足立信也の発言 (厚生労働委員会)

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○足立信也君 ということは、今回上限が、難病も小慢も医療費負担の自己負担については上限が定められる。それで、それ以外の部分、それ以外の部分というのは高額療養費制度、保険内において高額療養費制度が適用になると。つまり、二重の上限という形になって、患者さんはそこで自己負担額が決められると、そういう理解でよろしいですね。

発言情報

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発言者: 足立信也

speaker_id: 18128

日付: 2014-05-15

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会