厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年六月十九日(木曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
堂故 茂君 木村 義雄君
六月十九日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 島田 三郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井みどり君
理 事
高階恵美子君
西田 昌司君
三原じゅん子君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
大家 敏志君
大沼みずほ君
木村 義雄君
島田 三郎君
島村 大君
滝沢 求君
武見 敬三君
羽生田 俊君
足立 信也君
相原久美子君
小西 洋之君
西村まさみ君
森本 真治君
浜田 昌良君
東 徹君
薬師寺みちよ君
山口 和之君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 後藤 茂之君
厚生労働委員長
代理 とかしき なおみ君
厚生労働委員長
代理 馳 浩君
厚生労働委員長
代理 泉 健太君
厚生労働委員長
代理 山井 和則君
厚生労働委員長
代理 上野ひろし君
厚生労働委員長
代理 江田 康幸君
厚生労働委員長
代理 古屋 範子君
厚生労働委員長
代理 高橋千鶴子君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 冨岡 勉君
厚生労働大臣政
務官 高鳥 修一君
厚生労働大臣政
務官 赤石 清美君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 安田 貴彦君
厚生労働省医政
局長 原 徳壽君
厚生労働省健康
局長 佐藤 敏信君
厚生労働省医薬
食品局長 今別府敏雄君
厚生労働省労働
基準局長 中野 雅之君
厚生労働省職業
安定局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 内田 俊彦君
厚生労働省社会
・援護局長 岡田 太造君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 蒲原 基道君
厚生労働省老健
局長 原 勝則君
厚生労働省保険
局長 木倉 敬之君
参考人
全国過労死を考
える家族の会代
表世話人 寺西 笑子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(過労死等防止対策の推進に関する件)
○政府参考人の出席要求に関する件
○介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護
・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案(
衆議院提出)
○アレルギー疾患対策基本法案(衆議院提出)
○国民が受ける医療の質の向上のための医療機器
の研究開発及び普及の促進に関する法律案(衆
議院提出)
○過労死等防止対策推進法案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
堂故 茂君 木村 義雄君
六月十九日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 島田 三郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井みどり君
理 事
高階恵美子君
西田 昌司君
三原じゅん子君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
大家 敏志君
大沼みずほ君
木村 義雄君
島田 三郎君
島村 大君
滝沢 求君
武見 敬三君
羽生田 俊君
足立 信也君
相原久美子君
小西 洋之君
西村まさみ君
森本 真治君
浜田 昌良君
東 徹君
薬師寺みちよ君
山口 和之君
小池 晃君
福島みずほ君
衆議院議員
厚生労働委員長 後藤 茂之君
厚生労働委員長
代理 とかしき なおみ君
厚生労働委員長
代理 馳 浩君
厚生労働委員長
代理 泉 健太君
厚生労働委員長
代理 山井 和則君
厚生労働委員長
代理 上野ひろし君
厚生労働委員長
代理 江田 康幸君
厚生労働委員長
代理 古屋 範子君
厚生労働委員長
代理 高橋千鶴子君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 冨岡 勉君
厚生労働大臣政
務官 高鳥 修一君
厚生労働大臣政
務官 赤石 清美君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 安田 貴彦君
厚生労働省医政
局長 原 徳壽君
厚生労働省健康
局長 佐藤 敏信君
厚生労働省医薬
食品局長 今別府敏雄君
厚生労働省労働
基準局長 中野 雅之君
厚生労働省職業
安定局長 岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 内田 俊彦君
厚生労働省社会
・援護局長 岡田 太造君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 蒲原 基道君
厚生労働省老健
局長 原 勝則君
厚生労働省保険
局長 木倉 敬之君
参考人
全国過労死を考
える家族の会代
表世話人 寺西 笑子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(過労死等防止対策の推進に関する件)
○政府参考人の出席要求に関する件
○介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護
・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案(
衆議院提出)
○アレルギー疾患対策基本法案(衆議院提出)
○国民が受ける医療の質の向上のための医療機器
の研究開発及び普及の促進に関する法律案(衆
議院提出)
○過労死等防止対策推進法案(衆議院提出)
─────────────
石
石井みどり#1
○委員長(石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君が選任されました。
─────────────
石
石井みどり#2
○委員長(石井みどり君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に全国過労死を考える家族の会代表世話人寺西笑子君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石井みどり#4
○委員長(石井みどり君) 社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、過労死等防止対策の推進に関する件を議題とし、参考人全国過労死を考える家族の会代表世話人寺西笑子君から御意見を聴取いたします。
それでは、寺西参考人、お願いいたします。
この発言だけを見る →それでは、寺西参考人、お願いいたします。
寺
寺西笑子#5
○参考人(寺西笑子君) 全国過労死を考える家族の会代表世話人の寺西笑子でございます。
この度は、参議院厚生労働委員会採決に当たり意見陳述の機会を与えてくださったことに、石井みどり委員長始め厚生労働委員会の皆様に厚く御礼申し上げます。
私たちは、愛する家族をある日突然に、長時間過重労働やパワーハラスメントで命を奪われました。夫や妻、娘や息子など、かけがえのない大切な家族を失った遺族が悲しみを乗り越え、励まし合って支え合う家族の会をつくろうと声を上げたことから、一九八九年十一月に過労死を考える家族の会が誕生しました。以来、毎年十一月に、国へ過労死防止対策を求めて要請行動を行い、過労死のない社会を願って活動しています。
