厚生労働委員会

2014-03-17 参議院 全175発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十六年三月十七日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井みどり君
    理 事
                高階恵美子君
                古川 俊治君
               三原じゅん子君
                津田弥太郎君
                長沢 広明君
    委 員
                赤石 清美君
                大家 敏志君
                大沼みずほ君
                木村 義雄君
                島村  大君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
                羽生田 俊君
                足立 信也君
                相原久美子君
                小西 洋之君
                西村まさみ君
                森本 真治君
                浜田 昌良君
               薬師寺みちよ君
                山口 和之君
                小池  晃君
                東   徹君
                福島みずほ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   田村 憲久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  佐藤 茂樹君
       厚生労働副大臣  土屋 品子君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       高鳥 修一君
       厚生労働大臣政
       務官       赤石 清美君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小林  仁君
   政府参考人
       内閣官房地域活
       性化統合事務局
       長代理      富屋誠一郎君
       内閣官房日本経
       済再生総合事務
       局次長      赤石 浩一君
       内閣府大臣官房
       少子化・青少年
       対策審議官    岩渕  豊君
       内閣府大臣官房
       審議官      佐々木克樹君
       総務大臣官房審
       議官       青木 信之君
       総務大臣官房審
       議官       平嶋 彰英君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   生田 正之君
       厚生労働省医政
       局長       原  徳壽君
       厚生労働省健康
       局長       佐藤 敏信君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       半田 有通君
       厚生労働省職業
       安定局派遣・有
       期労働対策部長  宮川  晃君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       石井 淳子君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    岡田 太造君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    蒲原 基道君
       厚生労働省老健
       局長       原  勝則君
       厚生労働省保険
       局長       木倉 敬之君
       厚生労働省年金
       局長       香取 照幸君
       厚生労働省政策
       統括官      唐澤  剛君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成二十六年度一般会計予算(内閣提出、衆議
 院送付)、平成二十六年度特別会計予算(内閣
 提出、衆議院送付)、平成二十六年度政府関係
 機関予算(内閣提出、衆議院送付)について
 (厚生労働省所管)
    ─────────────
この発言だけを見る →
石井みどり#1
○委員長(石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長原徳壽君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
石井みどり#2
○委員長(石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
石井みどり#3
○委員長(石井みどり君) 去る十二日、予算委員会から、三月十七日の一日間、平成二十六年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の委嘱がありました。
 この際、本件を議題といたします。
 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
