内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年十月三十一日(金曜日)
午前八時四十五分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 平井たくや君
理事 平口 洋君 理事 近藤 洋介君
理事 木下 智彦君 理事 高木美智代君
青山 周平君 越智 隆雄君
大岡 敏孝君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 川田 隆君
小松 裕君 新谷 正義君
鈴木 馨祐君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 松本 洋平君
山田 賢司君 山田 美樹君
吉川 赳君 泉 健太君
大島 敦君 後藤 祐一君
郡 和子君 福田 昭夫君
大熊 利昭君 河野 正美君
高橋 みほ君 山之内 毅君
輿水 恵一君 濱村 進君
杉田 水脈君 松田 学君
三谷 英弘君 佐々木憲昭君
玉城デニー君 畑 浩治君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
国務大臣
(国家公務員制度担当) 有村 治子君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
総務副大臣 二之湯 智君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 笹島 誉行君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 井上 利君
政府参考人
(人事院事務総局人材局長) 大下 政司君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 古屋 浩明君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 丸山 淑夫君
政府参考人
(財務省主計局次長) 西田 安範君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
十月三十一日
辞任 補欠選任
鈴木 馨祐君 山田 賢司君
泉 健太君 郡 和子君
福田 昭夫君 後藤 祐一君
河野 正美君 高橋 みほ君
畑 浩治君 玉城デニー君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 鈴木 馨祐君
後藤 祐一君 福田 昭夫君
郡 和子君 泉 健太君
高橋 みほ君 河野 正美君
玉城デニー君 畑 浩治君
—————————————
十月三十日
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出第一六号)
同月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出第二二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出第一六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時四十五分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 平井たくや君
理事 平口 洋君 理事 近藤 洋介君
理事 木下 智彦君 理事 高木美智代君
青山 周平君 越智 隆雄君
大岡 敏孝君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 川田 隆君
小松 裕君 新谷 正義君
鈴木 馨祐君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 松本 洋平君
山田 賢司君 山田 美樹君
吉川 赳君 泉 健太君
大島 敦君 後藤 祐一君
郡 和子君 福田 昭夫君
大熊 利昭君 河野 正美君
高橋 みほ君 山之内 毅君
輿水 恵一君 濱村 進君
杉田 水脈君 松田 学君
三谷 英弘君 佐々木憲昭君
玉城デニー君 畑 浩治君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
国務大臣
(国家公務員制度担当) 有村 治子君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
総務副大臣 二之湯 智君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 笹島 誉行君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局長) 井上 利君
政府参考人
(人事院事務総局人材局長) 大下 政司君
政府参考人
(人事院事務総局給与局長) 古屋 浩明君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 丸山 淑夫君
政府参考人
(財務省主計局次長) 西田 安範君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
十月三十一日
辞任 補欠選任
鈴木 馨祐君 山田 賢司君
泉 健太君 郡 和子君
福田 昭夫君 後藤 祐一君
河野 正美君 高橋 みほ君
畑 浩治君 玉城デニー君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 鈴木 馨祐君
後藤 祐一君 福田 昭夫君
郡 和子君 泉 健太君
高橋 みほ君 河野 正美君
玉城デニー君 畑 浩治君
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十月三十日
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出第一六号)
同月三十一日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出第二二号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出第一六号)
————◇—————
井
井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官笹島誉行君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、人事院事務総局職員福祉局長井上利君、人事院事務総局人材局長大下政司君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、総務省自治行政局公務員部長丸山淑夫君、財務省主計局次長西田安範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官笹島誉行君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、人事院事務総局職員福祉局長井上利君、人事院事務総局人材局長大下政司君、人事院事務総局給与局長古屋浩明君、総務省自治行政局公務員部長丸山淑夫君、財務省主計局次長西田安範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
