近藤洋介の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(近藤洋介君) ただいま議題となりました両法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
まず、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。
主務大臣は、独立行政法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
次に、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。
第一に、法務大臣は、日本司法支援センターの理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
第二に、文部科学大臣は、日本私立学校振興・共済事業団の理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。