政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年十一月六日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 伊藤 忠彦君 理事 坂本 哲志君
理事 田中 良生君 理事 ふくだ峰之君
理事 盛山 正仁君 理事 玉木雄一郎君
理事 新原 秀人君 理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
池田 道孝君 石川 昭政君
石崎 徹君 大串 正樹君
熊田 裕通君 今野 智博君
白須賀貴樹君 助田 重義君
田所 嘉徳君 中村 裕之君
長坂 康正君 藤井比早之君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
務台 俊介君 吉川 赳君
渡辺 孝一君 後藤 祐一君
近藤 洋介君 篠原 孝君
津村 啓介君 井出 庸生君
浦野 靖人君 國重 徹君
樋口 尚也君 坂元 大輔君
宮沢 隆仁君 山内 康一君
佐々木憲昭君 玉城デニー君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 二之湯 智君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
衆議院調査局第二特別調査室長 細谷 芳郎君
—————————————
委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 池田 道孝君
後藤 斎君 近藤 洋介君
井上 義久君 樋口 尚也君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 井野 俊郎君
近藤 洋介君 後藤 斎君
樋口 尚也君 井上 義久君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 山本 拓君
理事 伊藤 忠彦君 理事 坂本 哲志君
理事 田中 良生君 理事 ふくだ峰之君
理事 盛山 正仁君 理事 玉木雄一郎君
理事 新原 秀人君 理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
池田 道孝君 石川 昭政君
石崎 徹君 大串 正樹君
熊田 裕通君 今野 智博君
白須賀貴樹君 助田 重義君
田所 嘉徳君 中村 裕之君
長坂 康正君 藤井比早之君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
務台 俊介君 吉川 赳君
渡辺 孝一君 後藤 祐一君
近藤 洋介君 篠原 孝君
津村 啓介君 井出 庸生君
浦野 靖人君 國重 徹君
樋口 尚也君 坂元 大輔君
宮沢 隆仁君 山内 康一君
佐々木憲昭君 玉城デニー君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 二之湯 智君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
衆議院調査局第二特別調査室長 細谷 芳郎君
—————————————
委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 池田 道孝君
後藤 斎君 近藤 洋介君
井上 義久君 樋口 尚也君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 井野 俊郎君
近藤 洋介君 後藤 斎君
樋口 尚也君 井上 義久君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一七号)
————◇—————
山
山本拓#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
—————————————
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。
—————————————
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
高
高市早苗#2
○高市国務大臣 おはようございます。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成二十七年三月から五月までの間に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、平成二十七年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十六日に統一することとしております。
第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員もしくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成二十七年三月から五月までの間に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、平成二十七年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十六日に統一することとしております。
第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員もしくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
山
山
山本拓#4
○山本委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長稲山博司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長稲山博司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
後
後藤祐一#7
○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。
今回は、統一地方選の期日、これをまとめるための法案でございますが、今高市大臣からもありましたように、これについては、統一地方選だけではなくて、一般則の規定として、九十日以内に二つ以上の選挙がある場合これをまとめることができるという、公職選挙法三十四条の二というルールがございます。
ところが、残念ながら、これは、市長選と市議選をまとめることはできます、県知事選と県議選をまとめることはできるんですが、県の選挙と市の選挙をまたがる形でまとめることはできません。例えば、県議選と市議選ですとか、県知事選と市議選ですとかということを、まとめることはできません。これが今の規定になっております。