輿
輿水恵一#4
○輿水委員 公明党の輿水恵一でございます。
本日は、質問の機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。
まず初めに、私は、国家公務員制度全体について、大臣に質問をさせていただきたいと思います。
このたび、内閣の人事局が立ち上がりました。この内閣の人事局、今、やはり一つ一つの政策が一つの省庁だけではなかなかおさまらない、全体が連携をしながら、省益よりは国益という視点を持った、また、そういったコーディネートができる人材の登用が非常に大事になっている。そのような中で、内閣人事局におきまして人事の一元化をしながら、そういった全体観に立って人材を育成しながら登用を図っていこう、こんな取り組みの中でこの人事局が設立されたというふうに思っております。
そこで、有村大臣は以前、民間の企業の人事部の能力開発の担当の部門でも御活躍をされていた、そういったことも伺っておりますが、今回、この人事局の発足により、人事管理において具体的にどのような点が変わったのか、また、どのように変えていこうとしているのか、また、現在の取り組みや今後の抱負について、国家公務員制度担当になられた有村大臣のお考えをお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。
まず初めに、私は、国家公務員制度全体について、大臣に質問をさせていただきたいと思います。
このたび、内閣の人事局が立ち上がりました。この内閣の人事局、今、やはり一つ一つの政策が一つの省庁だけではなかなかおさまらない、全体が連携をしながら、省益よりは国益という視点を持った、また、そういったコーディネートができる人材の登用が非常に大事になっている。そのような中で、内閣人事局におきまして人事の一元化をしながら、そういった全体観に立って人材を育成しながら登用を図っていこう、こんな取り組みの中でこの人事局が設立されたというふうに思っております。
そこで、有村大臣は以前、民間の企業の人事部の能力開発の担当の部門でも御活躍をされていた、そういったことも伺っておりますが、今回、この人事局の発足により、人事管理において具体的にどのような点が変わったのか、また、どのように変えていこうとしているのか、また、現在の取り組みや今後の抱負について、国家公務員制度担当になられた有村大臣のお考えをお聞かせ願えますでしょうか。
有
有村治子#5
○有村国務大臣 おはようございます。
御指摘ありがとうございます。
内閣人事局が発足して五カ月が経過いたしました。スピード感を持って課題に取り組み、さまざまな成果を上げることができつつある、その着手し始めた第一段階に入ったという認識でございます。
具体的には、官房長官の御担当ではありますけれども、今夏の人事について、幹部職員人事の一元管理のもとに、本年六月に改定されました採用昇任等基本方針において幹部職への任用方針をあらかじめ明らかにさせていただいた上で、任免協議を行ったことなどがありまして、女性の積極的登用、府省間の人事交流の推進を含め、先ほど委員おっしゃったように、省益ではなくて国家国民益の追求という意味では、内閣全体で戦略的な人事配置ということに着手でき始めたというふうに認識をしております。
また、この基本方針のもとで、女性職員の採用、登用の拡大や職員のワーク・ライフ・バランスを政府一体として推進していくことを確認しておりますし、今月十七日には、具体的な施策を盛り込んだ政府全体の取り組み指針を取りまとめていただいたところでございます。
加えて、国家公務員法等改正法を踏まえ、総人件費や幹部候補育成課程に関する方針等を策定しました。
引き続き、政府全体で適材適所となる戦略的な人事配置を行うために、次世代を担う若手職員、女性職員の活躍推進など、すぐれた人材の育成、活用を推進したいと存じます。
私の民間企業に対しての、御質問の中で御言及いただきましたが、国家公務員の皆様のやる気、士気ということを引き続き高めていけるように、そういう姿勢で取り組むことも大事だなというふうに思っております。
この発言だけを見る →御指摘ありがとうございます。
内閣人事局が発足して五カ月が経過いたしました。スピード感を持って課題に取り組み、さまざまな成果を上げることができつつある、その着手し始めた第一段階に入ったという認識でございます。
具体的には、官房長官の御担当ではありますけれども、今夏の人事について、幹部職員人事の一元管理のもとに、本年六月に改定されました採用昇任等基本方針において幹部職への任用方針をあらかじめ明らかにさせていただいた上で、任免協議を行ったことなどがありまして、女性の積極的登用、府省間の人事交流の推進を含め、先ほど委員おっしゃったように、省益ではなくて国家国民益の追求という意味では、内閣全体で戦略的な人事配置ということに着手でき始めたというふうに認識をしております。
また、この基本方針のもとで、女性職員の採用、登用の拡大や職員のワーク・ライフ・バランスを政府一体として推進していくことを確認しておりますし、今月十七日には、具体的な施策を盛り込んだ政府全体の取り組み指針を取りまとめていただいたところでございます。
加えて、国家公務員法等改正法を踏まえ、総人件費や幹部候補育成課程に関する方針等を策定しました。
引き続き、政府全体で適材適所となる戦略的な人事配置を行うために、次世代を担う若手職員、女性職員の活躍推進など、すぐれた人材の育成、活用を推進したいと存じます。
私の民間企業に対しての、御質問の中で御言及いただきましたが、国家公務員の皆様のやる気、士気ということを引き続き高めていけるように、そういう姿勢で取り組むことも大事だなというふうに思っております。
輿
輿水恵一#6
○輿水委員 どうもありがとうございました。
まさに、人事の管理において、一人一人の勤務実績を的確に評価し、人材を育て、適切に配置していけるかどうか、大変に重要な課題であると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
さて、そこで、今回の一般職の職員の給与に関する法律の改正において、ボーナスの引き上げ分は全て、勤務実績を反映する勤勉手当に配分するとしています。ここで、勤勉手当が公平公正に支給されるためには、人事評価が適正に実施されなければならないと思います。
そこで、現在、適正な人事評価を行うための仕組みはどのようになっているのかについてお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →まさに、人事の管理において、一人一人の勤務実績を的確に評価し、人材を育て、適切に配置していけるかどうか、大変に重要な課題であると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
さて、そこで、今回の一般職の職員の給与に関する法律の改正において、ボーナスの引き上げ分は全て、勤務実績を反映する勤勉手当に配分するとしています。ここで、勤勉手当が公平公正に支給されるためには、人事評価が適正に実施されなければならないと思います。
