深山卓也の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘のあった百七十九条の一項ですけれども、しかも、その特別支配株主の後に書いてある括弧、これいわゆる括弧定義という、言葉を定義した部分です。
 これは、まさに今委員御指摘のとおりだと私たちも思っているんですが、株式会社の総株主の議決権の十分の九、括弧は除きます、読みにくいので、以上を、その会社自身以外の者ですから、自己株式を持っているその会社以外の普通の株主さんのある人と、そのある株主さんの一〇〇%支配会社が持っている。つまり、十分の九を誰が持っているかというと、ある株主さんと、その株主の完全支配をしている子会社が十分の九を持っている場合のそのある人をいうんだと、こういうことです。

発言情報

speech_id: 118615206X02520140619_023

発言者: 深山卓也

speaker_id: 8537

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 法務委員会