後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 今はおられませんが、民間人から大臣に仮に登用していた場合には、その方は自主返納をしない方がいいということをおっしゃっているようにも聞こえるんですが、それはどうかなという気がするんですね。やはり、政治任用として登用される方については、そこは、ある意味、同じ扱いをしていくのが自然なことかなと思いますので。ここはルールの話というよりは政治的決断の問題だと思いますので、前段の有村大臣のお考えというのは大事だと思います。特に、消費税を八から一〇に上げる決断をするときには、非常にそういったことが問われると思います。今の御答弁は重いものと受けとめますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。
続きまして、今回の給与法で、大変重要な、総合的見直しに係る、特に地域手当が変わることに伴ういろいろな影響について指摘をしていきたいと思います。
今回は、俸給表全体の水準を二%下げて、それを財源にして地域手当を見直すという形になっております。お手元に資料配付させていただいておりますが、縦の軸が現行のパーセント、横の軸が新しいパーセントで、全体で俸給表を二%下げておりますので、例えば一八%である東京特別区が二〇%になる、これは、ある意味、プラマイ・ゼロなわけですね。
ところが、よく見ますと、例えば、現行六%で新しくも六%になっているところに仙台市とか宇都宮市とか、こういったところがあります。こういったところは、実質的に俸給表が二%下がるので、〇・三改善する分を入れても一・七下がるというような形になってしまうわけですね。
これはもちろん、各地域の官民均衡を見て決めているんでしょうが、ちょっとこれは詳しく見てみたんですね。その後ろの二ページ目と三ページ目をごらんいただきたいんですが、二ページ目を見ますと、地域手当の支給基準というのは、例えば今の六%のところについて言うと、平均賃金指数というものが九七・五から一〇一・〇未満のところは六%というふうになっています。ここは、刻みは六の次は一〇と、随分間があいているんですね。
では、実際に仙台市がどうなっているかというと、三ページ目をごらんください。仙台市は一〇〇・八、あと〇・二あれば一〇%に行ったわけです。これは、六%と一〇%の間に八%という刻みがあれば、仙台市は間違いなく八%という刻みに入ったはずなんですね。
ここは何でこんなに刻みがあいているんでしょうか。特に、俸給表を二%下げて地域手当の財源をつくり出しているので、事は結構深刻でありまして、ここの幅が大き過ぎるということは、特に仙台は国家公務員がたくさんおられる市なんですね。これは影響がかなり大きい話だと思うんです。
実際、このことは後ほど厚労省の関係でお伺いしますけれども、もう一枚めくっていただいた四ページ目、この地域手当というのは、公務員だけではなくて、医療や、障害者の皆様、あるいは保育、介護、こういった制度に準用されている場合があるんです。
その保育というところを見ていただきますと、これは、よく見てください、八%というのを独自につくっているんですね。保育は、注三というところを見てください、現行の国家公務員の地域手当七区分を基本としつつ、独自に八%の区分を設定とあるんですね。やはりここは間があき過ぎていて、ちょっといかがなものかという運用を厚労省の方ではもう既にされておられるんです。
ちょっと戻りますけれども、特に仙台市はかわいそうですよ。六と一〇という、すごくあいてしまっているがゆえに、この一〇〇・八というのは、あと〇・二あれば一〇%もらえたところが六になってしまうというのは、ちょっと刻みとして、一%刻みにするかどうかはともかく、せめて二%刻みぐらいにして、八%という区分をつくることは考えられなかったんでしょうか。これは人事院総裁になるかもしれませんが。
あと、今回はいろいろな理屈をおっしゃるのかもしれませんが、次の改定のときに形を変えるときに、ぜひこのことはよく重く受けとめて再検討していただきたいと思いますが、その可能性も含めて、総裁に御答弁いただきたいと思います。