前川清成の発言 (法務委員会)
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○前川清成君 おはようございます。
ただいま議題となりました戸籍法の一部を改正する法律案について、発議者を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
平成二十五年九月四日、最高裁大法廷は、民法第九百条第四号ただし書のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの決定を下しました。この決定を受けて、政府から、当該部分を削除する民法の一部を改正する法律案が提出され、成立したところであります。
ところで、戸籍法には、出生届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものとする規定が存在しております。
そもそも、戸籍法は、実体法である民法によって決定された身分関係を記録する手続法たる位置付けにあります。民法改正により、嫡出子と嫡出でない子の区別のうち最も重要である相続分の区別をなくすのであれば、手続法たる戸籍法についても改正すべきであります。また、現在、子の出生に伴う戸籍に関する事務の処理において、出生届書に嫡出子と嫡出でない子の別を記載させることは便宜上のものに過ぎず、不可欠の要請ではないことは、平成二十五年九月二十六日の最高裁判決も認めているとおりであります。
こうした事情に鑑みれば、同判決の補足意見も述べるように、出生届書の記載の仕方という子本人の意思では左右し難い事情に起因して子自身に種々の不利益や不便さが生じる事態は確実に避けるべきであり、したがって、嫡出でない子の権利の保護を図る観点から、出生届書において嫡出子又は嫡出でない子の別の記載を不要とするべきであります。
そこで、戸籍法第四十九条第二項第一号の規定のうち出生届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分を削除するため、この法律案を提出した次第であります。
以下、その概要について御説明申し上げます。
第一に、出生届書の記載事項から嫡出子又は嫡出でない子の別を削除することとしております。
第二に、施行期日について規定するとともに、所要の関係法令の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。
なお、さきの臨時国会におきまして、議員立法により、本法律案と同内容の法案が、本委員会において可決されております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。