深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、改正法案では、施行後二年を経過した場合の検討事項が置かれております。社外取締役の選任状況や、選任されない場合の株主総会での置くことが相当でない理由の説明の状況についても、この検討事項において検証されることになるものと思っております。
 その二年を経過した場合の検証の結果、仮にですけれども、この相当でない理由の説明が不十分であるというようなことが非常に多いということであれば、それに対する対応、法的な対応をその時点で考えなくちゃいけないと思っておりますが、現時点でそれ、どういうことになってどういう施策を講ずることになるかというのを予測することはなかなか難しいと思います。
 もっとも、社外取締役の機能を積極活用すべきだという、そのこと自体は、先ほど来申し上げていますとおり、我が国の企業関係者、経済社会に相当程度既にもう共有されておりますし、今回の改正法の施行後は更にそのような意識が一層浸透すると思っておりますので、その社外取締役を置くことが相当でない理由の説明についても、いいかげんな説明が横行するというようなことではなくて、適切な運用が積み重ねられていくんではないかと、こう期待しているところでございます。

発言情報

speech_id: 118615206X01520140515_026

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2014-05-15

院: 参議院

会議名: 法務委員会