菅久修一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 輸入食料品のいわゆる偽装ということでございますが、まず景品表示法で申しますと、景品表示法は、商品等の内容について一般消費者に著しく優良であると誤認される表示など、こういうものを規制しているということでございまして、輸入品の偽装表示、こうしたことにつきましては、それが食品が輸入であるか国産であるか、そういうことは問わず、こうした景品表示法の優良誤認表示に当たる場合にはこの景品表示法によって禁止されるということでございます。
 一方、加工食品、輸入の加工食品でありますれば、それは必要表示事項としてその輸入品又は原産国というものを表示するということが規定されているという状況にあるということでございます。

発言情報

speech_id: 118614536X00820140604_122

発言者: 菅久修一

speaker_id: 27885

日付: 2014-06-04

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会