島村大#4
○島村大君 自由民主党、島村大です。よろしくお願いいたします。
 まずは、改めまして私からも、拉致問題が一日でも早く解決することを望んでおります。
 今回、持ち時間も余りありませんので、早速各論から入らせていただきたいと思います。
 まずは、平成二十六年度の診療報酬改定に関しましてお聞きしたいと思います。
 現在、やはり国家財政も厳しい中、田村大臣始め厚労省の皆様方にも本当に、診療報酬本体として〇・一%増になったということに関しましては私からも深く感謝いたします。そもそも診療報酬というのは国民が受ける医療の質を保証するものであり、そのためには、やはり医療機関が最低限経営安定していないと良質な医療が提供できないと思っております。
 そこで、今回の診療報酬の改定におきまして言われていることをちょっと何点かお話しさせていただきたいと思います。
 今回は、四月から消費税を上げさせていただくタイミングで保険料や患者さんの窓口負担となるプラス改定は経済に悪影響を起こすんじゃないかと言われました。二番目に、医療機関の経営は、後ほどお話ししますけれども、医療経済実態調査では経営が改善し、診療報酬本体の引上げは不要ではないかという御意見もありました。三つ目としましては、薬価は市場実勢価格に合わせてやるものであり、薬価と診療報酬本体とは無関係ではないかというような御意見もありました。
 このように幾つかの御意見がありましたけれども、大臣はどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →
田村憲久#5
○国務大臣(田村憲久君) 診療報酬改定、昨年の十一月、経済財政諮問会議に私も参加をさせていただきまして、いろいろと意見を述べさせていただきました。
 どういう形の中で診療報酬が改定されていくかというのは、一つはそのときの財政状況、それから、もちろんそのときそのときの医療政策課題、そして医療機関の状況というものを勘案しながら診療報酬を改定するわけでありますが、薬価差益の分から申し上げれば、その時々、薬価差益、全て取り戻しているときもあれば取り戻せなかったときもあるわけでありまして、その時々の状況に応じて診療報酬改定で薬価差益分を、取り戻しているという言い方がいいのかどうか分かりませんが、薬価差益分は差益分で取られるわけでありますけれども、そこから取り返しているというような状況であります。
 でありますから、貴重な財源、財政状況非常に厳しい中においての貴重な財源であることは間違いないわけでありますが、全額取り返しているか取り返せていないかと考えれば、取り返しているときもあれば取り返せていないときもあるというのが今までの状況でございました。
 十二月の予算編成の基本方針の中において、実は幾つか申し上げたんです。元々は、今般は医療提供体制を大幅に見直すのでこれは財源が必要であるという部分、それから、それぞれの個別の課題としまして、例えばがん対策、それから精神疾患に対する、これは法律も言うなれば見直されたわけでありまして、それに対する推進、また認知症対策と、こういうもの、ほかにもありますけれども、これ考えた場合には、最大限我々としては財源が必要だというふうに申し上げましたが、言われましたことは、やはり消費税が上がるときに、国民の負担が診療報酬が上がることによってその分上がる部分があるというのは、これは今時期的に大変厳しいんではないかと、こういうような意見がありました。
 いずれにいたしましても、そんな中において必要な医療はやらなきゃいけませんので、〇・一プラス改定、これは本体であります。それから、消費税分は絶対これは我々としては確保しなきゃいけませんので、一・三六という数字を確保しました。それと、今言いましたようないろんな課題があります。その課題に対応するために九百四億円という、これは基金という形で財政的に確保させていただいて、これを最大限使わさせていただきながら、もちろんこれはそれぞれの都道府県において、地域の関係者、医療機関も含めて、そういう方々といろいろと話し合っていただきながらこれを使っていただくことになろうと思いますけれども、これによって医療というものをしっかり充実していきたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →
島村大#6
○島村大君 ありがとうございます。
 力強い御意見いただいたんですけど、今度、二十八年度ですか、二十八年度の改定では、一つ言えますのは、今度は今の予定ですと消費税アップの時期と診療報酬改定の時期は違いますので、そこはしっかりと次回は違うということを念頭に、二十八年度は、是非とも田村大臣にそこまで大臣をやっていていただいて、そのときにはしっかりと取り戻していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 二番目に、次に、今お話がありましたように、医療経済実態調査についてお伺いさせていただきたいと思います。
 今回の診療報酬改定の一つとして、やはり医療経済実態調査の結果が一つの大きな基礎的な資料になったと言われております。私ども医療人としまして、この医療経済実態調査が本当に我々の医療機関として反映されているかどうかということが常々疑問を持っております。
 ただ、その一つとして改善をしていただいたのが、以前は医療経済実態調査を一年間通しではなく六月の一か月分だけの調査でこの実態調査をなさっていましたけど、今はしっかりと一年間分、二年に一回ですから二年間分をやっていただいていますことに関しましては私どもも理解させていただいています。
