川口康裕の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
現在、消費生活相談員につきましては、内閣府令で消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントの三つの資格とその資格付与団体が限定列挙されている状況でございます。その資格が指定されるに足るとされました判断の要件、指定の手続、資格により確認される消費生活相談員に求められる知識及び技術の内容、資格付与団体に対する国の関与の仕組みは法令上定められていないところでございます。
このため、本法案では、消費生活相談員の資格試験を内閣総理大臣の登録を受けた試験機関が行うことといたしまして、試験実施機関となるための要件、手続を法律で規定いたしまして、その要件を満たす機関であれば、あらかじめ数を定めることなく、試験を実施できることとしております。
また、実施しなければならない試験科目、試験委員等を法律に規定することにより、いずれの登録試験機関による試験であっても、消費生活相談員に求められる知識と技術が確認され、適正な試験内容や水準になるようにするとともに、試験が適正に実施されるよう、内閣総理大臣による試験機関に対する監督等の措置を法定化したところでございます。
今後の試験の実施方法を含めまして詳細な制度設計につきましては、有識者あるいは現在の資格付与団体などの意見を聞きながらしっかりと検討いたしまして、消費生活相談員の質と量の双方を確保できるようにしてまいりたいと考えております。