知事の認可を受けると、この場合におきましても、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聞くようにということで、私どもの方から都道府県に通知を出しているところでございます。

発言情報

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発言者: 原徳壽

speaker_id: 28994

日付: 2014-03-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会