私は、平成八年に四十九歳だった夫を過労自死で亡くしました。飲食店の店長をしていた夫は、会社の利益を守るために、サポート体制がない中、通常の店長業務に加え、他店の仕入れ管理や未経験の営業活動が加わり、年間四千時間以上の長時間過重労働を強いられたことが原因してうつ病を発症し、飛び降り自殺を図りました。会社は過労死を出した反省をしなかったため、労災認定と民事訴訟を通して、夫を自死に追い込んだ真相解明に十年以上掛かりました。私は、経験者として、過労死、過労自死の相談に応じています。
しかし、多くの遺族は圧倒的に泣き寝入りしているのが実態です。その理由は、申請者側に立証責任があるからです。遺族は家庭内のことしか分からず、職場で何が起こっているのか知らされないため、立証が困難なのです。さらに、家族を亡くしたことによる経済的問題と労災認定基準の高い壁の問題があります。労災申請や裁判をするために必要となる時間と労力と経済力、さらに長期の精神力を持ち続けなければならないことに耐えられないのです。ある日突然に、働き過ぎで大切な家族の命を奪われ、深い悲しみと喪失感にさいなまれ、混乱状態にある遺族にとって労災申請と向かい合う負担はとても大きなものです。たとえ労災認定されたとしても、一番の望みである被災者が生き返ってくることはないために、最後には、なぜ救えなかったのかと自分を責めていることから抜け出せず、これらが立ちはだかって労災申請や裁判を諦めてしまうからです。
国が公表する労災申請数や労災認定数は過労死の氷山の一角であります。過労死は今もなお増え続けており、相談者は絶えることはありません。運輸関係、IT業界、製造業、外食産業、公務員、医師、看護師、福祉、介護など、職場は違っていても、その背景には、真面目で責任感が強い優秀な人が長時間過重労働で心身の健康を損ない、過労に陥り、命を奪われている極めて理不尽な実態があります。
近年、入社数か月でうつ病になり、息子さんが自死された親御さんや幼い子供を抱えた妻が悲壮な状態で相談に来られています。懸命に育てた息子や娘を亡くした親は親自身の人生までもが奪われ、乳飲み子を抱えた妻は明日からの生きていくすべさえ奪われるのです。ましてや、これからという人生を奪われた本人の無念は、いかばかりでしょうか。
これからの日本社会を背負っていく若者が過酷な労働環境に追いやられ、優秀な人材を亡くすことは日本の未来をなくすことであります。
私たちは、繰り返される過労死をなくしたいとの切実な思いから、過労死をなくすための対策を国にお願いしたいと切望するようになりました。この国の過労死をなくす法案を参議院厚生労働委員会全会一致で本会議に送っていただきますように心からお願い申し上げます。この日本に初めて過労死という文言の入った法律を作り、国を挙げて過労死を防ぐ対策を進めてくださるよう切にお願い申し上げます。
また、私たちの願いを受け止めてくださった馳浩議員連盟世話人代表を始め泉健太事務局長及び超党派議員連盟の先生方にお世話になりましたことを心より感謝申し上げます。
四半世紀続いた過労死をなくし、明日にでも過労死するかもしれない命を一人でも多く救うために、過労死防止月間を今年十一月から実施できますように、来年度よりは更に本格的な施行ができますように、この法案を今国会で必ず成立させていただきたいと切に願います。
過労死防止法案成立後も私たちも努力する所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →この度は、参議院厚生労働委員会採決に当たり意見陳述の機会を与えてくださったことに、石井みどり委員長始め厚生労働委員会の皆様に厚く御礼申し上げます。
私たちは、愛する家族をある日突然に、長時間過重労働やパワーハラスメントで命を奪われました。夫や妻、娘や息子など、かけがえのない大切な家族を失った遺族が悲しみを乗り越え、励まし合って支え合う家族の会をつくろうと声を上げたことから、一九八九年十一月に過労死を考える家族の会が誕生しました。以来、毎年十一月に、国へ過労死防止対策を求めて要請行動を行い、過労死のない社会を願って活動しています。
私は、平成八年に四十九歳だった夫を過労自死で亡くしました。飲食店の店長をしていた夫は、会社の利益を守るために、サポート体制がない中、通常の店長業務に加え、他店の仕入れ管理や未経験の営業活動が加わり、年間四千時間以上の長時間過重労働を強いられたことが原因してうつ病を発症し、飛び降り自殺を図りました。会社は過労死を出した反省をしなかったため、労災認定と民事訴訟を通して、夫を自死に追い込んだ真相解明に十年以上掛かりました。私は、経験者として、過労死、過労自死の相談に応じています。
しかし、多くの遺族は圧倒的に泣き寝入りしているのが実態です。その理由は、申請者側に立証責任があるからです。遺族は家庭内のことしか分からず、職場で何が起こっているのか知らされないため、立証が困難なのです。さらに、家族を亡くしたことによる経済的問題と労災認定基準の高い壁の問題があります。労災申請や裁判をするために必要となる時間と労力と経済力、さらに長期の精神力を持ち続けなければならないことに耐えられないのです。ある日突然に、働き過ぎで大切な家族の命を奪われ、深い悲しみと喪失感にさいなまれ、混乱状態にある遺族にとって労災申請と向かい合う負担はとても大きなものです。たとえ労災認定されたとしても、一番の望みである被災者が生き返ってくることはないために、最後には、なぜ救えなかったのかと自分を責めていることから抜け出せず、これらが立ちはだかって労災申請や裁判を諦めてしまうからです。
国が公表する労災申請数や労災認定数は過労死の氷山の一角であります。過労死は今もなお増え続けており、相談者は絶えることはありません。運輸関係、IT業界、製造業、外食産業、公務員、医師、看護師、福祉、介護など、職場は違っていても、その背景には、真面目で責任感が強い優秀な人が長時間過重労働で心身の健康を損ない、過労に陥り、命を奪われている極めて理不尽な実態があります。
近年、入社数か月でうつ病になり、息子さんが自死された親御さんや幼い子供を抱えた妻が悲壮な状態で相談に来られています。懸命に育てた息子や娘を亡くした親は親自身の人生までもが奪われ、乳飲み子を抱えた妻は明日からの生きていくすべさえ奪われるのです。ましてや、これからという人生を奪われた本人の無念は、いかばかりでしょうか。
これからの日本社会を背負っていく若者が過酷な労働環境に追いやられ、優秀な人材を亡くすことは日本の未来をなくすことであります。
私たちは、繰り返される過労死をなくしたいとの切実な思いから、過労死をなくすための対策を国にお願いしたいと切望するようになりました。この国の過労死をなくす法案を参議院厚生労働委員会全会一致で本会議に送っていただきますように心からお願い申し上げます。この日本に初めて過労死という文言の入った法律を作り、国を挙げて過労死を防ぐ対策を進めてくださるよう切にお願い申し上げます。
また、私たちの願いを受け止めてくださった馳浩議員連盟世話人代表を始め泉健太事務局長及び超党派議員連盟の先生方にお世話になりましたことを心より感謝申し上げます。
四半世紀続いた過労死をなくし、明日にでも過労死するかもしれない命を一人でも多く救うために、過労死防止月間を今年十一月から実施できますように、来年度よりは更に本格的な施行ができますように、この法案を今国会で必ず成立させていただきたいと切に願います。
過労死防止法案成立後も私たちも努力する所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石
石井みどり#6
○委員長(石井みどり君) 以上で寺西参考人からの御意見の聴取は終了いたしました。
寺西参考人には、貴重な御意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。
寺西参考人は御退席いただいて結構でございます。
─────────────
