深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、コーポレートガバナンスの強化、とりわけコンプライアンスの強化と、そのためには監査機能を強化することも重要でございます。そこで、まず改正法案では、社外監査役の要件の厳格化をしております。
この点について少し付言しますと、現行法では、社外監査役は、株式会社の監査役であって、過去にその株式会社又は子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいうというふうにされております。したがって、例えば親会社の関係者、それから兄弟会社の業務執行者、さらには業務執行者の近親者であっても、現行法の下では社外監査役となることができることとなっております。
しかし、こうした会社と関係の深い者が業務執行者に対する実効的な監査をするというのはなかなか期待することができないんではないかという指摘がございました。そこで、改正法案では社外監査役の要件を厳格化いたしまして、親会社の関係者や兄弟会社の業務執行者、さらに業務執行者の近親者といったものはその株式会社の社外監査役となることができないということにしております。
このように、要件が厳格化されて独立性が強化された社外監査役が業務執行者に対する監査を行うことによりまして、監査機能が現行よりもより強化されることになると考えております。
次に、もう一つですけれども、監査機能の強化のために会計監査人の独立性を強化する措置も講じております。
会計監査人の選解任につきましては株主総会の決議によってされますが、現行法では、株主総会に提出される会計監査人の選解任に関する議案は取締役あるいは取締役会が決めて、会計監査人の独立性を確保する観点から、監査役又は監査役会がこれについての同意権と提案権を持つという立て付けになっております。
しかし、こういった現行の仕組みにつきましては、監査役や監査役会がこの選解任に関する議案についての同意権や提案権を必ずしも積極的に行使していないという現状にあることも併せ考えると、会計監査人の独立性確保の観点から必ずしも十分でないという批判がございました。
そこで、改正法案では、会計監査人の選解任に関する議案の内容は、監査役設置会社にあっては監査役が、監査役会設置会社にあっては監査役会が自ら決定するということにしております。このことによりまして、会計監査人の独立性がより強化され、ひいては会計監査人による監査機能の強化につながるものと考えております。