長屋聡の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
現行制度では一律に三年から五年の中期目標管理を行う仕組みとなっておりますけれども、法人の業務の特性によりましては、より短い期間、あるいは長い期間での目標管理を行うことが適当であるものがございます。今回の法改正では、最適な目標管理の期間の違い、これに着目した目標管理の仕組みを導入するために法人を大きく三つに分類したということでございます。
御案内のとおり、中長期の目標管理が適当なものは研究開発業務を行う法人とし、単年度管理が適当なものは国との密接な連携の下に正確、確実な執行が求められる業務を行う法人という観点からくくってございますけれども、中期目標管理法人につきましては、現行と同様、三年から五年の中期の目標管理がふさわしいものとして位置付けておりまして、法人の業務内容は御指摘のとおり多様となっております。
こうした中期目標管理法人につきまして、更に業務の類型に応じた区分を仮に法定化するということになりますと、かえって柔軟かつ弾力的な運用を損なうことなどが懸念されるために、法制度上は業務内容に応じた細分化などは行っていないということでございます。
他方、総務大臣が定める目標、評価の指針、こういった運用上のものにつきましては、業務の類型に着目した具体的な目標設定を行うということを念頭にしまして検討を進めているところでございまして、運用の中で業務の特性に応じて適切な対応を図っていくと、これがまた重要なことであろうかと思っております。