この発言だけを見る →寺西参考人には、貴重な御意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。
寺西参考人は御退席いただいて結構でございます。
─────────────
石
石井みどり#7
○委員長(石井みどり君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案、アレルギー疾患対策基本法案、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案及び過労死等防止対策推進法案の四案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長岡田太造君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案、アレルギー疾患対策基本法案、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案及び過労死等防止対策推進法案の四案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長岡田太造君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石井みどり#9
○委員長(石井みどり君) 介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案、アレルギー疾患対策基本法案、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案及び過労死等防止対策推進法案の四案を一括して議題といたします。
提出者衆議院厚生労働委員長後藤茂之君から順次趣旨説明を聴取いたします。後藤茂之君。
この発言だけを見る →提出者衆議院厚生労働委員長後藤茂之君から順次趣旨説明を聴取いたします。後藤茂之君。
後
後藤茂之#10
○衆議院議員(後藤茂之君) ただいま議題となりました各案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
まず、介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案について御説明申し上げます。
本案は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するために介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っていることに鑑み、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金を始めとする処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
次に、アレルギー疾患対策基本法案について御説明申し上げます。
現在、我が国では、国民の約二人に一人が何らかのアレルギー疾患に罹患しております。アレルギー疾患は、全年齢層にわたる言わば国民病であり、国を挙げた対策が求められています。
このようなアレルギー疾患の中には、急激な症状の悪化を繰り返したり、重症化により死に至ったりするものがあり、職場、学校等のあらゆる場面で日常生活に多大な影響を及ぼしております。地域によっては、適切な医療を受けられる体制の整備が進んでおらず、情報が少ないために、適切な医療機関を選択できず、間違った民間療法で症状が悪化する場合も少なくありません。
住んでいる地域にかかわらず、適切なアレルギー疾患医療が受けられ、職場、学校等のあらゆる場面で生活の質を高める支援が受けられる総合的なアレルギー疾患対策は喫緊の課題となっております。アレルギー疾患対策については、アレルギー疾患医療、治療法や薬の研究開発、食品に関する表示、学校におけるアレルギー疾患を有する児童への対応、森林の適正な整備、大気汚染の防止など関連する分野は多岐にわたり、省庁横断的に施策を早急に講ずる必要があります。
本案は、このような状況に鑑み、アレルギー疾患対策を総合的に推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、アレルギー疾患対策は、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するため、アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること等を基本理念として行われなければならないこと。
第二に、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにすること。
第三に、厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならないこと。また、都道府県は、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができること。
第四に、国は、アレルギー疾患対策として、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減、アレルギー疾患医療の均てん化の促進等、アレルギー疾患患者の生活の質の維持向上並びに研究の推進等の基本的施策を講ずるものとすること。また、地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、研究の推進等を除く基本的施策を講ずるように努めなければならないこと。
第五に、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の策定又は変更に当たって意見を述べる機関として、厚生労働省にアレルギー疾患対策推進協議会を置くこと。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
次に、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案について御説明申し上げます。
近年、医学、工学等の技術の進展に伴い、より高度な医療機器が開発されてきており、国民の生命及び健康の維持増進を図る観点から、有効で安全な医療機器を国民に迅速に提供することが期待されております。しかしながら、例えば、アメリカでは使用が認められている医療機器が我が国で使用できるようになるまでの期間、いわゆるデバイスラグは直近で二十三か月となっており、その解消は喫緊の課題であります。
また、医療機器産業は、日本の高度な製造技術等を活用し、今後、更なる成長、発展が見込める分野であり、我が国経済の活性化を図るためにも、国際競争力を有する付加価値の高い医療機器の開発を促進するための施策の整備を行う必要があります。
本案は、このような状況に鑑み、有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、医療機器について、医療の水準が我が国と同等である外国において実用化される時期に遅れることなく、我が国において実用化されるようにすること等の基本理念を定めること。
第二に、政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講じなければならないこと。
第三に、政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本計画を策定し、基本計画に定められた施策の目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならないこと。
第四に、国は、医療機器に関する規制の見直しを行うものとするとともに、医療機器の製造販売の承認等の迅速化のための体制の充実等、医療機器の種類の多様化に応じた品質等の確保、医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等、先進的な医療機器の研究開発の促進、医療機器の輸出等の促進に関し、必要な施策等を講ずるものとすること。
