足立信也の発言 (厚生労働委員会)

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○足立信也君 言葉のニュアンスがということですね。まあ何となく分かるような気がします。ゴルフの好きな人はホールインワンの賞が次へ次へと、まるでいいことみたいに捉えられるというのが、分かります、何となく分かりますが、経緯がもし詳しく分かったら、また次回でもお願いします。
 じゃ、時間がじっくりありますので、逐条質疑みたいな形でちょっと行きたいと思います。
 まず、難病の定義なんですが、これはいわゆる難病という考え方とこの法案上での定義という考え方があると思いますが、具体的に申し上げますと、本法の一条では、発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない希少な疾病、そして長期にわたり療養を必要とすることとなるもの、四つぐらい要件があるんですね。
 それに対して障害者総合支援法、これは障害者の定義、第四条になるわけですが、障害者の定義には、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、これがつまり難病等ということになるんだと思いますが、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものと、こういうふうになっている。政令で先ほどの難病等というのはいわゆるどういうことかというと、難治性疾患克服研究事業の対象百三十疾患及び関節リウマチで一定程度の障害を持つもの。つまり、この場合の障害者総合支援法の中でのいわゆる難病という表現は、難治性疾患克服研究事業の対象百三十疾患だというふうに取れるわけですね。この違いがある。
 さらに、小慢の方の特定疾病、六条の二では、二十歳未満で、長期にわたる療養を必要とし、生命に危険が及ぶおそれがあるもので療養のために多額の費用を要するものと、こういうふうになっているわけです。
 質問したいのは、難病と言われた場合の定義は、今、本法と障害者総合支援法、両方挙げましたが、どちらになるのかと。そして、今、難病の定義、この法案の定義によると年齢制限は一切ないと、赤ちゃんからお年寄りまでということでよろしいのかどうか。

発言情報

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発言者: 足立信也

speaker_id: 18128

日付: 2014-05-15

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会