今配付資料で皆様のお手元にあるように、実は、東日本大震災で、四年前の統一地方選挙が随分おくれました。その結果、これは宮城県のが最初にありますけれども、本来統一地方選であったものが、おくれたがために、ばらばらになってしまっていて、県知事選と各市の市長選だったり市議選だったりがおくれてしまっている、ばらばらになってしまっている、これを統一してほしいという要望が来ております。これは宮城県のものです。三ページ目には、これは岩手県の方からで、市議会議長会から同種の要望が来ております。
実は、私の地元の厚木市というところでは、二月に市長選があって、四月に県議選があって、七月に市議選があります。この三回、夏に衆議院選があるのかもしれませんが、それはまあ別として、この九十日特例が県と市をまたぐと認められないというのは、ちょっともったいないというか、本来の趣旨からしてどうなのかなという気がするんですね。
きのう、九十日特例の目的とは何ですかと事務的に確認させていただいたところ、やはり経費節減と投票率アップ、投票率アップは、別の言い方をすると有権者の負担軽減、これが目的だという事務的なお話がありました。
この二つの目的からすると、都道府県と市町村をまたいでこの九十日特例を認めても、やはり同じように経費節減あるいは投票率アップにつながる面があるというふうに考えますが、これについては選挙部長から御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回は、統一地方選の期日、これをまとめるための法案でございますが、今高市大臣からもありましたように、これについては、統一地方選だけではなくて、一般則の規定として、九十日以内に二つ以上の選挙がある場合これをまとめることができるという、公職選挙法三十四条の二というルールがございます。
ところが、残念ながら、これは、市長選と市議選をまとめることはできます、県知事選と県議選をまとめることはできるんですが、県の選挙と市の選挙をまたがる形でまとめることはできません。例えば、県議選と市議選ですとか、県知事選と市議選ですとかということを、まとめることはできません。これが今の規定になっております。
今配付資料で皆様のお手元にあるように、実は、東日本大震災で、四年前の統一地方選挙が随分おくれました。その結果、これは宮城県のが最初にありますけれども、本来統一地方選であったものが、おくれたがために、ばらばらになってしまっていて、県知事選と各市の市長選だったり市議選だったりがおくれてしまっている、ばらばらになってしまっている、これを統一してほしいという要望が来ております。これは宮城県のものです。三ページ目には、これは岩手県の方からで、市議会議長会から同種の要望が来ております。
実は、私の地元の厚木市というところでは、二月に市長選があって、四月に県議選があって、七月に市議選があります。この三回、夏に衆議院選があるのかもしれませんが、それはまあ別として、この九十日特例が県と市をまたぐと認められないというのは、ちょっともったいないというか、本来の趣旨からしてどうなのかなという気がするんですね。
きのう、九十日特例の目的とは何ですかと事務的に確認させていただいたところ、やはり経費節減と投票率アップ、投票率アップは、別の言い方をすると有権者の負担軽減、これが目的だという事務的なお話がありました。
この二つの目的からすると、都道府県と市町村をまたいでこの九十日特例を認めても、やはり同じように経費節減あるいは投票率アップにつながる面があるというふうに考えますが、これについては選挙部長から御答弁いただきたいと思います。
稲
稲山博司#8
○稲山政府参考人 お答えいたします。
御指摘のございました、九十日特例の適用の拡大の件でございます。
選挙を統一して実施することによりまして投票率の向上でございますとか執行経費の削減を図ることにつきましては、大変重要な課題と認識をいたしているところでございます。
現行の九十日特例は、御指摘ございましたように、同一の地方公共団体内に限られております。その対象範囲を県の選挙と同一都道府県内の市町村の選挙に拡大し、選挙を同時に執行する場合につきましては、今の規定が持っておりますような、経費の削減でございますとか選挙人の投票の便宜に資すること、あるいは投票率の向上に効果がある等の効果については、同様のメリットがあるものと考えております。
もとより、現行の九十日特例も同様でございますが、任期満了の間に選挙をするということでございますので、先の選挙ではその不在期間が生じる、デメリットというものではございませんが、一定のそういったところもビルトインされているというところには留意が必要かというふうに存じております。
この発言だけを見る →御指摘のございました、九十日特例の適用の拡大の件でございます。
選挙を統一して実施することによりまして投票率の向上でございますとか執行経費の削減を図ることにつきましては、大変重要な課題と認識をいたしているところでございます。
現行の九十日特例は、御指摘ございましたように、同一の地方公共団体内に限られております。その対象範囲を県の選挙と同一都道府県内の市町村の選挙に拡大し、選挙を同時に執行する場合につきましては、今の規定が持っておりますような、経費の削減でございますとか選挙人の投票の便宜に資すること、あるいは投票率の向上に効果がある等の効果については、同様のメリットがあるものと考えております。
もとより、現行の九十日特例も同様でございますが、任期満了の間に選挙をするということでございますので、先の選挙ではその不在期間が生じる、デメリットというものではございませんが、一定のそういったところもビルトインされているというところには留意が必要かというふうに存じております。
後
後藤祐一#9
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。同様のメリットがあるという御答弁をいただきました。
これは大臣に伺いたいと思うんですが、やはりメリットはあると思うんですね、経費節減と投票率アップという。有権者からすると、その選挙が県の選管がやっているか市町村の選管がやっているかというのは、余り意識されないと思うんです。このメリットを考えれば、障害というのは、今少し部長の方から任期が切れた場合の扱いというのがございましたが、これはある意味、統一地方選でも起きていることでありますし、あるいは九十日特例の現行認められている部分でも起きている話でありますから、そこについては、デメリットよりメリットの方が大きいと考えて現行の九十日特例があるというふうに考えますが、具体的な障害があるとお考えですか。
