深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 社外取締役を置かない会社がどんな理由で置いていないかというのは各会社の個別の事情によってもちろん異なりますので、取締役が株主総会に説明義務を負っている社外取締役を置くことが相当でない理由というのも各会社の個別の事情に応じた内容でなければならないというのがまず大前提です。
そのため、どういった内容であれば相当でない理由と認められるかということをこの場で一概にこうであると申し述べることはなかなか事柄の性質上難しいですし、その具体的な例示というお話でしたけれども、具体的な例を示すことは、これも委員御自身言われていたとおり、それに準拠しておけばこれは法の要請を満たすんだという安易な対応を招く危険もありますので、余り適当であるとは思っておりません。
ただ、社外取締役を置くことが相当でない理由でございますので、単に置かない理由を説明するだけでは足りませんで、置くことがかえってその会社にとってマイナスである、マイナスの影響を及ぼすといった具体的なその会社に特有の事情を説明しなければならないと、こういうものでございます。