 ですが、これ今調べている範囲ですと、いわゆる病院が二千六百二十一件、約三件に一件分、それから一般診療所、一般診療所が二十件に一件、三千三百八十九件、それから歯科診療所が五十件に一件だと言われています。回答率がおよそ五割ぐらいだと言われております。ここまでは私ども理解できるんですけど、ただ、一つ疑問点に思っていますのが、これの調査対象医療機関が、一か月分の診療報酬、レセプトの三百件以上というものがあるんですけど、これに関しましてなぜ三百件なのかということが一つ我々は疑問に思っています。
 それを含めまして、この医療経済実態調査についていかがお考えかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →
木倉敬之#7
○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。
 御指摘のように、医療経済実態調査、二年に一度の診療報酬改正の前にやらせていただいておりますが、十九年度調査まで、これにつきましての在り方を二十一年度のときに二年分の調査も組み合わせるということを試行的に始めましてから、集計の手法等を大分整理統合、調査を受けていただく方の負担もあるということで整理統合いたしました。今御指摘のような点も含めまして、そのときのものを踏襲して今もやっておるものがございます。
 ただ、これにつきましては、先生御指摘の三百件以上という問題もありますが、例えば、収入、損益の階層別に集計をして、小さい収入のところでもその損益がどうかということが分かるような手法が従来取られておったものが、今度は率で、損益率で見てしまっておるので、大きい小さいの影響が分からないではないかというふうなことの御指摘もいただいております。
 このような、今回二年を全部調べるという調査の中で、なるべくお答えをいただきたいために簡素合理化をしてしまった点と、それとやはりきちんと実態を踏まえる点、これにつきましては御指摘を踏まえまして、これから次の改定に向けての検証作業の方でまた議論をいただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
島村大#8
○島村大君 ありがとうございます。
 本当に改善していただいていますので、もう少し、いわゆる損益の平均値と中央値は出していただいていますけど、金額ベースでの平均値のみではなく中央値も、これ短い期間で報告書を書くのは大変だと思いますけど、是非ともそこは実態に合ったようにしていただきたいと思います。
 それから、先ほどもお話ししましたように、医科の方は詳しくはちょっと私も分かりませんが、歯科の方ですと一か月にレセプト枚数が三百件以上というのは、私の記憶ですと半分も行っていないと思います。というのは、例えば私もそうですし、石井委員長もそうですし、西村議員も歯科医師ですけれども、この三人が一か月にレセプト枚数三百件行ったという記憶は多分ないと思います。それぐらい三百件というのは大きい数字なんです。ですから、私ども三人の議員ですら一回も三百件行っていないのに、三百件以上のみのこの調査では本当に実態としてあるかどうかということを、是非とも、科別にそれはどのぐらいの枚数でやるとか、そこはしっかりと考えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 時間もあれなんで、続きを行かせていただきます。
 それから三番目、医療提供体制の改革のための新たな財政支援、基金についてお伺いさせていただきたいと思います。
 一番目に、今回の、先ほどお話もありましたけれども、診療報酬とこの基金の具体的な組合せについて、医療の充実にどうやってつなげていくかということをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
土屋品子#9
○副大臣(土屋品子君) 診療報酬と基金の適切な組合せは、非常に医療の充実には重要だと思っております。
 平成二十六年度は、基金については、病床機能分化、連携のために必要な事業、在宅医療を推進するための事業、医療従事者等の確保、養成のための事業を対象としておりますけれども、これも都道府県において地域の医療関係者と十分に協議を行った上で、地域の実情に応じて活用することが重要であると考えております。
 また、平成二十六年度診療報酬改定においては、七対一入院基本料の要件の見直しとともに、急性期後の受皿病床や在宅医療の評価、予防や健康管理等も行う主治医機能の評価等に重点的に取り組むことが示されています。
 基金と診療報酬、車の両輪として医療提供体制の改革を実行することが大切だと考えております。
この発言だけを見る →
島村大#10
○島村大君 ありがとうございます。
 同じことで、今までは地域医療再生基金とかというのは、どちらかといいますと官民の官の方が配分が多かったんじゃないかとよく言われています。その辺に関しまして、今回の基金は官民の公平の配分をどのように担保を取っているか、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →
原徳壽#11
○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。
 まず、医療・介護総合確保推進法案におきましては、国が定める総合確保方針において公正性及び透明性の確保に関する基本的な事項を定めることとしております。次に、これを受けまして、都道府県が作成いたします都道府県計画においては、作成に当たって、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるように努めることとなっております。