第五に、国は、基本計画に定められた目標の達成等を図るため、関係行政機関の職員、医療機器の製造販売等を行う事業者、医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者、医師その他の医療関係者等による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとすること。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
次に、過労死等防止対策推進法案について御説明申し上げます。
本案は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、この法律は、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とすること。
第二に、基本理念として、過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する調査研究により実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止の取組に生かすとともに、過労死等の防止の重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により行われなければならないこと等を定めること。
第三に、基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する国の責務等について定めること。また、広く過労死等の防止の重要性について自覚を促し、関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設けること。
第四に、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定め、公表しなければならないこと。また、厚生労働大臣は、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴いて大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
第五に、国は、過労死等に関する調査研究等を行うものとするとともに、国及び地方公共団体は、過労死等の防止の重要性についての啓発、相談体制の整備等及び民間団体の活動への支援を行うものとすること。
第六に、厚生労働省に、大綱の案の作成に際して意見を聴くため過労死等防止対策推進協議会を設置すること。
第七に、政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置等を講ずるものとすること。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、各案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、介護・障害福祉従事者の人材確保のための介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律案について御説明申し上げます。
本案は、高齢者等並びに障害者及び障害児が安心して暮らすことができる社会を実現するために介護・障害福祉従事者が重要な役割を担っていることに鑑み、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保を図るため、平成二十七年四月一日までに、介護・障害福祉従事者の賃金水準その他の事情を勘案し、介護・障害福祉従事者の賃金を始めとする処遇の改善に資するための施策の在り方についてその財源の確保も含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
次に、アレルギー疾患対策基本法案について御説明申し上げます。
現在、我が国では、国民の約二人に一人が何らかのアレルギー疾患に罹患しております。アレルギー疾患は、全年齢層にわたる言わば国民病であり、国を挙げた対策が求められています。
このようなアレルギー疾患の中には、急激な症状の悪化を繰り返したり、重症化により死に至ったりするものがあり、職場、学校等のあらゆる場面で日常生活に多大な影響を及ぼしております。地域によっては、適切な医療を受けられる体制の整備が進んでおらず、情報が少ないために、適切な医療機関を選択できず、間違った民間療法で症状が悪化する場合も少なくありません。
住んでいる地域にかかわらず、適切なアレルギー疾患医療が受けられ、職場、学校等のあらゆる場面で生活の質を高める支援が受けられる総合的なアレルギー疾患対策は喫緊の課題となっております。アレルギー疾患対策については、アレルギー疾患医療、治療法や薬の研究開発、食品に関する表示、学校におけるアレルギー疾患を有する児童への対応、森林の適正な整備、大気汚染の防止など関連する分野は多岐にわたり、省庁横断的に施策を早急に講ずる必要があります。
本案は、このような状況に鑑み、アレルギー疾患対策を総合的に推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、アレルギー疾患対策は、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するため、アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること等を基本理念として行われなければならないこと。
第二に、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにすること。
第三に、厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならないこと。また、都道府県は、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができること。
第四に、国は、アレルギー疾患対策として、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減、アレルギー疾患医療の均てん化の促進等、アレルギー疾患患者の生活の質の維持向上並びに研究の推進等の基本的施策を講ずるものとすること。また、地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、研究の推進等を除く基本的施策を講ずるように努めなければならないこと。
第五に、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の策定又は変更に当たって意見を述べる機関として、厚生労働省にアレルギー疾患対策推進協議会を置くこと。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
次に、国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案について御説明申し上げます。
近年、医学、工学等の技術の進展に伴い、より高度な医療機器が開発されてきており、国民の生命及び健康の維持増進を図る観点から、有効で安全な医療機器を国民に迅速に提供することが期待されております。しかしながら、例えば、アメリカでは使用が認められている医療機器が我が国で使用できるようになるまでの期間、いわゆるデバイスラグは直近で二十三か月となっており、その解消は喫緊の課題であります。
また、医療機器産業は、日本の高度な製造技術等を活用し、今後、更なる成長、発展が見込める分野であり、我が国経済の活性化を図るためにも、国際競争力を有する付加価値の高い医療機器の開発を促進するための施策の整備を行う必要があります。
