伊藤仁の発言 (科学技術・イノベーション推進特別委員会)
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○伊藤政府参考人 お答えいたします。
先生御質問のとおり、職務発明制度でございますけれども、これは、企業や大学など、法人の中で従業員がその職務として行う発明について、その扱いを特許法三十五条で定めているものでございます。
この職務発明制度につきましては、本年六月の閣議決定におきまして、日本再興戦略の中で、企業のメリットと発明者のインセンティブ、この二つが両立するような制度の改善を図るとされておりまして、現在、産業構造審議会のもとで御審議をいただいているところでございます。
先月の審議会で、見直しの三つの方針案について御審議をいただきました。
一つ目は、従業員に対しまして現行の法定の対価請求権と同等の権利を保障することを前提としつつ、二つ目に、発明のインセンティブに関する企業と従業員の間の調整のガイドラインを政府が策定した上で、三つ目として、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人に帰属するということを審議していただいているところでございます。
さまざまな意見がございますが、今後とも各方面の意見を審議会などで十分伺った上で具体的な制度案を検討していく、こういう段階にございます。
以上でございます。