高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○高市国務大臣 公職選挙法においては、都道府県と市町村のそれぞれの選挙を行うべき期間が重なる場合は、都道府県選挙管理委員会の決定で都道府県と市町村の選挙を同時に行うことができる手続が定められております。
 一方で、任期満了の日が離れているとかいう場合、選挙を行うべき期間が重ならない場合には、別団体の選挙でもあり、同時に行う手段というのは規定されておりません。
 総務省といたしましても、今部長が答弁しましたとおり、統一実施で投票率の向上、それから経費の節減を図る、これについては、重要な課題と認識をいたしております。
 しかし、選挙期日を統一して実施するための方策というのは、選挙のルールにかかわることでもありますので、ぜひとも各党各会派の御議論をお伺いしながら、総務省として対応してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2014-11-06

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会