菅久修一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 まず、御指摘の事業者に対して取引書類の整備、保存を義務付ける制度ということでございますが、これはいわゆる食品トレーサビリティーと言われるものに当たることになりまして、現在、我が国では米と牛肉についてはそれぞれ個別法で義務付けをしているということでございます。一方、現行のJAS法では、今お話ありましたとおり、加工食品品質表示基準におきまして、事業者が遵守すべき事項といたしまして、その加工食品の品質に関する表示を適正に行うため必要な限度において、表示に関する情報、これが記載された書類を整備し、保存するよう、努力義務として規定しております。これは、表示の適正化の確保のための監視指導の際の必要性や、事業者の負担でありますとか実行可能性などを勘案して、事業者の努力義務としているというものでございます。
 また、科学的な検査手法についてでございますが、御指摘の産地を判別するための科学的な分析につきましては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが行っておりまして、農林水産省が産地偽装等の取締りの調査に当たりまして必要に応じてこうした分析結果を活用しているというふうに聞いております。このように、科学的な分析手法、これは産地偽装の検証に有効ではございますけれども、指示等の行政措置を講じる場合の根拠といたしましては、更にいわゆる必要な証拠書類、こうしたことを調査、確認する、そうした、社会的検証と呼んでおりますが、そうしたことも併せて実施することが必要になるものと考えております。このため、科学的分析、これは調査の有力な手法でございますが、これをどういうふうに法律上位置付けるかということにつきましては慎重な検討が必要かと考えております。
 消費者庁といたしましては、これからも引き続き農林水産省と協力いたしまして、表示の適正化に向けて適切な監視指導を行っていきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 菅久修一

speaker_id: 27885

日付: 2014-06-04

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会