佐藤敏信の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(佐藤敏信君) 難病法案の十二条におきまして、他の法令に基づく給付のうち、特定医療費の支給に相当するものを受けることができる場合や、法令に基づかないものであっても、国、地方公共団体の負担において特定医療費の支給に相当するものが行われた場合には、その限度において給付を行わないという給付調整の規定を設けているところでございます。
 それで、その場合に、じゃ御質問の根幹は、どの制度がどういうふうに優先されるということなのかということですけれども、政令で定めるということでございまして、今後検討していくことになります。その際には、患者さんを含めて御質問のような場合に不便が生じないようにということで考えていきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 佐藤敏信

speaker_id: 9046

日付: 2014-05-15

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会