後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 内閣の首長としての総理大臣が行うということが確認されました。ただ、実際、総理大臣がそういう判断をするかどうか、大変危ういと思っています。
一つ、事例を挙げたいと思います。
集団的自衛権の行使についての議論がこれから盛んになっていくと思いますけれども、七月一日に新三要件が示されました。その中で、そのうちの一つが、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険、これがあるかどうかというのが要件の一つになっているわけでございますが、実際に集団的自衛権を行使しなければならないような事態が例えば外国で起きて、この外国で起きているかどうかも含めたそれに関する情報というのが特定秘密に指定されるということは大いにあると思います。
特定秘密に指定されてしまった場合、一体、国会はそれを知り得るんでしょうか。集団的自衛権の行使を決断する場合には、これは恐らく防衛出動あるいはそれに類するような国会の承認が必要になる場合も大いにあり得ると思います。その国会の承認に先立って、集団的自衛権の行使を行うべきかどうかを国会が判断するに当たっては、この特定秘密を知らないと判断できないわけであります。
こういった場合に備えて、恐らく、衆議院、参議院に情報監視審査会が置かれたということだと思いますが、情報監視審査会も、結局、これは野党が共同して提案した国会法百四条の改正ということを与党はされませんでした。つまり、国会法百四条を改正しないままですと、国家の極めて重大な利益に回復しがたい悪影響があると政府側が理由を疎明した場合には、これは提供拒否されてしまいます。
集団的自衛権の行使をすべきかどうかを国会が判断するに当たって必要な情報が提供拒否されてしまった場合、一体、国会はどうすればいいんでしょうか。この問題についての解決法、これについての上川大臣の御見解をいただきたいと思います。