西田譲の発言 (法務委員会)

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衆議院議員(西田譲君) 御質問ありがとうございます。お答えさせていただきます。
 先生御指摘のとおり、この水俣病特措法においては、救済を受けるべき人々のあたう限りの救済というものを原則としているわけでございますし、当然この原則にのっとって、今のこの水俣病特措法のスキームの下で、被害者の方ができるだけ早く救済を、給付を受けられることが重要であろうという認識でございます。
 ただ、御紹介がありましたとおり、今回の我が党の修正案に対して、チッソの責任の早期の幕引きを図るものであるとか、あるいはチッソによる事業会社の株式の売却の円滑化を図るものであるという批判があることも承知をしているところでございますが、一方で、この特措法のスキームの中で、事業会社の株式の譲渡については、認定患者の方々に対する将来にわたる補償というものがきちんと確保される、あるいはそのときの状況等もきちんと考えた上で環境大臣の承認をもってということで担保されているわけでございますので、今回の会社法改正で新しい権利行使の根拠となるような法律要件を課すことは、この水俣病特措法のスキーム、当時、これは自民党、公明党、民主党の中で熟議が重ねられた、平成二十一年でございますが、その立法者の意思からは離れてしまうものではないか。そういう中で今回修正案を提出させていただいたところでございます。

発言情報

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発言者: 西田譲

speaker_id: 4849

日付: 2014-05-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会