そこで、現在、適正な人事評価を行うための仕組みはどのようになっているのかについてお聞かせ願えますでしょうか。
笹
笹島誉行#7
○笹島政府参考人 お答え申し上げます。
現行の国家公務員の人事評価制度は、平成二十一年十月から実施されてきておりまして、その評価結果は、給与で申し上げれば昇給や勤勉手当に活用されているところでございます。
この人事評価は、職位ごとに定められた客観的な評価基準に照らし、発揮した能力を評価する能力評価と、面談等の所定の手続を経て設定された目標に照らして、上げた業績を評価する業績評価から構成されているところでございます。
人事評価に当たりましては、評価者以外にも複数人が確認を行うなど、公正性、透明性にも配慮しつつ、適切に評価する仕組みを整備しているところでございます。
今後とも、職員の人事評価制度に対する理解を深めさせ、評価者に対する訓練に取り組むなど、人事評価制度の適切な運用に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →現行の国家公務員の人事評価制度は、平成二十一年十月から実施されてきておりまして、その評価結果は、給与で申し上げれば昇給や勤勉手当に活用されているところでございます。
この人事評価は、職位ごとに定められた客観的な評価基準に照らし、発揮した能力を評価する能力評価と、面談等の所定の手続を経て設定された目標に照らして、上げた業績を評価する業績評価から構成されているところでございます。
人事評価に当たりましては、評価者以外にも複数人が確認を行うなど、公正性、透明性にも配慮しつつ、適切に評価する仕組みを整備しているところでございます。
今後とも、職員の人事評価制度に対する理解を深めさせ、評価者に対する訓練に取り組むなど、人事評価制度の適切な運用に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
輿
輿水恵一#8
○輿水委員 どうもありがとうございました。
適切な評価、運営、よろしくお願いしたいと思いますが、今回のこの改正につきましては、地方公務員にも適用されるというふうに伺っております。やはり、地方においても人事評価が適切に行われることは大変重要な課題であると思いますが、現在の取り組み状況と今後の方針についてお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →適切な評価、運営、よろしくお願いしたいと思いますが、今回のこの改正につきましては、地方公務員にも適用されるというふうに伺っております。やはり、地方においても人事評価が適切に行われることは大変重要な課題であると思いますが、現在の取り組み状況と今後の方針についてお聞かせ願えますでしょうか。
丸
丸山淑夫#9
○丸山政府参考人 地方公共団体における人事評価につきましては、能力、実績に基づく人事管理を推進する観点から、従来から助言等を行いまして、その普及を図ってまいりました。その結果、勤務評定の制度の運用といたしまして、国の人事評価制度と同様の取り組みを行っている団体は、平成二十四年度で、都道府県で約八割、指定都市で九割を超える水準となっておりますが、市区町村では三割程度といった状況でございます。
総務省といたしましては、さらなる人事評価の導入を図るため、従来の勤務評定制度にかえまして人事評価制度を地方公共団体に導入する地方公務員法の改正案をさきの通常国会に提出いたしまして、四月に成立させていただいたところでございます。総務省としては、改正法に基づきまして、平成二十八年四月からの本格実施を念頭に、地方公共団体に対しまして、説明会の開催や関連する通知の発出、人事評価に係る専門家の派遣などを積極的に行いまして、必要な助言等を進めてまいります。
また、人事評価制度の円滑な導入や運用に向け、有識者や地方公共団体の実務家によります研究会を開催しまして、小規模団体を初め、人事評価制度がいまだ導入されていない団体の参考になりますように、人事評価の実施規程や評価記録書、実施要領などの参考例を中間報告として取りまとめまして、ことし十月に情報提供したところでございます。
引き続き、総務省としても、必要な助言、情報提供等を行いまして、人事評価制度の円滑な導入や運用とともに、勤勉手当を初め、給与等への反映が適切に行われますよう取り組んでまいります。
この発言だけを見る →総務省といたしましては、さらなる人事評価の導入を図るため、従来の勤務評定制度にかえまして人事評価制度を地方公共団体に導入する地方公務員法の改正案をさきの通常国会に提出いたしまして、四月に成立させていただいたところでございます。総務省としては、改正法に基づきまして、平成二十八年四月からの本格実施を念頭に、地方公共団体に対しまして、説明会の開催や関連する通知の発出、人事評価に係る専門家の派遣などを積極的に行いまして、必要な助言等を進めてまいります。
また、人事評価制度の円滑な導入や運用に向け、有識者や地方公共団体の実務家によります研究会を開催しまして、小規模団体を初め、人事評価制度がいまだ導入されていない団体の参考になりますように、人事評価の実施規程や評価記録書、実施要領などの参考例を中間報告として取りまとめまして、ことし十月に情報提供したところでございます。
引き続き、総務省としても、必要な助言、情報提供等を行いまして、人事評価制度の円滑な導入や運用とともに、勤勉手当を初め、給与等への反映が適切に行われますよう取り組んでまいります。
輿
輿水恵一#10
○輿水委員 どうもありがとうございます。
ちなみになんですけれども、今回の実務実績による人事評価、勤勉手当で、最も優秀な職員と標準な職員の方の間に生ずる差というもの、この額というのは、職員の皆様が、一生懸命働いていこう、また、自分のやったことをしっかり評価してくれて、次も頑張ろうというふうなインセンティブとして十分働くと考えているのかどうなのか、その点についてお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみになんですけれども、今回の実務実績による人事評価、勤勉手当で、最も優秀な職員と標準な職員の方の間に生ずる差というもの、この額というのは、職員の皆様が、一生懸命働いていこう、また、自分のやったことをしっかり評価してくれて、次も頑張ろうというふうなインセンティブとして十分働くと考えているのかどうなのか、その点についてお聞かせ願えますでしょうか。
古
古屋浩明#11
○古屋政府参考人 勤勉手当は、今お話がございましたように、基準日以前における直近の業績評価の結果、これに基づきまして四段階の成績区分に決定されることになっております。
その具体的に適用する成績率に関しましては、人事院規則で定める範囲内において各府省がそれぞれ決定するということになっておりますが、平準化されます二十七年度以降につきましては、例えば、三十五歳の係長で標準という職員につきましては、勤勉手当につきましては各期約二十万三千円となっているところでございます。