今選挙部長から答弁のあった部分はわきまえた上でデメリットとメリットを考えた場合には、メリットの方が大きいのではないかなと思いますけれども、ぜひ、都道府県と市町村をまたいだ九十日特例を認めることについて、大臣の御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは大臣に伺いたいと思うんですが、やはりメリットはあると思うんですね、経費節減と投票率アップという。有権者からすると、その選挙が県の選管がやっているか市町村の選管がやっているかというのは、余り意識されないと思うんです。このメリットを考えれば、障害というのは、今少し部長の方から任期が切れた場合の扱いというのがございましたが、これはある意味、統一地方選でも起きていることでありますし、あるいは九十日特例の現行認められている部分でも起きている話でありますから、そこについては、デメリットよりメリットの方が大きいと考えて現行の九十日特例があるというふうに考えますが、具体的な障害があるとお考えですか。
今選挙部長から答弁のあった部分はわきまえた上でデメリットとメリットを考えた場合には、メリットの方が大きいのではないかなと思いますけれども、ぜひ、都道府県と市町村をまたいだ九十日特例を認めることについて、大臣の御見解をいただきたいと思います。
高
高市早苗#10
○高市国務大臣 公職選挙法においては、都道府県と市町村のそれぞれの選挙を行うべき期間が重なる場合は、都道府県選挙管理委員会の決定で都道府県と市町村の選挙を同時に行うことができる手続が定められております。
一方で、任期満了の日が離れているとかいう場合、選挙を行うべき期間が重ならない場合には、別団体の選挙でもあり、同時に行う手段というのは規定されておりません。
総務省といたしましても、今部長が答弁しましたとおり、統一実施で投票率の向上、それから経費の節減を図る、これについては、重要な課題と認識をいたしております。
しかし、選挙期日を統一して実施するための方策というのは、選挙のルールにかかわることでもありますので、ぜひとも各党各会派の御議論をお伺いしながら、総務省として対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方で、任期満了の日が離れているとかいう場合、選挙を行うべき期間が重ならない場合には、別団体の選挙でもあり、同時に行う手段というのは規定されておりません。
総務省といたしましても、今部長が答弁しましたとおり、統一実施で投票率の向上、それから経費の節減を図る、これについては、重要な課題と認識をいたしております。
しかし、選挙期日を統一して実施するための方策というのは、選挙のルールにかかわることでもありますので、ぜひとも各党各会派の御議論をお伺いしながら、総務省として対応してまいりたいと考えております。
後
後藤祐一#11
○後藤(祐)委員 ありがとうございます。
実際、この九十日特例そのものは議員立法でできている規定でございますので、先ほどもいい指摘だというありがたいお話が議場の方からありましたけれども、これは余り党派性のない話だと思いますので、ぜひ、議員立法も含めて、与野党をまたいで議論をしていければなというふうに考えておりますので、御理解を賜れればと思います。
次に参りたいと思います。
例えば、この九十日特例が認められることになった場合、先ほどの厚木市の例でいうと、二月に市長選があって、四月に県議選があります。これをまとめると、一般市の市長選が県議選と重なるということになる可能性があります。でも、そうしますと、現行の統一地方選は、前半で政令市の市長あるいは県知事、県議選、後半で一般市の市町村長と議会、こうなっておりますので、そのルールとちょっとそごが出てきてしまうわけですね。
そもそも、統一地方選を前半、後半に分けている理由は、一体何でなんでしょうか。
先ほどの、経費節減と投票率アップというのは、当然、統一地方選、できるだけ選挙をまとめるというこの今回の法律の目的とも合致していると思うんですけれども、例えば、今度の統一地方選で、県知事選と市議会選が前半、後半に一個ずつあるとかいうところもいっぱいあると思うんですね。一個ずつのようなところは、二つにまとめてもそれほど害は少ない、一方でメリットは大きいと思うんですけれども、この統一地方選を前半、後半に分けている合理的な理由というのは一体何なんでしょうか。
メリットの方は先ほどのメリットと共通していると思いますが、そのメリットとデメリットを考えた場合、比較をした上でどうなんでしょうか。これは選挙部長にお願いします。
この発言だけを見る →実際、この九十日特例そのものは議員立法でできている規定でございますので、先ほどもいい指摘だというありがたいお話が議場の方からありましたけれども、これは余り党派性のない話だと思いますので、ぜひ、議員立法も含めて、与野党をまたいで議論をしていければなというふうに考えておりますので、御理解を賜れればと思います。
次に参りたいと思います。
例えば、この九十日特例が認められることになった場合、先ほどの厚木市の例でいうと、二月に市長選があって、四月に県議選があります。これをまとめると、一般市の市長選が県議選と重なるということになる可能性があります。でも、そうしますと、現行の統一地方選は、前半で政令市の市長あるいは県知事、県議選、後半で一般市の市町村長と議会、こうなっておりますので、そのルールとちょっとそごが出てきてしまうわけですね。
そもそも、統一地方選を前半、後半に分けている理由は、一体何でなんでしょうか。
先ほどの、経費節減と投票率アップというのは、当然、統一地方選、できるだけ選挙をまとめるというこの今回の法律の目的とも合致していると思うんですけれども、例えば、今度の統一地方選で、県知事選と市議会選が前半、後半に一個ずつあるとかいうところもいっぱいあると思うんですね。一個ずつのようなところは、二つにまとめてもそれほど害は少ない、一方でメリットは大きいと思うんですけれども、この統一地方選を前半、後半に分けている合理的な理由というのは一体何なんでしょうか。
メリットの方は先ほどのメリットと共通していると思いますが、そのメリットとデメリットを考えた場合、比較をした上でどうなんでしょうか。これは選挙部長にお願いします。
稲
稲山博司#12
○稲山政府参考人 お答えいたします。
統一地方選挙につきましては、都道府県の選挙と市区町村の選挙、これを一回にまとめて実施するということにいたしました場合には、県の二つの選挙それから市町村の二つの選挙、合わせて最大四つの選挙が重なるといったようなことも生じる可能性がございます。
そうした場合には、かつての経緯でございますが、投票所やポスター掲示場の確保が困難でございますとか、管理執行に一定の支障を来すおそれ、こういったこともございましたことから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を二回に分けまして別々に行うという仕組みをとってきているところでございます。
この方式は、昭和三十八年の統一選挙以来、かなり定着をしてきているものでございまして、今回も、これまでの例に倣いまして、法案として提出をさせていただいているところでございます。
