西田譲の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(西田譲君) やはり今回、先ほど私申し述べさせていただきましたとおり、まず水俣病特措法の原則となっている被害者のあたう限りの救済、そしてこの水俣病特措法が制定された当時の先輩の先生方の御議論の中で、やはり水俣病問題の最終解決をもういよいよ図らなければいけないし、これ以上地域の紛争を長引かせてはいけないんだという本当に真摯な御議論の中で、衆議院では委員長提案で制定されたのがこの水俣病特措法でありました。
その後、先生がおっしゃるような問題が起きていることも事実でございますし、裁判中である件もあるわけでございます。当然、その司法の結論というものが出ればそれに従って対応はされなければならないと考えておりますし、この特措法制定時の原則であるあたう限りの被害者の救済、これ、ここから何分ずれるものではないというふうにも思います。
そういった思いで、今回の修正案は、その水俣病特措法のスキームに新しい権利行使の要件を入れることは、当時のこの非常に大きな議論の中で、御努力の中で制定された特措法の立法者の意思とはそぐわないものであろうかというふうな認識でございます。