本案は、このような状況に鑑み、有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、医療機器について、医療の水準が我が国と同等である外国において実用化される時期に遅れることなく、我が国において実用化されるようにすること等の基本理念を定めること。
第二に、政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講じなければならないこと。
第三に、政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本計画を策定し、基本計画に定められた施策の目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならないこと。
第四に、国は、医療機器に関する規制の見直しを行うものとするとともに、医療機器の製造販売の承認等の迅速化のための体制の充実等、医療機器の種類の多様化に応じた品質等の確保、医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等、先進的な医療機器の研究開発の促進、医療機器の輸出等の促進に関し、必要な施策等を講ずるものとすること。
第五に、国は、基本計画に定められた目標の達成等を図るため、関係行政機関の職員、医療機器の製造販売等を行う事業者、医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者、医師その他の医療関係者等による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとすること。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
次に、過労死等防止対策推進法案について御説明申し上げます。
本案は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、この法律は、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とすること。
第二に、基本理念として、過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する調査研究により実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止の取組に生かすとともに、過労死等の防止の重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により行われなければならないこと等を定めること。
第三に、基本理念にのっとり、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する国の責務等について定めること。また、広く過労死等の防止の重要性について自覚を促し、関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設けること。
第四に、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定め、公表しなければならないこと。また、厚生労働大臣は、関係行政機関の長と協議するとともに、過労死等防止対策推進協議会の意見を聴いて大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
第五に、国は、過労死等に関する調査研究等を行うものとするとともに、国及び地方公共団体は、過労死等の防止の重要性についての啓発、相談体制の整備等及び民間団体の活動への支援を行うものとすること。
第六に、厚生労働省に、大綱の案の作成に際して意見を聴くため過労死等防止対策推進協議会を設置すること。
第七に、政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置等を講ずるものとすること。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、各案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
石
津
津田弥太郎#12
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。
最初に、通告しておりませんが、今日、常任委員会全てで聞くことになっておりますので、石原環境大臣の発言、最後は金目でしょという発言について、田村厚労大臣の所見をお伺いしたいと思います。
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田
田村憲久#13
○国務大臣(田村憲久君) 言葉が足りなかったところはあると思いますが、石原大臣本人が発言の真意について説明し、誤解を招いたことに対しておわびをしているものと承知をいたしております。
被災地の方々の心に寄り添って、復興を最優先に取り組んでいくという安倍政権の方針に従って、私も閣僚の一人として対応してまいりたい、このように考えております。
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津
津田弥太郎#14
○津田弥太郎君 そのような優等生的な発言ではなくて、けしからぬと一言言えばいいんではないかなと思うんですが。
一方で、厚生労働省もけしからぬということで、昨日、一連の不祥事に対する処分内容が発表されたわけであります。
冒頭、大臣に一点だけ確認をしたいと思います。二度とこのような不祥事は発生しないのか。再発防止は万全と断言できますか。
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冒頭、大臣に一点だけ確認をしたいと思います。二度とこのような不祥事は発生しないのか。再発防止は万全と断言できますか。
田
田村憲久#15
○国務大臣(田村憲久君) 大変御迷惑をお掛けをいたしましたことに本当に心からおわびを申し上げたいというふうに思います。
事務処理等々ミスが重なったわけでございますし、そういう意味では深く我々反省をいたしております。こういうことが二度と起こらないというようにするために、チームをつくって今見直しをいろいろとさせていただいております。七月初旬には一定の方向性をお示しをさせていただきたいというふうに思っております。
二度とこのようなことが起こらないように、更に気を引き締めて努力をしてまいりたい、このように考えております。
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二度とこのようなことが起こらないように、更に気を引き締めて努力をしてまいりたい、このように考えております。
津
津田弥太郎#16
○津田弥太郎君 今回の一連の不祥事の問題でいうならば、例えば医療、介護の問題でいえば、十九本もの法律を一つにまとめたことにより、事務方がもう日頃のルーチンワークじゃない仕事をせざるを得なくなって、様々に穴が空いたというふうに私は承知をいたしております。今後、法案を提出される場合には、そういう事務方の体制をしっかり見ながら、やはり余りにも多くの法律を一つにまとめるようなやり方は是非避けていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。
それでは最初に、過労死防止法案に関連して質問をいたします。
先ほど、全国過労死を考える家族の会の寺西代表世話人から大変悲痛な意見陳述がございました。遺族の願いが込められた今回の法案でございます。私、個人的には、馳さんには申し訳ないんですけど、昨年の臨時国会で提出された野党案の方がいいんじゃないかなと、馳議員も頭を振られておりますけれども、思うわけでございますけれども、全党で委員長提案という形でまとめられたことには敬意を表したいというふうに思うわけでございます。