 さらに、実際の交付要綱においては、交付の条件として、官民に公平に配分することとし、都道府県計画において公的、民間の割合、あるいは額を明示して、当該割合についての経緯や理由をそれぞれ都道府県の見解を付していただくことを予定しておりまして、これらの措置により、新たな基金の活用に当たっては公正性、透明性が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
島村大#12
○島村大君 しっかりとそこは見守っていただきたいと思います。
 続きまして、基金に関しまして、既存の事業の付け替えとならないかという御心配もありますけれども、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
原徳壽#13
○政府参考人(原徳壽君) 先ほど副大臣の方からもお答えしましたが、今回、新たな財政支援制度では、まず病床の機能分化、連携のために必要な事業、それから二つ目に、歯科や薬局も含みます在宅医療を推進する事業、それから医療従事者等の確保、養成のための事業を対象としております。このため、医師、看護師の確保や在宅医療など、従来、国庫補助事業の対象であった事業についても、この新たな財政支援制度の中でより拡充して実施することが可能となります。
 したがいまして、今回、事業内容から考えて基金で対応することが可能な既存事業や概算要求をしていた事業につきましては、基金の中で実施することとしたところでございます。
 そのメリットとしましては、まず消費税増収分と一般財源分を合わせて合計九百億という規模を確保していること、また、法律に位置付けられた制度となり、国庫負担の割合が従来の補助事業よりも高い三分の二となり、自治体で事業が行いやすくなること、さらに、都道府県が地域の医療関係者と十分に協議を行った上で計画を作成するため、より地域の実情に応じた事業を実施することが可能になることなどから、今回、事業の充実、効率化が行われるようになりまして、単なる既存事業の付け替えというふうには考えていないところでございます。ヤジ
この発言だけを見る →
島村大#14
○島村大君 これに関しまして、周りからもいろいろと御意見ありますけれども、しっかりと既存の事業が大幅に増えないようによろしくお願いいたします。
 それでは、ちょっと時間もないので次に行かせていただきます。
 これは、今回、基金に関しまして各都道府県は、国からの予算三分の二は分かります、ですが、三分の一は各自治体が負担しなくちゃいけないと。それに関しまして、自治体も消費税のアップ分に関しましてはどうにかそれを捻出すると言っていますけれども、それ以上に関しましてはやはりなかなかこれは厳しいという意見が多いんですけれども、それに関しまして是非ともお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →
青木信之#15
○政府参考人(青木信之君) お答えを申し上げます。
 お話にございました医療・介護サービス提供体制の改革のための各都道府県に設置される基金、この財源でございますけれども、消費税増収分、それから上乗せ分共に国が三分の二、都道府県が三分の一を負担することとされています。各都道府県がこの基金を円滑に設置することができますよう、これらの都道府県の負担について地方財政計画に所要額を計上し、その上で適切に地方交付税措置を講じることとしております。
この発言だけを見る →
島村大#16
○島村大君 今、総務省の審議官の方がお答えいただきましたので、そのとおりになるように是非ともお力をお借りしたいと思います。
 続きまして、労働安全衛生法についてお聞きしたいと思います。
 労働安全衛生法の件に関しましては、労働保険特別会計で、一般に言われていますのは、これは労働者と使用者の保険料によって賄われていると言われていますが、今回の厚労省関係予算を見させていただきますと、一度この保険料というのは徴収勘定に入って、そこから雇用勘定と労災勘定に分けられると聞いていますが、この数字を見ますと、これ本当に労働保険特別会計というのはこの保険料のみで行われるかということに関しまして、一点お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →
半田有通#17
○政府参考人(半田有通君) お答えいたします。
 労働保険特別会計への一般財源からの繰入額につきましては、平成二十六年度予定額で、雇用勘定では約一千六百六十億円、労災勘定では約二億円となってございます。
 こうした一般会計からの繰入れにつきましては、雇用勘定においては、雇用保険の保険事故である失業が、政府の経済政策、雇用政策、こういったものと関係が深く、政府もその責任を担うべきであるということから、労使の保険料だけではなく、国庫も失業等給付に要する費用の一部を負担しているものでございます。
 また、労災勘定につきましては、労災保険制度は労働者の業務災害に対する使用者の労働基準法上の災害補償責任を保険制度によって担保するというものでございますけれども、昭和四十年の労災年金制度の創設によりまして労働基準法上の責任を上回る部分が生じたと、こういったことから一般会計からの国庫補助を行っております。労災年金制度の創設以前のじん肺、脊損患者に対する給付費用の一定割合を必要額として積算しているものでございます。
この発言だけを見る →
島村大#18
○島村大君 ありがとうございます。
 ということは、やはり保険料のみじゃなくて国費も入っているということでよろしいんですよね。
