谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど、対価の交付の見込みを定めるとしておりますが、もう少し具体的に申しますと、対象会社の取締役が確認いたしますのは特別支配株主から売渡し株主に対する対価の交付の見込みでございますから、対象会社の取締役は、特別支配株主の資金確保の手段だけではなくて、その負債の面も含めまして、特別支配株主が売渡し株主に対して対価を交付するということが合理的に見込まれるかどうか、これを確認しなければならないと、こういう仕組みにしたいというふうに考えているわけでございます。
それで、具体的には、資金確保の手段としては特別支配株主の預金残高証明書であるとかあるいは金融機関からの融資証明書等々、それから特別支配株主の負債については特別支配株主の貸借対照表等を確認することが想定されるわけでございます。もっとも、特別支配株主が法人でありますならば今のような手段がございますが、自然人ということになりますと、対象会社の取締役は特別支配株主に対して聞き取り調査等々の手段を取りましてその財産状況を確認するというようなことになると考えられます。
それから、その聞き取り調査等を踏まえた対価の交付の見込みに関する事前内容の虚偽があると考える売渡し株主は、そのことを理由として売渡し株式の取得の差止め請求をすることができるようになると、そういうような手だてを講じるということではないかと思っております。