仮にでございますけれども、御指摘がございましたように、まとめて行うということになりますと、これまでも国政選挙と地方選挙を同時に行ったことがあるといったような例もございますので、選挙の管理執行上ということは可能とは考えられますけれども、規模の小さい町村も含めまして全ての市町村において大きな支障もなく対応が可能であるかどうかということについては、検証する必要もあるところではないかと考えております。
いずれにいたしましても、一日にまとめて実施するということにつきましては、御指摘がございましたようなメリットもある一方で、一定の定着を見ている方式を大きく変更するものでございますので、選挙運動等の面への影響なども含めまして、幅広い観点から議論が必要ではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →統一地方選挙につきましては、都道府県の選挙と市区町村の選挙、これを一回にまとめて実施するということにいたしました場合には、県の二つの選挙それから市町村の二つの選挙、合わせて最大四つの選挙が重なるといったようなことも生じる可能性がございます。
そうした場合には、かつての経緯でございますが、投票所やポスター掲示場の確保が困難でございますとか、管理執行に一定の支障を来すおそれ、こういったこともございましたことから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を二回に分けまして別々に行うという仕組みをとってきているところでございます。
この方式は、昭和三十八年の統一選挙以来、かなり定着をしてきているものでございまして、今回も、これまでの例に倣いまして、法案として提出をさせていただいているところでございます。
仮にでございますけれども、御指摘がございましたように、まとめて行うということになりますと、これまでも国政選挙と地方選挙を同時に行ったことがあるといったような例もございますので、選挙の管理執行上ということは可能とは考えられますけれども、規模の小さい町村も含めまして全ての市町村において大きな支障もなく対応が可能であるかどうかということについては、検証する必要もあるところではないかと考えております。
いずれにいたしましても、一日にまとめて実施するということにつきましては、御指摘がございましたようなメリットもある一方で、一定の定着を見ている方式を大きく変更するものでございますので、選挙運動等の面への影響なども含めまして、幅広い観点から議論が必要ではないかというふうに考えております。
後
後藤祐一#13
○後藤(祐)委員 四つの選挙が重なる可能性はあります。県知事、県議選、市長、市議選。政令市では今もそうなんです。
今度の四月は、実は、私の地元の相模原市と札幌市、この二つと聞いておりますが、四つの選挙が重なります。ですから、事務的な混乱ですとかそういったことは、もしそれが問題でやめるべきというのであれば、現行がおかしいという話になってしまうんですね。
小さいところで対応が難しいというところは確かにあるかもしれません。ですが、そういう意味では、これは、それぞれの自治体が最終的には決められるようなできる規定にしておくというのが本来のあり方ではないかなという気もするんです。
例えば、原則としてはまとめるとしておいて、ですが、地元の市町村と県が、まあ選管なんでしょうが、合意した場合はこの限りでないというような形で、ある程度の裁量を含めて、まとめることを可能にしておくというのが本来の法律のあり方ではないかなという気がいたします。
ぜひ、これについても、これは議員立法も含めて、与野党をまたいで検討していきたいなと思います。
続きまして、もう一つのテーマに行きたいと思います。
配付資料の四ページ目、五ページ目をごらんいただきたいんですが、期日前投票をかなり使われるようになってきておりますが、例えば駅前に選挙期間の間だけ大きなブースを置いて、そこで投票できるようにする、しかも、通勤に行かれる方向けに朝六時半ぐらいからやってさしあげるとかいったことをすると、投票率向上につながると思うんですね。あるいは、郊外のエリアでいうと、四ページ目を見ていただくと、ショッピングセンター内に投票所を設けている例。これは既にございます。
こういったいろいろなやり方が既に出てきておりまして、実は、これについては、この出典に書いてあるように、総務省の中で検討会が設けられていて、こういった具体的事例が既に出てきているので、もう少しできるようにしたらどうか。
具体的には、駅に設置するときに、今だと午前八時半からしかできないんですね、投票は。これは法律に八時半と書いてあるんです。ですが、駅前でやるのであれば、地元の市町村あるいは県がいいと言った場合に限るのかもしれませんが、六時半ぐらいからやってさしあげると随分違ってくるんじゃないかと思いますし、ショッピングセンターなんかでは、夜十時ぐらいまでやっているショッピングセンターでは、少し後ろ倒しにすることも場合によってはあり得るのかもしれません。
ぜひ、この現行の八時半からというふうに決まっている規定を少し改めて、期日前投票における時間について見直すべきだというふうに考えますが、大臣の御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今度の四月は、実は、私の地元の相模原市と札幌市、この二つと聞いておりますが、四つの選挙が重なります。ですから、事務的な混乱ですとかそういったことは、もしそれが問題でやめるべきというのであれば、現行がおかしいという話になってしまうんですね。
小さいところで対応が難しいというところは確かにあるかもしれません。ですが、そういう意味では、これは、それぞれの自治体が最終的には決められるようなできる規定にしておくというのが本来のあり方ではないかなという気もするんです。
例えば、原則としてはまとめるとしておいて、ですが、地元の市町村と県が、まあ選管なんでしょうが、合意した場合はこの限りでないというような形で、ある程度の裁量を含めて、まとめることを可能にしておくというのが本来の法律のあり方ではないかなという気がいたします。
ぜひ、これについても、これは議員立法も含めて、与野党をまたいで検討していきたいなと思います。
続きまして、もう一つのテーマに行きたいと思います。
配付資料の四ページ目、五ページ目をごらんいただきたいんですが、期日前投票をかなり使われるようになってきておりますが、例えば駅前に選挙期間の間だけ大きなブースを置いて、そこで投票できるようにする、しかも、通勤に行かれる方向けに朝六時半ぐらいからやってさしあげるとかいったことをすると、投票率向上につながると思うんですね。あるいは、郊外のエリアでいうと、四ページ目を見ていただくと、ショッピングセンター内に投票所を設けている例。これは既にございます。