 そうしますと、今回、労働保険の政策に関しまして、労働安全衛生法で一部でメンタルヘルス対策に対しましてストレスチェックということを行われると聞いております。このストレスチェックに関しましていろんな今どういう項目でというのは出ているみたいですけれども、いわゆる我々歯科から見ますと、顎関節症とかそういうのが一つの原因としてストレスが大きいと言われています。また、生産能力や作業効率を著しく低下させると言われていますのが睡眠時無呼吸症候群、これが大きな原因だと言われています。このようなことを今回のこの項目に、また、ストレスチェックだけではなく生産能力また作業能力を低下するという意味では、こういう項目も入るべきではないかと思いますけど、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
佐藤茂樹#19
○副大臣(佐藤茂樹君) 今、二つのことをお聞きになられました。一つは顎関節症、またSAS、両件について、それぞれ状況が違いますので、順々にお答えさせていただきたいと思います。
 まず、SASによる睡眠不足は結果的に仕事の能率を低下させる場合があると、そのように考えられております。労働安全衛生法上では、業務により労働者の安全と健康を損なわないようにする観点から、一般定期健康診断において、問診の中で既往症、自覚症状及び他覚症状について確認することとなっておりまして、SASに関する症状等についても、問診をされる中で、その問診の中で適切に把握されているものと認識しております。
 その中で、例えば問診の結果SASの疑いがある運転者に対しましては、国土交通省の事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアルにおいてSASのスクリーニング検査を行うことが望ましいと、そういうこととされているわけでございまして、今後とも、そういう健康診断の確実な実施及び健診の結果所見が認められた労働者に対する適切な就業上の措置を講ずるように指導してまいりたいと思います。
 もう一つは、お尋ねの顎関節症のことでございますが、顎関節症がストレスによって生じる場合もあるということは指摘されているところでありますけれども、顎関節症の発症に業務がどの程度寄与するかについてはいまだに明らかになっていない、そういう状況でございまして、顎関節症を含む歯科口腔保健は労働者の健康の保健増進の観点からも重要であると認識しておりまして、この健康づくりの一環として、今後とも、事業場において保健指導の機会が提供されるように啓発指導してまいりたいと、そのように考えております。
この発言だけを見る →
島村大#20
○島村大君 ありがとうございます。
 私も現場で診療していまして、一番やはり作業能率また生産能力が落ちるのが、この顎関節症の人が一番問題があると思っていますので、是非ともこれは引き続き調査していただきたいと思います。
 時間もないので、ちょっと次に行かせていただきます。
 最後に、一月十九日の読売新聞で、歯科医療の課題ということで、垣添日本対がん協会会長、また元国立がんセンター総長が、口腔と全身との関わり、また歯科と健康寿命との関係、また歯の健康が結果的に医療費抑制に大きく貢献するなどと書かれております。
 このことに関しまして厚労省としてはどのようにお考えか、また、今回の厚労省の予算としてどのようなところに反映させていただいているのか、是非ともよろしくお願いします。
この発言だけを見る →
土屋品子#21
○副大臣(土屋品子君) 今お話があったことは、私、自分自身、母で実証しているところでございますけど、母が七十五歳過ぎて歯周病になりまして、歯科を徹底的に治していただいて、今現在、軟らかいものしか食べられなかったのが私たちと全く同じものを食べられるようになって、八十六歳で大変健康でございます。まさに母を通じて、私はこれは非常に大事な事業だと感じております。
 今回、新規で、七十五歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保健事業の中で歯科健診を実施することとして、運営主体である広域連合に対する国庫補助を盛り込んでおりますが、四・九億円ということで盛り込ませていただいております。
 それから、さらに、口腔と全身の健康づくりに関する知見を集積するため、歯科保健サービス効果実証事業を実施し、要介護高齢者や糖尿病患者等に対する効果的なスクリーニングや歯科保健指導の方法等について検討することとしていますが、この中で、歯科保健サービスの効果実証事業に〇・六億円、新規で行うこととしております。
 そしてまた、平成二十六年度より、各医療保険者がレセプト等のデータを分析した上で、保健事業をPDCAサイクルに沿って実施するデータヘルスが開始されますが、この取組においても、各医療保険者が歯科保健の事業に取り組むことを推進していきたいと考えています。
この発言だけを見る →
島村大#22
○島村大君 ありがとうございます。
 ここに、一面に書かれていますように、がんセンターの総長も必要性を感じていただいていますので、是非とも来年度はより一層予算の方も組んでいただけると有り難いと思います。
 最後に、もう時間もあれなので、神奈川県としましても、神奈川県知事、黒岩知事、また横浜市長も、林市長もそうなんですけど、健康寿命日本一を考えています。そういう意味では、世界一の健康寿命でより一層健康寿命と平均寿命が一致するように私ども努力したいと思いますので、是非ともお力をお借りしたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
羽生田俊#23
○羽生田俊君 自由民主党の羽生田でございます。質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
