津田弥太郎の発言 (厚生労働委員会)
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○津田弥太郎君 法律の制定の必要性ということについて御説明がございました。
この法案の第二条で、そもそも「過労死等」の定義として、脳血管疾患若しくは心臓疾患の場合についても、あるいは精神障害についても、その原因が日常生活上の行為ではなく、あくまでも業務、「業務における」ということで原因を限定しているわけですね。
この点、過去の労災認定の状況を見ますと、不幸にして過労死が発生してしまったケースについては、まず間違いなく一日八時間、週四十時間という労働時間の大原則を大幅に超えた勤務実態が認められているわけであります。
そこで、泉衆議院議員にお尋ねしますが、なぜ労働者はそのような労働基準法の大原則を超える労働時間の勤務をしてしまったのか、なぜ自らの健康と命を守るためにそうした業務については断固として拒否をしなかったのか、ここがポイントになるだろうと思うわけで、こういうことについての職場の実態も踏まえておられると思いますが、御答弁をお願いします。