江田康幸の発言 (厚生労働委員会)

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衆議院議員(江田康幸君) 足立先生は、医者であり、また本当に専門家であられますので、その立場からこれまでも御指導いただいてきたところでございますが、確かに平成二十三年に提出した法案には、これは内閣総理大臣を上として、各省庁の連携が実質的に取られるような形、共同でこの各省の大臣はアレルギー対策に取り組むということを明記していたところでございます。
 今回の法案では、厚生労働大臣が各省庁の大臣とこの施策において連携をしていくということにしているわけでございますけれども、しかし、その中身はかなり踏み込んでおります。
 まずは、第十一条の三項においては、厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議するということで、それぞれの、例えばアレルギー表示の問題については内閣総理大臣に、そして救急業務については総務大臣に、そして学校においては文部科学大臣に、等々の協議をすることと明確にさせていただいている。また、十二条において、必要と認めるときには、関係行政機関の長に対して、基本指針の策定のための資料の提出を要請することができる、さらには、必要があると認めるときには、ほかの府省の所管に係る実施についても必要な要請をすることができるというようなこととして明確に示しているところでございます。
 私どもも、この府省の連携というのが、アレルギー疾患対策は縦割りであってはならないと、本当に府省が連携して取り組む総合的な取組が実質的にいかなければその対応は進まないということでこういう基本法を作ってきたわけですけれども、この基本法の、現在の中においてもそのように、省庁の協議と、そして要請による実効性のあるものにしているというようなところから、実効性のあるものになると大きく期待をしているところでございます。

発言情報

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発言者: 江田康幸

speaker_id: 29266

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会