そこで、まず厚労省にお尋ねをしたいと思います。
法案の第二条に「過労死等」の定義規定が置かれているわけでございますが、この規定に基づく直近の一年間における過労死の件数、それから過労死が年間の我が国の総死亡者に占める比率、これはどのような内容になっているでしょうか。
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先ほど、全国過労死を考える家族の会の寺西代表世話人から大変悲痛な意見陳述がございました。遺族の願いが込められた今回の法案でございます。私、個人的には、馳さんには申し訳ないんですけど、昨年の臨時国会で提出された野党案の方がいいんじゃないかなと、馳議員も頭を振られておりますけれども、思うわけでございますけれども、全党で委員長提案という形でまとめられたことには敬意を表したいというふうに思うわけでございます。
そこで、まず厚労省にお尋ねをしたいと思います。
法案の第二条に「過労死等」の定義規定が置かれているわけでございますが、この規定に基づく直近の一年間における過労死の件数、それから過労死が年間の我が国の総死亡者に占める比率、これはどのような内容になっているでしょうか。
中
中野雅之#17
○政府参考人(中野雅之君) まず、脳・心臓疾患により死亡し、平成二十四年度に労災認定を行いました件数は百二十三件でございます。また、精神障害により自殺し、平成二十四年度に労災認定を行った件数は九十三件でございます。平成二十四年の死亡数は、人口動態統計によりますと百二十五万六千三百五十九人でございます。
これらの統計は、調査期間等が異なり単純に比較することはできませんが、脳・心臓疾患による死亡と精神障害による自殺の労災認定件数の合計二百十六件を人口動態統計の死亡数で割りますと〇・〇二%となるところでございます。
この発言だけを見る →これらの統計は、調査期間等が異なり単純に比較することはできませんが、脳・心臓疾患による死亡と精神障害による自殺の労災認定件数の合計二百十六件を人口動態統計の死亡数で割りますと〇・〇二%となるところでございます。
津
津田弥太郎#18
○津田弥太郎君 今、過労死が総死亡者数に占める比率〇・〇二%、死亡原因だけでいうならば、数十倍あるいは数百倍を占める要因がほかにも複数あります。死亡順位の第一位である悪性新生物については既にがん対策基本法が平成十八年に制定をされておりますが、他の要因の多くは特段の個別法は制定されておりません。
法案提出者の泉衆議院議員にお伺いしたいんですが、そのような状況の中でなぜ今過労死に焦点を当てた特別の法律を成立させなければならないのか、その理由について御説明ください。
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泉
泉健太#19
○衆議院議員(泉健太君) 御質問ありがとうございます。また、御審議ありがとうございます。
まず、今回の過労死防止の法案につきましては、やはり社会的に長く我が国の労働環境が大変悪化をしており、過労死も社会問題化しているという事情がございました。今ほど御説明のあった過労死の労災認定件数、これは二百十六件ということが挙げられましたけれども、その周辺には、例えば気分障害と言われる、厚生労働省の調査、こちらで国内でも百万人近くの方が精神障害、気分障害ということの疾患にかかられているということを始め、その他にも様々、心疾患や脳血管疾患において仕事が、就労が難しくなっておられる方というのが多数おられます。
そういった意味では、死亡者数のみならず、こういった多くの健康を害されている方、あるいは命を落とされる方がおられるという環境に鑑みて、また国際的にもカローシという言葉そのものが英語の辞書に載るというぐらいに国際的にも日本の労働環境が大変大きな問題になっているということに鑑みての、今回の法律の制定を目指しているということでございます。
この発言だけを見る →まず、今回の過労死防止の法案につきましては、やはり社会的に長く我が国の労働環境が大変悪化をしており、過労死も社会問題化しているという事情がございました。今ほど御説明のあった過労死の労災認定件数、これは二百十六件ということが挙げられましたけれども、その周辺には、例えば気分障害と言われる、厚生労働省の調査、こちらで国内でも百万人近くの方が精神障害、気分障害ということの疾患にかかられているということを始め、その他にも様々、心疾患や脳血管疾患において仕事が、就労が難しくなっておられる方というのが多数おられます。
そういった意味では、死亡者数のみならず、こういった多くの健康を害されている方、あるいは命を落とされる方がおられるという環境に鑑みて、また国際的にもカローシという言葉そのものが英語の辞書に載るというぐらいに国際的にも日本の労働環境が大変大きな問題になっているということに鑑みての、今回の法律の制定を目指しているということでございます。
馳
馳浩#20
○衆議院議員(馳浩君) 昨年の五月にILOにおいても勧告が出されております。私も、友人がILOに勤務しておりまして、お話を伺いました。馳さんね、カラオケと同じようにカローシという言葉がILOにおいても非常に懸念を示されていると、そしてその勧告には立法措置も含めて対処を求めると、こういう勧告となっており、その後、超党派で議連がつくられて、その後、何としても超党派でこの問題は正面から立法府として答えを出すべきであると、こういう考え方に基づいて今回の立法に至ったものであるということをお伝えします。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#21
○津田弥太郎君 法律の制定の必要性ということについて御説明がございました。
この法案の第二条で、そもそも「過労死等」の定義として、脳血管疾患若しくは心臓疾患の場合についても、あるいは精神障害についても、その原因が日常生活上の行為ではなく、あくまでも業務、「業務における」ということで原因を限定しているわけですね。
この点、過去の労災認定の状況を見ますと、不幸にして過労死が発生してしまったケースについては、まず間違いなく一日八時間、週四十時間という労働時間の大原則を大幅に超えた勤務実態が認められているわけであります。
そこで、泉衆議院議員にお尋ねしますが、なぜ労働者はそのような労働基準法の大原則を超える労働時間の勤務をしてしまったのか、なぜ自らの健康と命を守るためにそうした業務については断固として拒否をしなかったのか、ここがポイントになるだろうと思うわけで、こういうことについての職場の実態も踏まえておられると思いますが、御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →この法案の第二条で、そもそも「過労死等」の定義として、脳血管疾患若しくは心臓疾患の場合についても、あるいは精神障害についても、その原因が日常生活上の行為ではなく、あくまでも業務、「業務における」ということで原因を限定しているわけですね。
この点、過去の労災認定の状況を見ますと、不幸にして過労死が発生してしまったケースについては、まず間違いなく一日八時間、週四十時間という労働時間の大原則を大幅に超えた勤務実態が認められているわけであります。
そこで、泉衆議院議員にお尋ねしますが、なぜ労働者はそのような労働基準法の大原則を超える労働時間の勤務をしてしまったのか、なぜ自らの健康と命を守るためにそうした業務については断固として拒否をしなかったのか、ここがポイントになるだろうと思うわけで、こういうことについての職場の実態も踏まえておられると思いますが、御答弁をお願いします。
泉
泉健太#22
○衆議院議員(泉健太君) ありがとうございます。
