三木亨の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○三木亨君 皆さん、こんにちは。自由民主党の三木亨でございます。
 本日はこのような機会を与えていただきまして、委員長を始め委員の皆様方、また我が自民党の皆様方に御礼申し上げます。
 早速質問の方に移らせていただきます。
 いよいよ、FIFAワールドカップ二〇一四ブラジルが近づいてまいりました。日本代表はC組での対コートジボワール戦、これが初戦でございます。たしか六月の十五日の午前中だったと思いますけれども、私は正午から予定があったので、それまで何とか見ようと努力しておるところでございますけれども、日本から見ますとちょうど地球の裏側になるブラジルで開催される熱い戦いに今世界中が目を向けているところでございます。
 また、我が日本においても、二〇二〇年には東京オリンピックの招致が決まるなど、既にこれに向けた準備が進められようとしております。この招致に際しましておもてなしという言葉が流行語になりましたが、私たち日本人はこのもてなしの心を非常に大事にしている国民であります。私は四国の出身でございますけれども、四国には遍路文化というものがございます。お遍路さんが八十八か所のお寺さんを回るんですが、その間に喉の渇いたお遍路さんにお茶をお出ししたりお菓子を食べてもらったり、これを我々はおもてなしと呼んでおりまして、お遍路さん文化にくっついて、このおもてなし文化、四国にも非常に深く根付いておるものでございます。
 そして、このような折の平成二十五年、つまり去年の十二月、日本人のもてなしの土台となっている和食が日本人の伝統的な食文化であるとして、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。和食は自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた食に関する習慣と位置付けられており、一汁三菜を基本とするバランスの取れた食習慣であり、今や日本食は世界中で注目を集めております。
 私の郷土徳島では、この日本食の代表となる食材の一つである、豊かな鳴門の海の自然の恵みにより育まれた鳴門わかめというものがございます。しかし、過日、この私の郷土を代表する食品である鳴門わかめのブランドを脅かす事件が発生いたしました。
 本日皆さん方にお配りさせていただいております資料の方に新聞記事ございますけれども、この鳴門わかめの加工業者が、価格が地元産ワカメの五分の一程度と言われる中国産のワカメを仕入れ、鳴門わかめと偽って産地を偽装して販売し、この事実をつかんだ県の告発を受けて、五月二十八日に景品表示法及び不正競争防止法違反の疑いで逮捕される事件が発生いたしました。
 現在、消費者庁におかれましても、景品表示法の改正への取組、また食品表示法の本格施行に向けて準備が着実に進められているところであると伺っておりますけれども、今回の徳島での逮捕事案の中に改善すべき具体的な問題があると考え、私自身調べてまいりました。
 内容を調べてみますと、平成二十一年に農林水産省徳島農政事務所、今の徳島地域センターでございますけれども、鳴門わかめとして売られているが外国産ではないかと情報提供があり、徳島県が問題となったワカメ加工品の安定同位体比分析による多変量解析等による産地判別分析を行ったところ、これが鳴門ワカメではないというふうな結果が出ました。県の方が検査結果に基づいて事業者の調査に入っても、事業関係帳簿や書類、とりわけ原産地表示の根拠になる書類を整備、保存していなかったために、再三にわたり指導を行ったようですが、聞き入れられないことから、JAS法に基づいて、平成二十三年六月と平成二十四年の十一月に表示根拠書類の整備、保存不備について指導、公表を県の方から行っております。しかし、再三の指導にもかかわらず、更に改善が見られないことから、二〇一三年の一月二十八日に県が警察当局にJAS法違反の疑いで告発を行っております。これを受けまして、徳島県警での捜査の結果、この五月二十八日、鳴門わかめ等の製造事業者の代表者ら三名がJAS法違反及び不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたところでございます。
 現在のJAS法では、十九条の十三の一項又は二項の規定により定められた品質に関する表示の基準において表示すべきこととされている原産地についての虚偽の表示をした飲食料品を販売した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金と定められております。
 また、不正競争防止法でも、法二十一条二項五号により、商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされております。
 それぞれの法には不正を抑止するためにこのような定めがありますけれども、産地偽装により得られる不当利得が大きければ、このような罰則規定では十分な抑止効果が働きません。
 事実、今回のワカメ偽装事案においても、分かっているだけでも平成二十年から今年の一月二十五日までの約六年間に約三百七十トン、内訳でしますと、鳴門産のワカメも百三十トンあったそうでございますけれども、残りの二百四十トンは鳴門産以外、これが混入されていたそうでございます、を仕入れて、約三百トン、このうち販売しまして、三億円を売り上げていたと言われております。仕入価格は約五分の一と言われる中国産をこの鳴門産以外のところで使っていたとすれば、罰金額の数十倍もの利益を得ていたものと推測されます。これでは、五百万円の罰金を払ってでも、一生暮らせるような利益があるんだったら、犯罪に手を染めてでもと考えてこのようなことをする人がいても不思議ではありません。
 今回のワカメ産地偽装問題だけではなく、今、日本には次々といろいろな産地偽装に係る事件が発生して、それが後を絶ちません。法律で定める場合には、善良な事業者が故意ではなく知識不足の結果として偽装となる場合なども考慮が私は必要だとは思いますが、この問題を未然に防ぐためには、単に事業者の倫理、モラルだけに頼るのではなく、消費者目線できちんとこれを抑止する厳しい仕組みづくり、これが必要ではないかというふうに考えています。
 そこでまず、このような仕組みづくりについて今現在どのような検討が行われているのかということをお伺いさせていただきたいと思います。つまり、今現在、景品表示法の改正において、課徴金制度の導入に関する政府の措置として、課徴金制度の導入を目指し、森大臣直轄の下に制度導入の検討が行われていますけれども、今現在どういう状況にあるのか、いま一度御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

発言情報

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発言者: 三木亨

speaker_id: 27857

日付: 2014-06-04

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会