深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) 幾つか、細かい点も含めれば違う点がございます。
 要綱案の中で法制度化することが予定されていたもののうち法律に盛り込まれていない一番重要な違いというのは、金融商品取引法違反の株式取得があった場合に、そのような取得をした株主の株主権の行使を差し止める制度を入れるべきだという、要綱のこれ最後の方にあるんですけれども、そういう提案がございましたが、これはいろいろ政府部内で制度的な検討をした過程で、今回の会社法の改正案の中には条文として盛り込むのはいろいろ理論上の問題等もあるということで盛り込まれておりません。それが一番大きな違いですが。
 もう一つは、先ほど来話が出ています、社外取締役の選任を義務付けてはおりませんけれども、事業年度末に社外取締役を導入していない会社の取締役は、定時株主総会で、社外取締役を選任することが相当でない理由を総会で口頭で取締役が説明しなくちゃいけないという義務、これが現行法の法案に入っていますが、これは要綱ではそこまでは書いていなくて、むしろ、法務省令事項ではありますけれども、業務報告の中でその旨を開示するというふうになっていたものを更に格上げといいますか、取締役の株主総会における義務に格上げした形で法制度化されているという点が違うと思います。

発言情報

speech_id: 118615206X01420140513_022

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2014-05-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会