各企業、職場、業界において様々な特徴ですとか事例があると思いますけれども、やはり会社に入ったときは誰しも一定の労働条件で働けるものだというふうに思っていると思うんですが、いざ職場に入ってみると、いわゆるパワハラ、そういったもので、非常に職場で相当きつい労働をさせられる、あるいはノルマを課される、中には職場の中でのいじめに遭うと、そういうケースもあります。そのノルマを果たさなければ、あるいはその仕事を終えなければ、会社を出てはいけない、あるいはそのまま夜泊まって勤務をしなさい、タイムカードはいついつまでに押して働き続けなさい等々、様々な事例がございます。
そういったものが、今はブラック企業なんという言われ方もされておりますけれども、そういったところに象徴されるように、今行われているというところがあって、労働者一人一人が声を上げたくても、なかなか会社全体がそういう雰囲気である会社も含めて相談に乗ってくれる方がいなかったり、あるいはSOSを発せれられる周りの人がいなかったりということで、本人自身も抱え込んでしまって、中には自死に至るケースもあれば、本当に心疾患や精神疾患になってしまう場合もあるということであります。
この発言だけを見る →各企業、職場、業界において様々な特徴ですとか事例があると思いますけれども、やはり会社に入ったときは誰しも一定の労働条件で働けるものだというふうに思っていると思うんですが、いざ職場に入ってみると、いわゆるパワハラ、そういったもので、非常に職場で相当きつい労働をさせられる、あるいはノルマを課される、中には職場の中でのいじめに遭うと、そういうケースもあります。そのノルマを果たさなければ、あるいはその仕事を終えなければ、会社を出てはいけない、あるいはそのまま夜泊まって勤務をしなさい、タイムカードはいついつまでに押して働き続けなさい等々、様々な事例がございます。
そういったものが、今はブラック企業なんという言われ方もされておりますけれども、そういったところに象徴されるように、今行われているというところがあって、労働者一人一人が声を上げたくても、なかなか会社全体がそういう雰囲気である会社も含めて相談に乗ってくれる方がいなかったり、あるいはSOSを発せれられる周りの人がいなかったりということで、本人自身も抱え込んでしまって、中には自死に至るケースもあれば、本当に心疾患や精神疾患になってしまう場合もあるということであります。
津
津田弥太郎#23
○津田弥太郎君 よく分かりました。
この現行の労働基準法、この基準法において、一日及び一週の労働時間について明確に規制が行われているわけであります。さらには、休憩時間あるいは残業等への割増し賃金の定めもしっかりされているわけです。
そうであるにもかかわらず、現在でも残念ながら、今、泉議員が説明されましたように、いわゆるパワーハラスメントを始めとして、やはり事業者とそこに働く従業員との力関係、これが圧倒的に事業者が強いということの差があって、結果的に過労死が生じてしまうということでございます。
そこでお尋ねをしたいんですが、現在、この労働時間規制を撤廃させるという、ホワイトカラーエグゼンプションなどの、この残業ゼロ法案とも呼ばれておりますけれども、この提案がされている状況にございます。労働基準法の規制事項を労使の自主性に委ねるというのがこの趣旨になっているわけでございます。
私は、何というか、過労死防止をしようという今その取組を我々はやっている一方で、今度は過労死をどちらかというと進めようという法案が提案されようとしている、非常に皮肉な話ではないかなというふうに思うんですが、万が一この残業ゼロ法案のような法改正が行われた場合……ヤジ残業代ゼロ、済みません、言い直します。その場合、過労死は増加していくというふうに見込まれるのかどうか、馳議員、どのように思われますでしょうか。
この発言だけを見る →この現行の労働基準法、この基準法において、一日及び一週の労働時間について明確に規制が行われているわけであります。さらには、休憩時間あるいは残業等への割増し賃金の定めもしっかりされているわけです。
そうであるにもかかわらず、現在でも残念ながら、今、泉議員が説明されましたように、いわゆるパワーハラスメントを始めとして、やはり事業者とそこに働く従業員との力関係、これが圧倒的に事業者が強いということの差があって、結果的に過労死が生じてしまうということでございます。
そこでお尋ねをしたいんですが、現在、この労働時間規制を撤廃させるという、ホワイトカラーエグゼンプションなどの、この残業ゼロ法案とも呼ばれておりますけれども、この提案がされている状況にございます。労働基準法の規制事項を労使の自主性に委ねるというのがこの趣旨になっているわけでございます。
私は、何というか、過労死防止をしようという今その取組を我々はやっている一方で、今度は過労死をどちらかというと進めようという法案が提案されようとしている、非常に皮肉な話ではないかなというふうに思うんですが、万が一この残業ゼロ法案のような法改正が行われた場合……ヤジ残業代ゼロ、済みません、言い直します。その場合、過労死は増加していくというふうに見込まれるのかどうか、馳議員、どのように思われますでしょうか。
馳
馳浩#24
○衆議院議員(馳浩君) 現在、産業競争力会議においてこういった議論がなされているということは承知しておりますし、また各党においてもそれぞれのお立場があり、お考えがあるということも承知しております。
今のお尋ねは、たらればというふうなことなので、今回の法案の提出者という立場から、そういうお尋ね方をされれば、過労死等のない社会を目指した、労働することと生活をすることの調和の取れた働き方を目指していただきたいと。
そして、法案の中には四つの対策が書いてございますけれども、そこには当初の基本法の方にはなかった自覚を促すということも明確に明文化をさせていただいております。過労死のない社会を目指すというこの法律の趣旨にのっとった今後のやっぱり労働法制といった考え方が取られることが望ましいと、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →今のお尋ねは、たらればというふうなことなので、今回の法案の提出者という立場から、そういうお尋ね方をされれば、過労死等のない社会を目指した、労働することと生活をすることの調和の取れた働き方を目指していただきたいと。
そして、法案の中には四つの対策が書いてございますけれども、そこには当初の基本法の方にはなかった自覚を促すということも明確に明文化をさせていただいております。過労死のない社会を目指すというこの法律の趣旨にのっとった今後のやっぱり労働法制といった考え方が取られることが望ましいと、こういうふうに考えております。
津
津田弥太郎#25
○津田弥太郎君 済みません。苦しい答弁をさせてしまいました。
どう考えても、労働基準法というのは労働時間をしっかり決めているわけですね。ホワイトカラーエグゼンプションというのは、言ってみれば、それを決めない自由な働き方という意味合いなんですが、自由な働き方というのは、短く働くこともあるかもしれないけど、物すごく長く働くということも当然あるわけでして、そこが労使関係が対等であるならばいいんですけれども、対等じゃないとすれば、それはどうしても長く働くことに引っ張られていきやすいのではないかという私は危惧を持っているわけでございまして、是非、馳議員におかれましては、そのようなことを、先ほどのホワイトカラーエグゼンプションのような法案が提案されようとしたならば、阻止の立場で頑張っていただくことを是非お願いを申し上げておきたいというふうに思います。
最後に、介護・障害人材確保法案に関連した質問を行いたいと思います。
今月の十日の本委員会におきまして、我が党の櫻井充議員が介護分野における離職率、この高さについて取り上げました。それに対して田村厚労大臣が答弁として、介護の離職率は平均で一七%で大変高いということであるが、実は半数ぐらいの事業所は離職率は一〇%未満なんだ、じゃ、なぜこんなに高いのかというと、実は三〇%を超える大変高い離職率の事業所が二割ある、ここが全体の足を物すごく引っ張っているんだという答弁を田村大臣がされたわけでございます。覚えていらっしゃると思います。