これに対しまして、特に優秀な職員の支給額というのは、幅がございますが、二十六万三千円から四十二万四千円の範囲で決定するということになっておりますので、約六万円から約二十二万円加算されるということになりますので、職員にとっても十分なインセンティブになっているのではないかと考えております。
この発言だけを見る →その具体的に適用する成績率に関しましては、人事院規則で定める範囲内において各府省がそれぞれ決定するということになっておりますが、平準化されます二十七年度以降につきましては、例えば、三十五歳の係長で標準という職員につきましては、勤勉手当につきましては各期約二十万三千円となっているところでございます。
これに対しまして、特に優秀な職員の支給額というのは、幅がございますが、二十六万三千円から四十二万四千円の範囲で決定するということになっておりますので、約六万円から約二十二万円加算されるということになりますので、職員にとっても十分なインセンティブになっているのではないかと考えております。
輿
輿水恵一#12
○輿水委員 わかりました。どうもありがとうございます。
さて、昨今、今国会も地方創生が大変重要な課題となっておりますし、また、地域のまち・ひと・しごと、そういった地域に光を当てて、地域がいかに発展するか、成長していくか、ここが大きな課題になっておるわけでございます。
そんな中で、やはり地方機関に勤務する国家公務員に対して適切な評価や処遇を確保し、地方経済等を好転させる責任を積極的に果たしていただくことも大変重要なのかなと思いますけれども、この点についてのお考えをお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →さて、昨今、今国会も地方創生が大変重要な課題となっておりますし、また、地域のまち・ひと・しごと、そういった地域に光を当てて、地域がいかに発展するか、成長していくか、ここが大きな課題になっておるわけでございます。
そんな中で、やはり地方機関に勤務する国家公務員に対して適切な評価や処遇を確保し、地方経済等を好転させる責任を積極的に果たしていただくことも大変重要なのかなと思いますけれども、この点についてのお考えをお聞かせ願えますでしょうか。
笹
笹島誉行#13
○笹島政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、地方機関で勤務する職員も含め、公務員の適切な処遇を確保することは重要な課題であると考えておりますが、給与について国民からの理解を得るためには、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることも重要であると考えております。
なお、官民較差に基づく平成二十六年度の給与の引き上げにより、平均年間給与は一・二%増加することになりまして、今回の給与制度の総合的な見直しにおきましても、職員の生活への影響等を考慮しまして、平成二十七年四月から三年間の現給保障措置を講ずることとしておりまして、直ちに地方機関の給与が下がるわけではございません。
いずれにしましても、地方創生等重要な課題に取り組んでいくためには、私自身も公務員の一人でございますけれども、公務員の一人一人が国民の立場に立って責任を自覚して職務に当たることが重要なことであると認識しているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、地方機関で勤務する職員も含め、公務員の適切な処遇を確保することは重要な課題であると考えておりますが、給与について国民からの理解を得るためには、地域ごとの民間給与水準をより的確に公務員給与に反映させることも重要であると考えております。
なお、官民較差に基づく平成二十六年度の給与の引き上げにより、平均年間給与は一・二%増加することになりまして、今回の給与制度の総合的な見直しにおきましても、職員の生活への影響等を考慮しまして、平成二十七年四月から三年間の現給保障措置を講ずることとしておりまして、直ちに地方機関の給与が下がるわけではございません。
いずれにしましても、地方創生等重要な課題に取り組んでいくためには、私自身も公務員の一人でございますけれども、公務員の一人一人が国民の立場に立って責任を自覚して職務に当たることが重要なことであると認識しているところでございます。
輿
輿水恵一#14
○輿水委員 ありがとうございます。
そしてもう一つ、地方というと地方自治体、そこの職員、国では内閣人事局でそういった総合的、統括的な仕事をする人材の育成と配置を進めようとしているわけですけれども、やはり地方においても、もう今は、国から来た制度をどう使うかというよりも、今地域にある資源をどう活用して新しい町づくりを進めるか、そういった企画力やコーディネート力を持った人材の育成が必要だと思うんですけれども、先ほどの人事評価のあり方の改革と同時に、そういった人材の育成についての考え方をお聞かせ願えますでしょうか。
この発言だけを見る →そしてもう一つ、地方というと地方自治体、そこの職員、国では内閣人事局でそういった総合的、統括的な仕事をする人材の育成と配置を進めようとしているわけですけれども、やはり地方においても、もう今は、国から来た制度をどう使うかというよりも、今地域にある資源をどう活用して新しい町づくりを進めるか、そういった企画力やコーディネート力を持った人材の育成が必要だと思うんですけれども、先ほどの人事評価のあり方の改革と同時に、そういった人材の育成についての考え方をお聞かせ願えますでしょうか。
丸
丸山淑夫#15
○丸山政府参考人 地方創生に取り組んでいく上で、地方公共団体が地域の課題についてみずから考え解決していく政策形成能力や、高度化、多様化する住民ニーズに的確に対応できる高度な能力を持った職員の育成が不可欠であると考えてございます。総務省といたしましては、従来から、各地方公共団体に対しまして、人材育成の基本方針や研修に関する基本的な方針の策定と積極的な取り組みを促してまいりました。
地方公共団体におきましては、それぞれの団体における研修の充実を図るとともに、総務省自治大学校などの全国的な研修機関も利用されるなど、自主的、積極的に職員の資質向上に努めていただくことが重要であると考えております。総務省としても、引き続き、必要な情報提供を行うなど、各団体の取り組みを積極的に支援してまいりたいと考えております。
また、さきの通常国会で成立した改正地方公務員法におきまして、地方公共団体で導入することとなった人事評価では、面談やフィードバック等を通じた人材育成も狙いの一つとしているところでございまして、地方公共団体における人事評価制度の円滑な導入や運用が図られますよう、引き続き必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
申し上げましたように、地方公共団体における基本方針の策定と各種の研修の充実、さらに適切な人事評価の実施を通しまして、地方公共団体における総合的な人材の育成をさらに推進してまいる考えでございます。
この発言だけを見る →地方公共団体におきましては、それぞれの団体における研修の充実を図るとともに、総務省自治大学校などの全国的な研修機関も利用されるなど、自主的、積極的に職員の資質向上に努めていただくことが重要であると考えております。総務省としても、引き続き、必要な情報提供を行うなど、各団体の取り組みを積極的に支援してまいりたいと考えております。
