深山卓也の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(深山卓也君) 社外取締役を置くことが相当でない理由というのは、定時株主総会で取締役が株主に対して説明する。さらには、これは法務省令事項で予定していることですけれども、業務報告や株主総会参考書類でも書面上相当でない理由を記載して株主に開示すると、こういうものでございますので、第一義的には株主によって適切な説明がされたかどうかということが判断されることになります。
もっとも、仮に、相当でない理由の説明や、あるいは株主の書面での開示というものが不十分であったという場合に、取締役の善管注意義務違反に基づく責任追及の訴えの原因になることもあり得ますし、それから、取締役の選任決議の取消しの訴えが提起されるというようなこともあり得ます。こういうことになった場合には、最終的に裁判所において、これらの説明や記載が十分であったかどうかということが判断されるということになります。