私は、この離職率が三〇%を超える事業所、これ恐らく間違いなく利用者の満足度も低いと思うんです。だって、職員がころころころころ替わっていくわけですから、とてもじゃないけれども、本当に親しく、いろんな介護の自分の状況について、また人が替わればまた説明しなきゃいけない、これじゃたまらないですね、利用者もたまらないわけでございます。そして、すぐに職員がころころ退職するような事業所というのは、恐らく労働基準法上あるいは労働安全衛生法上も多分様々な労働法違反を行っている可能性が私は高いというふうに考えるんです。
したがって、この二割の事業所に対して、これはやっぱりしっかりした対応をすることが介護職員の安定確保という点でも、あるいは介護事業所のレベルアップという点でも大変重要ではないかと思うんですが、私は、やれるとすれば、この二割のところに対して重点的に労働基準監督署の臨検を行う、これが最も効果的ではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
この発言だけを見る →どう考えても、労働基準法というのは労働時間をしっかり決めているわけですね。ホワイトカラーエグゼンプションというのは、言ってみれば、それを決めない自由な働き方という意味合いなんですが、自由な働き方というのは、短く働くこともあるかもしれないけど、物すごく長く働くということも当然あるわけでして、そこが労使関係が対等であるならばいいんですけれども、対等じゃないとすれば、それはどうしても長く働くことに引っ張られていきやすいのではないかという私は危惧を持っているわけでございまして、是非、馳議員におかれましては、そのようなことを、先ほどのホワイトカラーエグゼンプションのような法案が提案されようとしたならば、阻止の立場で頑張っていただくことを是非お願いを申し上げておきたいというふうに思います。
最後に、介護・障害人材確保法案に関連した質問を行いたいと思います。
今月の十日の本委員会におきまして、我が党の櫻井充議員が介護分野における離職率、この高さについて取り上げました。それに対して田村厚労大臣が答弁として、介護の離職率は平均で一七%で大変高いということであるが、実は半数ぐらいの事業所は離職率は一〇%未満なんだ、じゃ、なぜこんなに高いのかというと、実は三〇%を超える大変高い離職率の事業所が二割ある、ここが全体の足を物すごく引っ張っているんだという答弁を田村大臣がされたわけでございます。覚えていらっしゃると思います。
私は、この離職率が三〇%を超える事業所、これ恐らく間違いなく利用者の満足度も低いと思うんです。だって、職員がころころころころ替わっていくわけですから、とてもじゃないけれども、本当に親しく、いろんな介護の自分の状況について、また人が替わればまた説明しなきゃいけない、これじゃたまらないですね、利用者もたまらないわけでございます。そして、すぐに職員がころころ退職するような事業所というのは、恐らく労働基準法上あるいは労働安全衛生法上も多分様々な労働法違反を行っている可能性が私は高いというふうに考えるんです。
したがって、この二割の事業所に対して、これはやっぱりしっかりした対応をすることが介護職員の安定確保という点でも、あるいは介護事業所のレベルアップという点でも大変重要ではないかと思うんですが、私は、やれるとすれば、この二割のところに対して重点的に労働基準監督署の臨検を行う、これが最も効果的ではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
田
田村憲久#26
○国務大臣(田村憲久君) 先般の委員会で、そのまま委員がおっしゃられたような言葉じゃなかったと思いますが、その趣旨は申し上げたことを覚えております。
これに関してですけれども、全体調査してみますと、アンケートを取ってみますと、離職をした理由というのが、三割強ぐらいは結婚でありますとか出産、育児、こういうことが理由であります。それから、二五%ぐらいのところで、その企業、法人、会社、こういうところの理念でありますとか、運営の方法といいますか取組方、こういうことに関して不満がある。さらには、人間関係でも大体二五%近くであります、まあ収入が、賃金が少ないというところもあるわけでありますが。全体で見て、労働基準法違反とは言えない、ただマネジメントをする上で、また職場環境という意味ではいろんな不満、問題があるというようなことなんだろうと思います。
今もいろいろと、どうもこれは苦情をいただいて内容をいろいろと勘案すると労働基準法違反の疑いがあるなというところには、我々立入調査入っておるわけであります。
社会福祉施設全体で見ますと、平成二十五年、六千五百五十三件、これ監督指導をしておるわけでありますが、労働基準法令の違反が四千八百九十四件と七四・七%違反率があるということでございまして、そのようなものに対してはしっかりと指導監督をやっていかなきゃならぬというわけでございます。
今のお話でいいますと、例えば今言われたように離職率の高いところであって、どうもそれが労働基準法違反のおそれがあるというところには、しっかりと我々立入調査をしていくわけでございます。全般として見ますと、労働基準法違反というのもありますが、それ以外の運営の仕方に問題がありますので、これは介護労働安定センターというのがございますので、そこでいろんな雇用管理の改善でありますとか、健康の確保でありますとか、相談支援をしておったりでありますとか、さらには雇用改善、雇用管理改善、雇用環境改善、こういうものに対しての好事例等々もしっかりと周知徹底をしていくという中において、その会社もやはり離職されると困るわけでございますので、いいサービスの提供をいただけるような、そういう環境改善、こういうことにしっかりとお手伝いをさせていただくというふうな形で、今いろいろあった離職の問題、こういう問題にも対応させていただければと、このように考えております。
この発言だけを見る →これに関してですけれども、全体調査してみますと、アンケートを取ってみますと、離職をした理由というのが、三割強ぐらいは結婚でありますとか出産、育児、こういうことが理由であります。それから、二五%ぐらいのところで、その企業、法人、会社、こういうところの理念でありますとか、運営の方法といいますか取組方、こういうことに関して不満がある。さらには、人間関係でも大体二五%近くであります、まあ収入が、賃金が少ないというところもあるわけでありますが。全体で見て、労働基準法違反とは言えない、ただマネジメントをする上で、また職場環境という意味ではいろんな不満、問題があるというようなことなんだろうと思います。
今もいろいろと、どうもこれは苦情をいただいて内容をいろいろと勘案すると労働基準法違反の疑いがあるなというところには、我々立入調査入っておるわけであります。
社会福祉施設全体で見ますと、平成二十五年、六千五百五十三件、これ監督指導をしておるわけでありますが、労働基準法令の違反が四千八百九十四件と七四・七%違反率があるということでございまして、そのようなものに対してはしっかりと指導監督をやっていかなきゃならぬというわけでございます。
今のお話でいいますと、例えば今言われたように離職率の高いところであって、どうもそれが労働基準法違反のおそれがあるというところには、しっかりと我々立入調査をしていくわけでございます。全般として見ますと、労働基準法違反というのもありますが、それ以外の運営の仕方に問題がありますので、これは介護労働安定センターというのがございますので、そこでいろんな雇用管理の改善でありますとか、健康の確保でありますとか、相談支援をしておったりでありますとか、さらには雇用改善、雇用管理改善、雇用環境改善、こういうものに対しての好事例等々もしっかりと周知徹底をしていくという中において、その会社もやはり離職されると困るわけでございますので、いいサービスの提供をいただけるような、そういう環境改善、こういうことにしっかりとお手伝いをさせていただくというふうな形で、今いろいろあった離職の問題、こういう問題にも対応させていただければと、このように考えております。
津
石
石