こういったいろいろなやり方が既に出てきておりまして、実は、これについては、この出典に書いてあるように、総務省の中で検討会が設けられていて、こういった具体的事例が既に出てきているので、もう少しできるようにしたらどうか。
具体的には、駅に設置するときに、今だと午前八時半からしかできないんですね、投票は。これは法律に八時半と書いてあるんです。ですが、駅前でやるのであれば、地元の市町村あるいは県がいいと言った場合に限るのかもしれませんが、六時半ぐらいからやってさしあげると随分違ってくるんじゃないかと思いますし、ショッピングセンターなんかでは、夜十時ぐらいまでやっているショッピングセンターでは、少し後ろ倒しにすることも場合によってはあり得るのかもしれません。
ぜひ、この現行の八時半からというふうに決まっている規定を少し改めて、期日前投票における時間について見直すべきだというふうに考えますが、大臣の御見解をいただきたいと思います。
高
高市早苗#14
○高市国務大臣 期日前投票につきましては、平成十五年に制度が創設されて以来、有権者にも浸透し、全体として投票者数が増加してきております。
特に、委員御指摘のとおり、駅前やショッピングセンターなどに設置した場合には、やはり有権者が投票しやすいということもあり、積極的に活用されているところであります。
期日前投票、投票時間につきましても、やはり、この弾力的な設定が可能になれば、朝夕の通勤の方が期日前投票を行いやすくなりますし、ショッピングセンターも、その閉店時刻に合わせて期日前投票の終了時刻を設定できるようになると、また新たな投票機会の創出につながると思います。
もう委員も御承知くださっておりますが、今、省内に投票環境の向上方策等に関する研究会を設置して議論が進められておりますので、有権者が投票しやすい環境づくりのために、しかしながら選挙の公正はしっかりと確保しながら、期日前投票のさらなる利便性向上に努めてまいります。
この発言だけを見る →特に、委員御指摘のとおり、駅前やショッピングセンターなどに設置した場合には、やはり有権者が投票しやすいということもあり、積極的に活用されているところであります。
期日前投票、投票時間につきましても、やはり、この弾力的な設定が可能になれば、朝夕の通勤の方が期日前投票を行いやすくなりますし、ショッピングセンターも、その閉店時刻に合わせて期日前投票の終了時刻を設定できるようになると、また新たな投票機会の創出につながると思います。
もう委員も御承知くださっておりますが、今、省内に投票環境の向上方策等に関する研究会を設置して議論が進められておりますので、有権者が投票しやすい環境づくりのために、しかしながら選挙の公正はしっかりと確保しながら、期日前投票のさらなる利便性向上に努めてまいります。
後
後藤祐一#15
○後藤(祐)委員 ぜひ積極的な検討をいただきたいと思いますし、我々議員の間でも考えていきたいと思います。
一律に六時半というのも、またこれもおかしな話ですから、やはりこういったものというのは、各地方公共団体が決められるように、法律上の規定を少し裁量の幅があるような形にするというのが本来の姿だと思います。
もう一つ、これと似た話として、投票日そのものの投票のときは、自分の投票所というのは決められてしまいます。ほかのところに投票に行くことはできません。が、同じように、ショッピングセンターで投票したいとか、市役所だったら駐車場があるからそっちで投票したいとか、歩いていくとちょっと小学校まで遠いから大変だという方は、いっぱいいらっしゃいます。
投票日当日の投票所についても、これを複数選択できるような形にするということについて、これはオンラインで結べば、ある意味、期日前投票は今そうなわけですから、できるわけでありまして、これについても可能にすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →一律に六時半というのも、またこれもおかしな話ですから、やはりこういったものというのは、各地方公共団体が決められるように、法律上の規定を少し裁量の幅があるような形にするというのが本来の姿だと思います。
もう一つ、これと似た話として、投票日そのものの投票のときは、自分の投票所というのは決められてしまいます。ほかのところに投票に行くことはできません。が、同じように、ショッピングセンターで投票したいとか、市役所だったら駐車場があるからそっちで投票したいとか、歩いていくとちょっと小学校まで遠いから大変だという方は、いっぱいいらっしゃいます。
投票日当日の投票所についても、これを複数選択できるような形にするということについて、これはオンラインで結べば、ある意味、期日前投票は今そうなわけですから、できるわけでありまして、これについても可能にすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
高
高市早苗#16
○高市国務大臣 選挙当日の複数の投票所での投票機会、選択できるという議員の御提案でございますが、これも総務省内の研究会で今テーマとして取り上げております。
現在、現時点で、そのように投票日当日ということで対応できるかどうか課題の洗い出しをしておるんですけれども、例えば、選挙当日に選挙人が複数の投票所に行くことができるようになるということになりますから、二重投票をいかに防止するか、その防止するために必要な投票所間のネットワークをどう構築するか、こういう課題が考えられますので、引き続き、技術面も含めて、あと、対応の体制ができるかどうか、こういったことも、研究会の議論を踏まえながら、投票環境の向上、これを考えてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →現在、現時点で、そのように投票日当日ということで対応できるかどうか課題の洗い出しをしておるんですけれども、例えば、選挙当日に選挙人が複数の投票所に行くことができるようになるということになりますから、二重投票をいかに防止するか、その防止するために必要な投票所間のネットワークをどう構築するか、こういう課題が考えられますので、引き続き、技術面も含めて、あと、対応の体制ができるかどうか、こういったことも、研究会の議論を踏まえながら、投票環境の向上、これを考えてまいりたいと思います。
後
後藤祐一#17
○後藤(祐)委員 ぜひ検討いただければと思います。
これは少しお金がかかる話なわけです。だから、例えば、市町村がうちはお金をかけてもそれをやりたいといったときに、今、法律上できないわけですから、やはり国がやるべきは、市町村がお金をかけてもやりたいというときは、どうぞという形にしてさしあげることが本来の法律としてのあり方だと思うんですね。余りこれを、お金を自分で出すと言っている市町村をとめる理由というのは、これに関してはほとんどないと思うんですね。
