荒木清寛の発言 (本会議)
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○荒木清寛君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、会社法の一部を改正する法律案は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、株主による組織再編等の差止め請求制度の拡充、特別支配株主の株式等売渡し請求制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
なお、衆議院において、これらの法律案の法律番号中、平成二十五年を平成二十六年に改める等の修正及び、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、子会社の株式等の譲渡に係る親会社の株主総会の特別決議による承認に関する規定は適用しないこととする等の修正が行われております。
委員会におきましては、大久保勉君外六名発議の会社法の一部を改正する法律案と一括して審査を行い、今回の改正の趣旨と目的、監査等委員会の独立性を確保するための仕組み、社外取締役の導入を促進するための具体的措置と人材の確保、改正案において社外取締役の選任を義務付けなかった理由と社外取締役の適正人数、会計監査人の報酬の決定権を監査役に付与しなかった理由、支配株主の異動を伴う募集株式の発行に当たり、規律の対象とする募集株式発行後の議決権の割合を二分の一超とした理由とその妥当性、多重代表訴訟制度創設の意義と原告適格の妥当性、特別支配株主による株式等売渡し請求制度において少数株主の権利を侵害する懸念、会社法の条文を分かりやすくする必要性、衆議院の修正で、水俣病特措法の特定会社について会社法の規定を適用除外とした理由とその妥当性等について質疑が行われ、また、株式会社の実務関係者、水俣病患者代表等の参考人から意見を聴取いたしました。
両法律案に対する質疑終局の動議が提出され、多数をもって質疑を終局することを決した後、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して小川理事、日本共産党を代表して仁比委員より、それぞれ両法律案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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