津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)

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○津田弥太郎君 この納付猶予制度というのは、言ってみれば空期間なんですね。したがって、無年金対策ということにはなるんですけれども、抜本的な低年金対策にはならないんですね、あくまでもこれは空期間ですから。そのことをしっかり頭に入れながら事後的な追納対策というものにしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 今年の三月に、実は会計検査院から会計検査院法第三十条の二の規定に基づいて、「生活保護の実施状況について」と題する報告書が公表されたわけであります。
 この報告書によりますと、六十五歳以上で無年金の被保護者十三万三千九百九十二人を調査したところ、十三万約四千人です、保険料納付済期間等が三百月以上、つまり二十五年以上の被保護者が何と千九百二十人、三百月未満であっても一定の条件に該当していて受給権が発生している被保護者が三百三人いたということが分かったわけであります。これを率にすると、調査対象の約一・七%の方が実は年金をもらう権利が発生していたということになるわけですが、これ、これだけの方が本来老齢基礎年金を受け取れるにもかかわらず、実際には無年金となっていて生活保護の受給者になっていたということでございます。
 その最大の理由が、受給権を有することを知らなかった、本人が、最大の理由がですね。というものであって、ほかにも病気等で裁定請求をすることが困難であった、御自身でそういう手続をするということができなかった、こういうことが挙げられているわけであります。これは、私は大変大きな問題だと思うんです。
 生活保護と公的年金、これ、どちらも厚生労働省の所管であります。もちろん、生活保護は地方自治体の福祉センターを中心としてやられていることも承知をしておりますけれども、しかし、これが連携が本当にしっかり取れているのかよと。これじゃ本当に、しっかりいい制度があるにもかかわらず、みんな生活保護になってしまう。これでは非常によくないわけでありまして、こういう状況をこれしっかり根絶するためには、ちゃんとしたルールをつくっていかなきゃいけないと思うんですね。この対策をどうしっかり取っていただくか、田村大臣、お答えください。

発言情報

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発言者: 津田弥太郎

speaker_id: 28996

日付: 2014-05-29

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会