先ほどから幾つか論点を出しておりますけれども、どれも、各地方公共団体がやりたいと言ったら、認めてさしあげてもそれほど問題じゃないんじゃないかという案件が多いんです。
つまり、公職選挙法というのは、本来そういう細かいところまで決めなくていいものが、細かいところまで法律で義務化されてしまっているがゆえにちょっと縛りがきつ過ぎるので、もう少し、参酌基準化というんでしょうか、原則としてはこうだけれども、例えば、投票時間は原則としては八時半だけれども、各市町村なり都道府県が駅でやりたいといったとき、そういった合理的理由があるときには、一定の手続をとった上で、この限りでないというような、少し緩めた規定にすべきだと考えます。
一方で、公職選挙法は、本来国でぴしっと明確にしてほしいのは刑法的な部分なんですね。選挙違反はどこから選挙違反なんだというところは、もうここにおられる議員の先生方は皆さん同じだと思いますけれども、曖昧なとき、本当に困るわけです、我々。むしろ、そっちははっきり国の方で決めていただいて、投票に関する自由度ですとかこういったところは、今厳し過ぎるので、もう少し参酌基準化していく、こういった方向性で見直していくべきだと思いますけれども、大臣の御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは少しお金がかかる話なわけです。だから、例えば、市町村がうちはお金をかけてもそれをやりたいといったときに、今、法律上できないわけですから、やはり国がやるべきは、市町村がお金をかけてもやりたいというときは、どうぞという形にしてさしあげることが本来の法律としてのあり方だと思うんですね。余りこれを、お金を自分で出すと言っている市町村をとめる理由というのは、これに関してはほとんどないと思うんですね。
先ほどから幾つか論点を出しておりますけれども、どれも、各地方公共団体がやりたいと言ったら、認めてさしあげてもそれほど問題じゃないんじゃないかという案件が多いんです。
つまり、公職選挙法というのは、本来そういう細かいところまで決めなくていいものが、細かいところまで法律で義務化されてしまっているがゆえにちょっと縛りがきつ過ぎるので、もう少し、参酌基準化というんでしょうか、原則としてはこうだけれども、例えば、投票時間は原則としては八時半だけれども、各市町村なり都道府県が駅でやりたいといったとき、そういった合理的理由があるときには、一定の手続をとった上で、この限りでないというような、少し緩めた規定にすべきだと考えます。
一方で、公職選挙法は、本来国でぴしっと明確にしてほしいのは刑法的な部分なんですね。選挙違反はどこから選挙違反なんだというところは、もうここにおられる議員の先生方は皆さん同じだと思いますけれども、曖昧なとき、本当に困るわけです、我々。むしろ、そっちははっきり国の方で決めていただいて、投票に関する自由度ですとかこういったところは、今厳し過ぎるので、もう少し参酌基準化していく、こういった方向性で見直していくべきだと思いますけれども、大臣の御答弁をいただきたいと思います。
高
高市早苗#18
○高市国務大臣 公職選挙法は、選挙の管理執行の手続等を定める法律でありますから、公正、厳正に管理執行を行うという観点から、必要以上に恣意が入り込む余地は認めていないものであります。
しかしながら、各地方の選挙管理委員会で判断できる、そういった裁量の余地も含めながら、先ほどから御提案いただいているような点も含めて、今、研究会で検討をしております。
やはり、選挙活動そのものについて、何がよくて何が悪いのか、これは実は私も個人的にしょっちゅう選管に問い合わせをしているようなことでございますので、できるだけわかりやすく、有権者の皆様にもしっかりチェックしていただく、そういう観点から、わかりやすい広報を来年に向けて打てるように、今準備を進めております。
この発言だけを見る →しかしながら、各地方の選挙管理委員会で判断できる、そういった裁量の余地も含めながら、先ほどから御提案いただいているような点も含めて、今、研究会で検討をしております。
やはり、選挙活動そのものについて、何がよくて何が悪いのか、これは実は私も個人的にしょっちゅう選管に問い合わせをしているようなことでございますので、できるだけわかりやすく、有権者の皆様にもしっかりチェックしていただく、そういう観点から、わかりやすい広報を来年に向けて打てるように、今準備を進めております。
後
後藤祐一#19
○後藤(祐)委員 今行っている検討会の中できょう触れた論点はかなり網羅されているようでございますので、参酌基準化を含めて、ぜひ御検討いただきたいと思います。
最後に、インターネット選挙の関係で一つお聞きしたいと思います。
昨年の参議院選挙以降、インターネットでの選挙運動が一部解禁されました。
ところが、インターネットの世界では、これでインターネットで投票できるのではないかと誤解されている方が結構多いんですね。実際、ことしの三月、総務省がインターネット選挙運動解禁に関する調査報告書というのをまとめておりまして、その中で、二十歳代の人は、インターネット投票ができると思っていらっしゃる方が二九・九%、できないと思っている人が三二・四%、わからないという人が三七・七%。かなり混乱されている状況なんですね。
逆に言うと、インターネットで投票できるということに対する期待というのも結構あると思うんです。もちろん、成り済まし投票ですとか、これについては解決しなきゃいけない問題点が多々あることはわかった上でのことでございますけれども、こういった問題を解決して、将来におけるインターネット投票の可能性について検討していくべきだと思いますけれども、これについての高市大臣の御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、インターネット選挙の関係で一つお聞きしたいと思います。
昨年の参議院選挙以降、インターネットでの選挙運動が一部解禁されました。
ところが、インターネットの世界では、これでインターネットで投票できるのではないかと誤解されている方が結構多いんですね。実際、ことしの三月、総務省がインターネット選挙運動解禁に関する調査報告書というのをまとめておりまして、その中で、二十歳代の人は、インターネット投票ができると思っていらっしゃる方が二九・九%、できないと思っている人が三二・四%、わからないという人が三七・七%。かなり混乱されている状況なんですね。
逆に言うと、インターネットで投票できるということに対する期待というのも結構あると思うんです。もちろん、成り済まし投票ですとか、これについては解決しなきゃいけない問題点が多々あることはわかった上でのことでございますけれども、こういった問題を解決して、将来におけるインターネット投票の可能性について検討していくべきだと思いますけれども、これについての高市大臣の御見解をいただきたいと思います。
高
高市早苗#20
