三木亨の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○三木亨君 ありがとうございます。
 現状での適正な運用の仕方とか、現在の法律もあるんでしょうけれども、過剰にやはり事業者に負担が掛かってもこれは私はいけないと思うので、零細でごく真面目に頑張っている事業者さんもいらっしゃると思うので、過剰な負担を掛けたり、あるいは非常に、何というのか、威嚇的な法運用になってもいけないと思いますので、またその辺はバランスを取りながら見ていただく。また、将来的にこれがなくならないとなると、もしかしたら義務規定ということも必要になるかと私は考えますけれども、よろしくお願いします。
 また、具体的な制度を導入していただきまして、国民の消費生活はもとより、真面目な事業者を守るとともに、そして何より今回の事案では鳴門わかめというブランドが問題になっております。このブランドを確立するためには、非常に長期間の努力と多くの関係者の熱心な熱意というものが必要になってきます。非常に長い年月が掛かりますけど、ブランドが崩壊するのは一日で済みます。こういったブランドの保護の面からもしっかりと具体的な制度を導入していただくことが必要かと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいということをいま一度お願い申し上げたいと思います。
 最初のブラジル・ワールドカップのくだりが本当に要ったのかどうか、必要だったのかどうか、自分で甚だ疑問になってまいりましたが、前を向いて行きたいと思います。
 次に、今般の景品表示法改正の一番のポイントは、都道府県に不当表示に対する措置命令権限を付与することだというふうに私は認識しております。これにより景品表示法の執行力の強化が期待されるところでございますけれども、先般の五月二十三日の当委員会の参考人質疑において、我が党の尊敬する青木理事の質問に対しまして神戸大学の中川参考人は、措置命令権限が付与されると、措置命令は訴訟の対象になるということで、むしろ都道府県が余り動かなくなるという心配をしている、ローカルなものは消費者庁がやってはいけないとは書いていないので、むしろ消費者庁が積極的に命令を打つことによって、県民がなぜうちの自治体は何もしないのかと世論で後押ししていくということで都道府県の執行レベルを上げていくこと、これも必要なのではないかというふうに述べていただいております。
 このような都道府県が措置命令の執行を控えるのではないかという懸念に対する消費者庁の見解と、都道府県が措置命令を執行する上での消費者庁の役割についてお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 三木亨

speaker_id: 27857

日付: 2014-06-04

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会