また、さきの通常国会で成立した改正地方公務員法におきまして、地方公共団体で導入することとなった人事評価では、面談やフィードバック等を通じた人材育成も狙いの一つとしているところでございまして、地方公共団体における人事評価制度の円滑な導入や運用が図られますよう、引き続き必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
申し上げましたように、地方公共団体における基本方針の策定と各種の研修の充実、さらに適切な人事評価の実施を通しまして、地方公共団体における総合的な人材の育成をさらに推進してまいる考えでございます。
輿
輿水恵一#16
○輿水委員 どうもありがとうございました。
本当に、人材が育ち、その人材の皆様が縦横無尽に活躍できる国家公務員また地方公務員の組織の構築を期待し、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →本当に、人材が育ち、その人材の皆様が縦横無尽に活躍できる国家公務員また地方公務員の組織の構築を期待し、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
井
後
後藤祐一#18
○後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。
先週に引き続き内閣委員会で質問させていただくことに感謝申し上げたいと思います。
まず、今回の給与法改正で、いわゆるボーナス、勤勉手当、期末手当に当たる部分が〇・一五カ月分上がるということになっておりますけれども、これは勤勉手当相当分に充てるということになっておりますが、もともと勤勉手当がなくて期末手当しかない特別職、指定職、任期付研究員、こういった方も、期末手当だからといって上げないというわけではなくて、同じように措置されるというふうに伺っております。
これは、そもそも、官民比較した結果、勤勉手当と期末手当のもともと受け取っておられる割合というのは職によって若干違うところがあるんですけれども、ボーナス全体として〇・一五カ月上げるという考え方だというふうに理解してよろしいでしょうか。これは人事院総裁にお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →先週に引き続き内閣委員会で質問させていただくことに感謝申し上げたいと思います。
まず、今回の給与法改正で、いわゆるボーナス、勤勉手当、期末手当に当たる部分が〇・一五カ月分上がるということになっておりますけれども、これは勤勉手当相当分に充てるということになっておりますが、もともと勤勉手当がなくて期末手当しかない特別職、指定職、任期付研究員、こういった方も、期末手当だからといって上げないというわけではなくて、同じように措置されるというふうに伺っております。
これは、そもそも、官民比較した結果、勤勉手当と期末手当のもともと受け取っておられる割合というのは職によって若干違うところがあるんですけれども、ボーナス全体として〇・一五カ月上げるという考え方だというふうに理解してよろしいでしょうか。これは人事院総裁にお願いしたいと思います。
一
一宮なほみ#19
○一宮政府特別補佐人 特定任期付職員及び任期付研究員につきましては、採用時において有する高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務等に従事し、一定の業績を上げることが期待される職員でありまして、給与上の評価は基本的に俸給そのもので行うことから、勤勉手当は支給されません。
このため、これらの職員の期末手当については、一般職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数との均衡を考慮して支給割合が定められており、今回、期末手当について〇・一五月分の引き上げを行うこととしたところでございます。
この発言だけを見る →このため、これらの職員の期末手当については、一般職員の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数との均衡を考慮して支給割合が定められており、今回、期末手当について〇・一五月分の引き上げを行うこととしたところでございます。
後
後藤祐一#20
○後藤(祐)委員 期末手当しか受け取っておられない公務員の方であっても、ボーナスが上がるわけですね。
そういう考え方だとしますと、非常勤職員について伺いたいんですけれども、非常勤職員については、平成二十年八月二十六日の人事院事務総長発の指針というもので、「相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。」というふうにされております。
このように、既に期末手当に相当する給与が支給されている非常勤職員については、今回のボーナス引き上げに伴って同じように措置すべきじゃないのかなというふうに考えるんですけれども、これについて、きのう、事務方、これは特に人事院の事務方からの御説明だと、各行政機関の長が予算の範囲内で御判断いただくことという、ちょっと頼りないお話があったんです。
この非常勤職員は、私も役所に勤めていたことがありますけれども、女性の方が多いんですね。特にこれはあえて女性活躍担当大臣である有村大臣にお伺いしたいんですが、女性活躍担当大臣かつ公務員制度担当大臣として、非常勤職員の中で期末手当に相当する給与をいただいている方については、今回の他の公務員の方と同じように引き上げるという方向でやっていただきたいなと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →そういう考え方だとしますと、非常勤職員について伺いたいんですけれども、非常勤職員については、平成二十年八月二十六日の人事院事務総長発の指針というもので、「相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。」というふうにされております。
このように、既に期末手当に相当する給与が支給されている非常勤職員については、今回のボーナス引き上げに伴って同じように措置すべきじゃないのかなというふうに考えるんですけれども、これについて、きのう、事務方、これは特に人事院の事務方からの御説明だと、各行政機関の長が予算の範囲内で御判断いただくことという、ちょっと頼りないお話があったんです。
この非常勤職員は、私も役所に勤めていたことがありますけれども、女性の方が多いんですね。特にこれはあえて女性活躍担当大臣である有村大臣にお伺いしたいんですが、女性活躍担当大臣かつ公務員制度担当大臣として、非常勤職員の中で期末手当に相当する給与をいただいている方については、今回の他の公務員の方と同じように引き上げるという方向でやっていただきたいなと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
有
有村治子#21
○有村国務大臣 お答えいたします。
両方の担当大臣ということでの御指名でございます。