○高市国務大臣 インターネットを利用した投票につきましても、今、論点整理を省内の有識者研究会で行うこととしているところであります。
これは、個人が所有するコンピューターの端末等を用いて在宅での投票が可能になるという意味では、選挙人の利便性の向上が考えられます。
現在、課題として考えられることは、まず、投票内容が外部からのぞかれたり変更が加えられる危険がないのかどうか、それから、端末を操作して投票したのが選挙人本人であることをどのように確認するのか、それから、第三者による立ち会いがない中で、選挙人が外部からの影響を受けずに自由意思で投票できる環境をいかに確保するか、こういった点について、今後、技術面、制度面でどう解決していけるかというところを見きわめた上で、なおかつ国民的なコンセンサスを得た上で、検討を進める必要があると考えております。
この発言だけを見る →これは、個人が所有するコンピューターの端末等を用いて在宅での投票が可能になるという意味では、選挙人の利便性の向上が考えられます。
現在、課題として考えられることは、まず、投票内容が外部からのぞかれたり変更が加えられる危険がないのかどうか、それから、端末を操作して投票したのが選挙人本人であることをどのように確認するのか、それから、第三者による立ち会いがない中で、選挙人が外部からの影響を受けずに自由意思で投票できる環境をいかに確保するか、こういった点について、今後、技術面、制度面でどう解決していけるかというところを見きわめた上で、なおかつ国民的なコンセンサスを得た上で、検討を進める必要があると考えております。
後
山
新
新原秀人#23
○新原委員 維新の党の新原秀人でございます。
本日は、統一地方選挙の意義と、そして震災特例ということで、阪神・淡路大震災のときに兵庫県、神戸市等の期日が変わっておりますが、今後、東北の方についてもこうなっておりますので、それを含めてお聞きしたいと思います。
まず、統一地方選挙ということで、いわゆる統一選挙にすることの意義、必要性、また、こういったことの歴史、公共団体の数等の割合とか、そういったことの経緯を確認したいと思いますので、統一地方選挙を実際にやられた御経験のある二之湯副大臣にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、統一地方選挙の意義と、そして震災特例ということで、阪神・淡路大震災のときに兵庫県、神戸市等の期日が変わっておりますが、今後、東北の方についてもこうなっておりますので、それを含めてお聞きしたいと思います。
まず、統一地方選挙ということで、いわゆる統一選挙にすることの意義、必要性、また、こういったことの歴史、公共団体の数等の割合とか、そういったことの経緯を確認したいと思いますので、統一地方選挙を実際にやられた御経験のある二之湯副大臣にお聞きしたいと思います。
二
二之湯智#24
○二之湯副大臣 お答えいたします。
前回の統一地方選挙は、選挙の数が九百八十三、全体で二七・四%であったわけでございます。しかし、都道府県会の議会の選挙は八七・二%、そして指定都市の議会の選挙は八五%ということで、かなり高い数字が出ておるわけでございます。
この制度は、統一地方選挙は、昭和三十八年から定着しておりまして、期日を統一することによって、地方選挙に対する選挙民の関心が非常に高まって投票率の向上につながるということ、一方、そういう選挙の円滑また効率的な執行を期すことによって、経費の節減といいますか、経費が非常に安くつく、こういう二つのメリットがございまして、これがずっと定着してきている、こういうことでございます。
この発言だけを見る →前回の統一地方選挙は、選挙の数が九百八十三、全体で二七・四%であったわけでございます。しかし、都道府県会の議会の選挙は八七・二%、そして指定都市の議会の選挙は八五%ということで、かなり高い数字が出ておるわけでございます。
この制度は、統一地方選挙は、昭和三十八年から定着しておりまして、期日を統一することによって、地方選挙に対する選挙民の関心が非常に高まって投票率の向上につながるということ、一方、そういう選挙の円滑また効率的な執行を期すことによって、経費の節減といいますか、経費が非常に安くつく、こういう二つのメリットがございまして、これがずっと定着してきている、こういうことでございます。
新
新原秀人#25
○新原委員 ありがとうございます。
実際、そういった形で、公的な機関としては、そういう経費の削減という形と、関心を有権者の方々に生むということでいいと思うんですけれども、実は、統一地方選挙ということで選挙をすることによる経費等、経費といいますか機材、例えば車とかスピーカーとか、つまり、四年に一回どおっと重なって、言うてみたら、車を探したりするのが統一地方選挙は非常に大変といいますか、そういったいわゆる弊害もあるということなんです。しかし、それよりも、実際、投票率が上がるということは非常に重要なことでございます。
そういった中で、震災特例ということで、阪神・淡路大震災によって、兵庫県会議員と神戸市、政令都市の市会議員の選挙というのが、六月の十日前後から任期なんですけれども、四月に行って、実際、四月の選挙が終わった後、ほぼ二カ月間、当選者という名前であって、議員として扱いを受けないんですよ。
それは非常にいろいろな弊害がありまして、つまり、投票が終わってから、実際、落選された方が議員のままでおり続けて、それで六月の議会までは、議長は大体かわるんですけれども、新しい議長も決まらないし、緊急のことがない限りは招集はされないんですけれども、そういったことが起こっているんです。
今そういったことが続いているんですけれども、そういった、県議会なり市議会が非常に回らないということに対して、副大臣としてはどのような御意見を持っていますか。
この発言だけを見る →実際、そういった形で、公的な機関としては、そういう経費の削減という形と、関心を有権者の方々に生むということでいいと思うんですけれども、実は、統一地方選挙ということで選挙をすることによる経費等、経費といいますか機材、例えば車とかスピーカーとか、つまり、四年に一回どおっと重なって、言うてみたら、車を探したりするのが統一地方選挙は非常に大変といいますか、そういったいわゆる弊害もあるということなんです。しかし、それよりも、実際、投票率が上がるということは非常に重要なことでございます。
そういった中で、震災特例ということで、阪神・淡路大震災によって、兵庫県会議員と神戸市、政令都市の市会議員の選挙というのが、六月の十日前後から任期なんですけれども、四月に行って、実際、四月の選挙が終わった後、ほぼ二カ月間、当選者という名前であって、議員として扱いを受けないんですよ。
それは非常にいろいろな弊害がありまして、つまり、投票が終わってから、実際、落選された方が議員のままでおり続けて、それで六月の議会までは、議長は大体かわるんですけれども、新しい議長も決まらないし、緊急のことがない限りは招集はされないんですけれども、そういったことが起こっているんです。
