長屋聡の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
今回の独法制度見直しにおきましては、一律に同じ規律、共通ルールを適用するということを改めまして、法人の業務の特性を踏まえまして、最適な目標管理の期間の違いに着目した目標管理の仕組みを導入してございます。
大きく三分類にしてございます。
第一としまして、中期目標管理法人と称しておりますが、国民向けの様々なサービスを提供する法人につきましては、高い自主性、裁量を発揮した業務運営により高い成果を上げるため、目標期間につきましては、三年から五年の目標管理を行う法人として位置付けております。
第二に、国立研究開発法人でございますが、研究開発を主要な業務とする法人につきましては、研究開発の成果を最大化するために、研究開発の長期性、専門性などの特性を踏まえまして、五年から七年の中長期的な目標管理を行う法人として位置付けております。
第三に、行政執行法人でございますが、国の業務と密接に関連した業務を担う法人につきましては、国の相当な関与の下、正確かつ確実な業務執行を実現するため、国の単年度予算管理と合わせた単年度の目標管理を行う法人として位置付けてございます。
この三つに分類してございまして、このような目標期間に応じて三つに分類することで法人の政策実施機能が向上されることが期待されるものでございます。