委員御指摘のとおり、やはり非常勤職員の方々の処遇、また特に女性の方々ということで、さまざまな措置が行われたというふうに承知はしておりますが、先ほど委員、頼りない答弁というふうに、きのうのレクであったようでございますが、問題意識ということは共有をしていって、今後、何ができるかということを女性活躍の方でも検討させていただきたいと思っております。
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委員御指摘のとおり、やはり非常勤職員の方々の処遇、また特に女性の方々ということで、さまざまな措置が行われたというふうに承知はしておりますが、先ほど委員、頼りない答弁というふうに、きのうのレクであったようでございますが、問題意識ということは共有をしていって、今後、何ができるかということを女性活躍の方でも検討させていただきたいと思っております。
後
後藤祐一#22
○後藤(祐)委員 昨年、二十五年六月十四日の日本再興戦略の中で、隗より始めよとして、「男女の仕事と子育て等の両立支援について、まずは公務員から率先して取り組む。」ということも決められているようでございますので、ぜひ、両方の担当をされておられる有村大臣から、これは形式的には各行政機関の長の裁量になってしまいますので、これは人事院よりも大臣の仕事だと思いますので、ここは各行政機関で徹底されるように御指導いただきたいと思います。
続きまして、似たテーマで、育児休業期間の職員というのも同じような面がございます。今の再興戦略の中にもありましたように、率先して取り組んでいただきたいと思うんですね。育児休業期間の職員の期末手当、勤勉手当、これについても、女性活躍という観点からしますと、ぜひ同じような改善を検討すべきだと考えますが、有村大臣のお考えを聞きたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、似たテーマで、育児休業期間の職員というのも同じような面がございます。今の再興戦略の中にもありましたように、率先して取り組んでいただきたいと思うんですね。育児休業期間の職員の期末手当、勤勉手当、これについても、女性活躍という観点からしますと、ぜひ同じような改善を検討すべきだと考えますが、有村大臣のお考えを聞きたいと思います。
有
有村治子#23
○有村国務大臣 後藤委員の真摯な問題提起に対して感謝と敬意を申し上げます。
民間企業における賞与算定の際の育児休業の取り扱いを見ますと、多くは出勤日数や休業期間に応じて支給されているという現状がございます。その一方、公務取り扱い、公務員に関しては、期末手当については、育児休業の二分の一の期間を在職として取り扱う、また、育児休業が一カ月以下である場合は休業という期間とみなさないで在職期間から除算しないという意味では、民間企業の状況と比べても一定の配慮がなされているものというふうに理解をしております。
ただ、その一方、育児休暇の取得促進は官民問わず重要な課題でありますし、そして、やはり育児に責任を有する男女の職員については、給与のみならず処遇の改善、なかんずく休業をしっかりとりやすくするような風土やあるいは組織の文化をつくっていくということが国家公務員の処遇に関しても極めて大事なことだと思っております。両方兼務しておりますので、両方の視点から推進をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →民間企業における賞与算定の際の育児休業の取り扱いを見ますと、多くは出勤日数や休業期間に応じて支給されているという現状がございます。その一方、公務取り扱い、公務員に関しては、期末手当については、育児休業の二分の一の期間を在職として取り扱う、また、育児休業が一カ月以下である場合は休業という期間とみなさないで在職期間から除算しないという意味では、民間企業の状況と比べても一定の配慮がなされているものというふうに理解をしております。
ただ、その一方、育児休暇の取得促進は官民問わず重要な課題でありますし、そして、やはり育児に責任を有する男女の職員については、給与のみならず処遇の改善、なかんずく休業をしっかりとりやすくするような風土やあるいは組織の文化をつくっていくということが国家公務員の処遇に関しても極めて大事なことだと思っております。両方兼務しておりますので、両方の視点から推進をしていきたいと考えております。
後
後藤祐一#24
○後藤(祐)委員 ぜひ大臣の督励をお願いしたいと思います。
一方で、微妙なのは特別職なんですね。総理大臣、大臣、副大臣、政務官といった方々、同じようにボーナスが上がります。形式的には理解できないこともないんですが、民間企業で、非常に収支が厳しい、経営が苦しいというときに、社長や役員というのはなかなか、お給料はともかく、ボーナスはいただけないというのが通常であります。
今、日本の財政は大変厳しい中で、今度消費税の増税まで検討しているというときに、示しをつけなくていいのかということからしますと、実は、国家公務員全体が七・八%下げたときに、総理大臣がマイナス三〇%、国務大臣、副大臣がマイナス二〇%、政務官、大使、公使、常勤委員長、こういった方がマイナス一〇%ということが、これは法律で措置しておりました。今、自主返納みたいな形でやっているというふうに伺っておりますけれども、今回、ボーナス上昇分というのをこの方々に当てはめる形になっておりますが、今から変えるのはなかなか難しいところはあるかもしれませんけれども、特にこれから消費税増税の議論がさらになされる中で、こういった方々、特に特別職の方々のボーナスについては、少しそういう観点を踏まえて、財政の状況等を踏まえて、やはり身を切るという意味でも別の扱いをすることを検討すべきじゃないかなと思うんですけれども、これについての有村大臣の御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、微妙なのは特別職なんですね。総理大臣、大臣、副大臣、政務官といった方々、同じようにボーナスが上がります。形式的には理解できないこともないんですが、民間企業で、非常に収支が厳しい、経営が苦しいというときに、社長や役員というのはなかなか、お給料はともかく、ボーナスはいただけないというのが通常であります。
今、日本の財政は大変厳しい中で、今度消費税の増税まで検討しているというときに、示しをつけなくていいのかということからしますと、実は、国家公務員全体が七・八%下げたときに、総理大臣がマイナス三〇%、国務大臣、副大臣がマイナス二〇%、政務官、大使、公使、常勤委員長、こういった方がマイナス一〇%ということが、これは法律で措置しておりました。今、自主返納みたいな形でやっているというふうに伺っておりますけれども、今回、ボーナス上昇分というのをこの方々に当てはめる形になっておりますが、今から変えるのはなかなか難しいところはあるかもしれませんけれども、特にこれから消費税増税の議論がさらになされる中で、こういった方々、特に特別職の方々のボーナスについては、少しそういう観点を踏まえて、財政の状況等を踏まえて、やはり身を切るという意味でも別の扱いをすることを検討すべきじゃないかなと思うんですけれども、これについての有村大臣の御見解をいただきたいと思います。