今そういったことが続いているんですけれども、そういった、県議会なり市議会が非常に回らないということに対して、副大臣としてはどのような御意見を持っていますか。
二
二之湯智#26
○二之湯副大臣 ちょっと委員の質問の趣旨をよく私は理解していないんですが、現実に今も県議会でそういう任期の空白期間があるわけですか。(新原委員「はい」と呼ぶ)ありますか。そうですか。
私はそれは初めて知ったわけでございまして、その辺、私、後でよく研究をさせていただきたいと思うんです。
この発言だけを見る →私はそれは初めて知ったわけでございまして、その辺、私、後でよく研究をさせていただきたいと思うんです。
新
新原秀人#27
○新原委員 ありがとうございます。
実際に今も続いているわけです。四月にやる選挙を震災で六月に延ばしましたので、結局、ずっと、その二カ月、任期が始まるのがずれたままなんですよね。だから、震災のときの議員だけが二カ月余分に議員をなされたということなんですね。
それで、実際、当時は議員年金というものがありましたので、四年ごとのくくりがありましたから、一日でも足らなかったら、年金の支給、資格がないということだったので、これは絶対にあかんということで、任期を、その期間を短くしたりするとかができなかったということなんです。しかし、もう議員年金というのも廃止されましたので、そういった弊害はなくなってきました。
私も、市会も県会も両方経験しましたので、神戸市議会議員をやめて県会議員になったときに、市議会が終わってから二カ月間、県会議員まで何も職がないという、同じ日にありますので本来ならばそこで県会議員に変われるんですけれども、つまり、二カ月間、無職のまま、議員当選者という名前のまま、地元の御挨拶とかにも入っていけないという状況なんですよね。
だから、そういったことが非常に弊害を生むんですけれども、これは当局の方にお聞きしたいんですけれども、例えば、日にちを前に戻すとか、そういったことは可能なんですか。
この発言だけを見る →実際に今も続いているわけです。四月にやる選挙を震災で六月に延ばしましたので、結局、ずっと、その二カ月、任期が始まるのがずれたままなんですよね。だから、震災のときの議員だけが二カ月余分に議員をなされたということなんですね。
それで、実際、当時は議員年金というものがありましたので、四年ごとのくくりがありましたから、一日でも足らなかったら、年金の支給、資格がないということだったので、これは絶対にあかんということで、任期を、その期間を短くしたりするとかができなかったということなんです。しかし、もう議員年金というのも廃止されましたので、そういった弊害はなくなってきました。
私も、市会も県会も両方経験しましたので、神戸市議会議員をやめて県会議員になったときに、市議会が終わってから二カ月間、県会議員まで何も職がないという、同じ日にありますので本来ならばそこで県会議員に変われるんですけれども、つまり、二カ月間、無職のまま、議員当選者という名前のまま、地元の御挨拶とかにも入っていけないという状況なんですよね。
だから、そういったことが非常に弊害を生むんですけれども、これは当局の方にお聞きしたいんですけれども、例えば、日にちを前に戻すとか、そういったことは可能なんですか。
稲
稲山博司#28
○稲山政府参考人 若干経緯を御説明申し上げますと、統一地方選挙の臨時特例法におきましては、現行で、六月一日から十日までに任期が満了することとなる議会の議員または長の選挙につきましては、その団体の選択によりまして統一地方選挙として実施することが可能という規定を入れております。
これは、平成七年の阪神・淡路大震災によりまして、兵庫県議会ほか神戸市議会等の選挙が、これは統一選挙として実施する予定だったものでございますけれども、震災の影響を受けまして、六月十一日に、任期を延長した上で実施することとされたものでございます。
しかし、その四年後の平成十一年になりまして、やはりそれぞれの団体から強い要望がございました。統一地方選挙に戻って実施をしたい、こういう御要望があったことを踏まえまして、従前より、その団体の選択により、統一選挙、県でございましたら四月の第二日曜日に選挙することが可能といったような規定を盛り込んでおるようなところでございます。
したがいまして、御指摘ございましたように、県議会では、例えば四月の第二週に当選者があらわれ、任期が六月の十日までございますので、重なるといったような事態もございます。しかしながら、これは、そういったようなことも踏まえた中でそれぞれの団体が選択をされておるということでございます。
もし、任期をきれいに調整するためには、一定の任期を短縮するといったような措置が必要となってまいります。任期はそれぞれ住民の皆様より四年という負託のもとに当選されたものでございますし、かなり重いものでございます。立法により短縮することができるかといったようなことについては、かなり慎重な検討が必要ではないかと存じます。
この発言だけを見る →これは、平成七年の阪神・淡路大震災によりまして、兵庫県議会ほか神戸市議会等の選挙が、これは統一選挙として実施する予定だったものでございますけれども、震災の影響を受けまして、六月十一日に、任期を延長した上で実施することとされたものでございます。
しかし、その四年後の平成十一年になりまして、やはりそれぞれの団体から強い要望がございました。統一地方選挙に戻って実施をしたい、こういう御要望があったことを踏まえまして、従前より、その団体の選択により、統一選挙、県でございましたら四月の第二日曜日に選挙することが可能といったような規定を盛り込んでおるようなところでございます。
したがいまして、御指摘ございましたように、県議会では、例えば四月の第二週に当選者があらわれ、任期が六月の十日までございますので、重なるといったような事態もございます。しかしながら、これは、そういったようなことも踏まえた中でそれぞれの団体が選択をされておるということでございます。
もし、任期をきれいに調整するためには、一定の任期を短縮するといったような措置が必要となってまいります。任期はそれぞれ住民の皆様より四年という負託のもとに当選されたものでございますし、かなり重いものでございます。立法により短縮することができるかといったようなことについては、かなり慎重な検討が必要ではないかと存じます。
新
新原秀人#29
○新原委員 御丁寧な御答弁、ありがとうございます。
立法によって短くすることはできるのかどうかというのを、もう一度。もちろん慎重には考えないとだめなんですけれども、できるのかというのは。
この発言だけを見る →立法によって短くすることはできるのかどうかというのを、もう一度。もちろん慎重には考えないとだめなんですけれども、できるのかというのは。