市川健太の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(市川健太君) 御答弁申し上げます。
通則法第二条第一項に定める効果的かつ効率的な事務の実施は、三分類された独法全てに適用される共通ルールでございまして、これは、的確な業務運営を通じて政策効果を最大化すべきこと、多くが税金を財源としていることを踏まえ無駄な経費使用を避けることなど、公法人の業務運営の在り方として当然の考え方を示したものでございます。
うち、効率的という文言について、一部に、これは経費削減を意味する文言であり成果重視の研究開発法人にはそぐわないという批判があったことは承知しておりますが、効率性は、インプットを減らすだけではなく、一定のインプットに対するアウトプットを高めることでも効率性は達成できるものであり、懸念は当たらないものと考えております。
このように、研究開発成果の最大限の成果の確保は、効果的かつ効率的な業務運営と矛盾するものではなく、むしろ後者と相まって実現するものと考えております。