有
有村治子#25
○有村国務大臣 後藤委員の問題意識は、率直に申し上げれば、私もそのように思った時点が正直なところございました。
ただ、特別職の職員には、一般的に国会議員から就任が多いことが想定される国務大臣、三役等のほか、宮内庁長官やあるいは公取の委員長、審議会の委員とか、一般職からつくことの多い大使や公使なども含まれていて、一般職の職員給与との均衡を図るということは極めて大事な公平性がある、そこが妥当だということになりました。
そういう意味では、特別職の職員の給与のあり方についてはさまざまな御意見があることには留意いたしますが、一般職からの均衡ということも気をつけなきゃいけない一点であることを御報告させていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →ただ、特別職の職員には、一般的に国会議員から就任が多いことが想定される国務大臣、三役等のほか、宮内庁長官やあるいは公取の委員長、審議会の委員とか、一般職からつくことの多い大使や公使なども含まれていて、一般職の職員給与との均衡を図るということは極めて大事な公平性がある、そこが妥当だということになりました。
そういう意味では、特別職の職員の給与のあり方についてはさまざまな御意見があることには留意いたしますが、一般職からの均衡ということも気をつけなきゃいけない一点であることを御報告させていただきたいと存じます。
後
後藤祐一#26
○後藤(祐)委員 今はおられませんが、民間人から大臣に仮に登用していた場合には、その方は自主返納をしない方がいいということをおっしゃっているようにも聞こえるんですが、それはどうかなという気がするんですね。やはり、政治任用として登用される方については、そこは、ある意味、同じ扱いをしていくのが自然なことかなと思いますので。ここはルールの話というよりは政治的決断の問題だと思いますので、前段の有村大臣のお考えというのは大事だと思います。特に、消費税を八から一〇に上げる決断をするときには、非常にそういったことが問われると思います。今の御答弁は重いものと受けとめますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。
続きまして、今回の給与法で、大変重要な、総合的見直しに係る、特に地域手当が変わることに伴ういろいろな影響について指摘をしていきたいと思います。
今回は、俸給表全体の水準を二%下げて、それを財源にして地域手当を見直すという形になっております。お手元に資料配付させていただいておりますが、縦の軸が現行のパーセント、横の軸が新しいパーセントで、全体で俸給表を二%下げておりますので、例えば一八%である東京特別区が二〇%になる、これは、ある意味、プラマイ・ゼロなわけですね。
ところが、よく見ますと、例えば、現行六%で新しくも六%になっているところに仙台市とか宇都宮市とか、こういったところがあります。こういったところは、実質的に俸給表が二%下がるので、〇・三改善する分を入れても一・七下がるというような形になってしまうわけですね。
これはもちろん、各地域の官民均衡を見て決めているんでしょうが、ちょっとこれは詳しく見てみたんですね。その後ろの二ページ目と三ページ目をごらんいただきたいんですが、二ページ目を見ますと、地域手当の支給基準というのは、例えば今の六%のところについて言うと、平均賃金指数というものが九七・五から一〇一・〇未満のところは六%というふうになっています。ここは、刻みは六の次は一〇と、随分間があいているんですね。
では、実際に仙台市がどうなっているかというと、三ページ目をごらんください。仙台市は一〇〇・八、あと〇・二あれば一〇%に行ったわけです。これは、六%と一〇%の間に八%という刻みがあれば、仙台市は間違いなく八%という刻みに入ったはずなんですね。
ここは何でこんなに刻みがあいているんでしょうか。特に、俸給表を二%下げて地域手当の財源をつくり出しているので、事は結構深刻でありまして、ここの幅が大き過ぎるということは、特に仙台は国家公務員がたくさんおられる市なんですね。これは影響がかなり大きい話だと思うんです。
実際、このことは後ほど厚労省の関係でお伺いしますけれども、もう一枚めくっていただいた四ページ目、この地域手当というのは、公務員だけではなくて、医療や、障害者の皆様、あるいは保育、介護、こういった制度に準用されている場合があるんです。
その保育というところを見ていただきますと、これは、よく見てください、八%というのを独自につくっているんですね。保育は、注三というところを見てください、現行の国家公務員の地域手当七区分を基本としつつ、独自に八%の区分を設定とあるんですね。やはりここは間があき過ぎていて、ちょっといかがなものかという運用を厚労省の方ではもう既にされておられるんです。
ちょっと戻りますけれども、特に仙台市はかわいそうですよ。六と一〇という、すごくあいてしまっているがゆえに、この一〇〇・八というのは、あと〇・二あれば一〇%もらえたところが六になってしまうというのは、ちょっと刻みとして、一%刻みにするかどうかはともかく、せめて二%刻みぐらいにして、八%という区分をつくることは考えられなかったんでしょうか。これは人事院総裁になるかもしれませんが。
あと、今回はいろいろな理屈をおっしゃるのかもしれませんが、次の改定のときに形を変えるときに、ぜひこのことはよく重く受けとめて再検討していただきたいと思いますが、その可能性も含めて、総裁に御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、今回の給与法で、大変重要な、総合的見直しに係る、特に地域手当が変わることに伴ういろいろな影響について指摘をしていきたいと思います。
今回は、俸給表全体の水準を二%下げて、それを財源にして地域手当を見直すという形になっております。お手元に資料配付させていただいておりますが、縦の軸が現行のパーセント、横の軸が新しいパーセントで、全体で俸給表を二%下げておりますので、例えば一八%である東京特別区が二〇%になる、これは、ある意味、プラマイ・ゼロなわけですね。
ところが、よく見ますと、例えば、現行六%で新しくも六%になっているところに仙台市とか宇都宮市とか、こういったところがあります。こういったところは、実質的に俸給表が二%下がるので、〇・三改善する分を入れても一・七下がるというような形になってしまうわけですね。
これはもちろん、各地域の官民均衡を見て決めているんでしょうが、ちょっとこれは詳しく見てみたんですね。その後ろの二ページ目と三ページ目をごらんいただきたいんですが、二ページ目を見ますと、地域手当の支給基準というのは、例えば今の六%のところについて言うと、平均賃金指数というものが九七・五から一〇一・〇未満のところは六%というふうになっています。ここは、刻みは六の次は一〇と、随分間があいているんですね。
では、実際に仙台市がどうなっているかというと、三ページ目をごらんください。仙台市は一〇〇・八、あと〇・二あれば一〇%に行ったわけです。これは、六%と一〇%の間に八%という刻みがあれば、仙台市は間違いなく八%という刻みに入ったはずなんですね。