 今回、診療報酬改定が決定したわけでございますけれども、田村大臣、大変御苦労をお掛けして、ありがとうございました。結果的には政府発表はプラス〇・一ということですけれども、診療報酬とすればマイナスの一・二六ということになりますので、これでいろいろな手術や何かも随分下がってしまった。これは前回の改定で手術や何かが随分上がったために病院の経営状態が非常に良くなったということが元へ戻らないかを大変危惧をするところでございますけれども、結果としては残念な結果であったと言わざるを得ません。
 それとは違いますけれども、質問に入らせていただきます。
 まず、二十五年度の補正予算で、有床診療所、中小病院の耐震・耐火設備ということで三百三十億ぐらいの金額が付いているわけでございますけれども、このスプリンクラーの設置というものが、実は福岡で有床診療所の火災があって、残念ながら十人もの方がお亡くなりになってしまったという大変残念な事故でございましたけれども、それに基づきまして、これをどのようにいわゆる消防法上決めていくかということが今消防庁の方で議論されているわけでございますけれども、有床診療所あるいは中小病院におきましては、やはり厚生労働省の管轄であるということで、これを無視していくわけにはいかないというところでございますけれども、スプリンクラーの設置に対しましても、補正予算としても非常に額が小さいわけでございますし、このスプリンクラーの設置を義務付けたり、いろいろな形で有床診療所あるいは中小病院に義務などを掛けていくということは非常に影響が大きいということでございますけれども、その辺の予算措置あるいは今後の支援策ということで御意見をお聞かせいただければというふうに思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →
原徳壽#24
○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。
 有床診療所の火災事故を受けて、平成二十五年度補正予算でスプリンクラーの設置補助などを、対策を進めてきたところでございます。この補正予算におきましては、有床診療所、病院及び入所施設のある助産所に対するスプリンクラーや、あるいは自動火災報知設備、火災通報装置の設置に係る補助制度をつくったわけでございます。
 また、現在、消防庁に設置されております有床診療所火災対策検討部会、ここには私どもの職員も委員として入っておりますが、ここにおきまして、スプリンクラーの設置基準、どのようなところに付けるべきなのかというところの防火対策などを含めた防火対策の在り方について現在議論がされているところでございます。
 したがいまして、予断を持ってどこが義務化されるかというのは分かりませんので、それも含めまして今後の対応につきましては、現在の補正予算の補助の申請状況やあるいは防火基準の見直しなどを踏まえてしっかりと検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →
羽生田俊#25
○羽生田俊君 有床診療所という診療所自体が今後の地域包括ケアに非常に重要な地位を占めるということで、医療法の中にもしっかりと位置付けていただくようにお願いをしたところでございますけれども、やはり今こういったことが改めて大変負担が増えるということは、今有床診療所がどんどん減っているという中で、それにまた拍車が掛かってしまうということを大変危惧するところでございますので、そうならないように厚生労働省からも是非いろんな措置をお願いできればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、ちょっと質問を変えさせていただきます。
 救急医療についてなんですけれども、実は救急医療につきましては、いわゆる第三次救急医療という救急病院等々の補助あるいは支援というものが政策上非常に十分行き届いていて、これはかなりいい状態になってきたというふうに思っておりますけれども、それとともに一次救急も随分と地域で行われるようになりました。
 しかし、この二次救急という、今でいうと一番大切といいますか、中心といいますか、非常に広い範囲でございますけれども、ここへの補助の形が政策上全然できていないというのが現状であって、結局三次救急に行った患者さんたちがいかに二次救急あるいは一般病院に戻るかということがしっかりいかないと、三次救急が疲弊をしてしまうということ。
 そして、施設あるいは老人ホーム等々から具合が悪くなったときに救急車を呼ぶ、そうすると三次救急にいきなり行ってしまうということがあるわけで、それをなくすためには、やはり二次救急、有床診療所も含めて、そういったことが非常に必要であるというふうに思っているわけでございまして、ところがそういった政策がきちっとできていないために、地域の中小病院等々救急を受け持っていたところが救急を返上してしまったという結果が起きてしまっているということでございまして、そのためにしっかりと財政上の支援もしていかなければいけないということでございますので、その点、是非厚労大臣からお答えいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →
田村憲久#26
○国務大臣(田村憲久君) 委員おっしゃられました三次救急、全てが三次救急の病院に行ってしまったのではこれはとんでもないことになるといいますか、本来治療を受けなきゃいけない方々が受けられないという状況になるわけでありまして、必ずしも三次救急に行かなくてもいい方々に関して、今二次救急というお話がありました、さらには、三次救急から受皿、三次救急治療を受けた後、受皿となる病院、こういうものの整備をしていかなきゃならぬわけでありまして、今回の病床機能の連携そして強化というのは、まさにそのようなところをいろいろと勘案しながら進めていかなければならぬわけであります。
 今般の国会に提出させていただいております総合確保推進法、これにのっとって、その後、地域医療構想ができればそれにのっとってになるわけでありますが、それまでの約一年間ぐらいはこの法律にのっとった計画を都道府県でお作りをいただくことになろうと思います。もちろん、医療関係者、保険者、いろんな方々と意見を交わしながらその地域に合ったものを作っていただくわけでありますけれども、これにおいて先ほど来出ております基金、この基金からそのような部分にもしっかりと対応がいただけるわけでございまして、是非とも、大変重要な部分でございますので、各地域地域においてそのような体制を基金を使っていただきながら整備をしていただければ有り難いと、このように思っております。
この発言だけを見る →
羽生田俊#27
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 最後におっしゃっていただきました基金、これが今後の二次救急の充実に非常に大きな役割を果たすというふうに私自身も思っておりまして、その使い方について厚生労働省からもしっかりと援助をしていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、ちょっと医療法人関係のことでございますけれども、実は規制改革会議、健康・医療ワーキング・グループの議論の中で、医療法人の理事長要件というものを緩和すべきであるということで、別に医師あるいは歯科医師が理事長でなくてもいいのではないかという議論がされてきたようでございますけれども、既に各地域では地域医療審議会が承認をすれば医師でなくても理事長になれるということはあるわけでございまして、これが、その地域において病院等々医療法人が医師以外でもよいという結果が出たときの話でございますので、決して医者じゃなければ、歯科医師でなければ理事長になれないと決まっているわけではありません。
 ただ、いろいろな今までの事例で、やはり理事長が医師でなかった、あるいは副理事長等にも民間の方が入っているときにいろいろな場面で問題が起きてきたということも事実でございまして、そういったことを考えたときに、やはり医師あるいは歯科医師が理事長、いわゆる医療法人の理事長であるということはかなり大切な部分ではないかというふうにも思っているわけでございまして、これはやはり、そういった緩和をするとしても、地域医療審議会の結論を十分に把握をしていただいてしっかりとした議論をし、その上で必要があれば、あるいは許可をするであれば十分な議論の上で許可をしていただきたいというふうに考えているところでございまして、その点、厚労省としてどのようにお考えか、お聞かせいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →
原徳壽#28
○政府参考人(原徳壽君) 医療法人の理事長に関しましては、医療法第四十六条の三第一項に基づきまして、「定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」と定められております。
 したがいまして、原則的には、医師又は歯科医師である理事のうちから選出するということが原則であるというふうに理解をしております。さらに、都道府県知事の認可を受けると、この場合におきましても、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聞くようにということで、私どもの方から都道府県に通知を出しているところでございます。
この発言だけを見る →
羽生田俊#29
○羽生田俊君 ありがとうございます。
 今、政府としては、地方分権ということを推進をしようという方向でいろいろなところで議論されているわけでございまして、そういった意味からも、やはり中央から、こういった条件は規制改革に反するというようなことでなく、地方にしっかりとその権限を委ねた地方分権をしっかりと進めていただきたいと、この医療法人の理事長要件に関しましてもそれを是非よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、地方分権にも関係する話でございますけれども、実は今、医療機関の審査等々、特に適時調査というものがあるんですけれども、これは実は厚生局が行っているというものでございます。
 実は、こういった調査は、平成十九年までは地方に任せて地方の保険局がやっていた、あるいは保険課がやっていたというものでございますけれども、これは、地方分権の方向に反して平成二十年に全て県から取り上げられて厚生局が見るということになったということで、ある意味、全国統一的な考え方で審査、指導していくということは理屈上は分かるんでございますけれども、その地域地域によって状況というのは非常に違う。特に今、非常に看護師不足等々が深刻な状態である中で、一日一人足りなかったというだけで例えば一年間分の返還を求められるというようなことがあって、いわゆる億単位で返還をさせられるということ。
 通常は、こういったもし違反的な問題があれば、指導して、今月中に改善しなさい、あるいは、来月にはもう一度見に来るから、そのときに改善していなければ返還させますよというのであればまだ分かる。いきなり返還ということになっているわけでございまして、そういった地域の医療現場というものを知らずして厚生局が全てやっているというところ、これも地方分権に反する話でございますけれども、これを何とかもう一度地方に戻すということを私は希望するわけでございますけれども、その点、厚生労働省としてどのようにお考えか、お聞かせいただければと。お願いいたします。
この発言だけを見る →
← 戻る