ここは何でこんなに刻みがあいているんでしょうか。特に、俸給表を二%下げて地域手当の財源をつくり出しているので、事は結構深刻でありまして、ここの幅が大き過ぎるということは、特に仙台は国家公務員がたくさんおられる市なんですね。これは影響がかなり大きい話だと思うんです。
実際、このことは後ほど厚労省の関係でお伺いしますけれども、もう一枚めくっていただいた四ページ目、この地域手当というのは、公務員だけではなくて、医療や、障害者の皆様、あるいは保育、介護、こういった制度に準用されている場合があるんです。
その保育というところを見ていただきますと、これは、よく見てください、八%というのを独自につくっているんですね。保育は、注三というところを見てください、現行の国家公務員の地域手当七区分を基本としつつ、独自に八%の区分を設定とあるんですね。やはりここは間があき過ぎていて、ちょっといかがなものかという運用を厚労省の方ではもう既にされておられるんです。
ちょっと戻りますけれども、特に仙台市はかわいそうですよ。六と一〇という、すごくあいてしまっているがゆえに、この一〇〇・八というのは、あと〇・二あれば一〇%もらえたところが六になってしまうというのは、ちょっと刻みとして、一%刻みにするかどうかはともかく、せめて二%刻みぐらいにして、八%という区分をつくることは考えられなかったんでしょうか。これは人事院総裁になるかもしれませんが。
あと、今回はいろいろな理屈をおっしゃるのかもしれませんが、次の改定のときに形を変えるときに、ぜひこのことはよく重く受けとめて再検討していただきたいと思いますが、その可能性も含めて、総裁に御答弁いただきたいと思います。
一
一宮なほみ#27
○一宮政府特別補佐人 地域手当の支給割合につきましては、現行制度との連続性、制度の安定性等を考慮して設定しているものでございます。
また、今回の見直しにおきましては、地域手当の激変緩和の観点から、職員の生活への影響などを考慮いたしまして、見直し後の地域手当の支給割合が現行の支給割合を下回ることがないようにするとともに、それとの均衡も考慮いたしまして、支給割合が引き上がる場合も一段階に抑制することとしております。
この発言だけを見る →また、今回の見直しにおきましては、地域手当の激変緩和の観点から、職員の生活への影響などを考慮いたしまして、見直し後の地域手当の支給割合が現行の支給割合を下回ることがないようにするとともに、それとの均衡も考慮いたしまして、支給割合が引き上がる場合も一段階に抑制することとしております。
後
後藤祐一#28
○後藤(祐)委員 現給保障があればいいということではないと思うんですね。一度固定されてしまうと、なかなかそう変わらないわけです。その後、例えば仙台市の給料が上がっていったら、ちょっとかわいそうなことになる可能性があると思うんですね。
これはちょっとうがった見方かもしれませんが、仙台市は国家公務員が極めて多い都市なんですね。この一〇〇・八という数字、大丈夫ですかね。一〇一・〇だったということはないでしょうね。
刻みが大きいことについての理由は、今は残念ながら御答弁いただけなかったと思うんです。
過去との連続性ということに関して言うと、俸給表を二%下げているという物すごく重大な変更が今回あったわけですから、ちょうどそういう見直しをするにはいいタイミングだったと思うんですね。ぜひ、次の見直しをするときには、こういった事情を踏まえて対応していただくことを改めて申し上げたいと思います。
きょう二之湯総務副大臣にお越しいただいておりますけれども、今の例で明らかになったように、この地域手当、かなりいかがなものかというような面もあるんですね。こういった話というのは、地方公務員の給与決定に、ある意味、影響を与えてしまう可能性があるんです。
ただ、例えば、今の例でいうと、仙台市の地域手当が六%であるなんということは、仙台市あるいは宮城県の地方公務員のお給料を決めるに当たっては、ほとんど気にする必要はない数字だと思うんです。民間企業のお給料がどうであるかということはいろいろな参考にすることはあるかもしれませんけれども。
これはもう一度確認をしたいんですけれども、今回の総合的見直しの話というのは、地方公務員の給料に対して、今の例で明らかになったように、余り考慮し過ぎちゃいけない話であって、あくまで地方公務員の給料については地方公共団体における労使協議、これを踏まえて自主的、主体的に決定するということについて、そして、国はこれを邪魔したり、阻害したり、関与したりしてはいけないということについて確認をしたいと思います。副大臣、お願いします。
この発言だけを見る →これはちょっとうがった見方かもしれませんが、仙台市は国家公務員が極めて多い都市なんですね。この一〇〇・八という数字、大丈夫ですかね。一〇一・〇だったということはないでしょうね。
刻みが大きいことについての理由は、今は残念ながら御答弁いただけなかったと思うんです。
過去との連続性ということに関して言うと、俸給表を二%下げているという物すごく重大な変更が今回あったわけですから、ちょうどそういう見直しをするにはいいタイミングだったと思うんですね。ぜひ、次の見直しをするときには、こういった事情を踏まえて対応していただくことを改めて申し上げたいと思います。
きょう二之湯総務副大臣にお越しいただいておりますけれども、今の例で明らかになったように、この地域手当、かなりいかがなものかというような面もあるんですね。こういった話というのは、地方公務員の給与決定に、ある意味、影響を与えてしまう可能性があるんです。
ただ、例えば、今の例でいうと、仙台市の地域手当が六%であるなんということは、仙台市あるいは宮城県の地方公務員のお給料を決めるに当たっては、ほとんど気にする必要はない数字だと思うんです。民間企業のお給料がどうであるかということはいろいろな参考にすることはあるかもしれませんけれども。
これはもう一度確認をしたいんですけれども、今回の総合的見直しの話というのは、地方公務員の給料に対して、今の例で明らかになったように、余り考慮し過ぎちゃいけない話であって、あくまで地方公務員の給料については地方公共団体における労使協議、これを踏まえて自主的、主体的に決定するということについて、そして、国はこれを邪魔したり、阻害したり、関与したりしてはいけないということについて確認をしたいと思います。副大臣、お願いします。
二
二之湯智#29
○二之湯副大臣 お答えいたします。
今の地域手当の決定については、私も各地方団体から、なぜうちの地方団体が隣の団体と差があるのだというような意見はよく聞くところでございます。
しかし、地方公務員の給与については、地方公務員法の規定に基づいて、各自治体の議会の条例によって定められる、こういうことでございます。
総務省としても、これまで、地方公務員法に基づいて、地方の公務員の給与が住民の理解と協力が得られるように、そういうことで、ひとつ必要な助言等を行ってきたわけでございます。
それで、総務省といたしましても、有識者検討会におきまして、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきである、地方公務員の給与決定原則に基づいて検討されるべきであるということ、それと、地域民間給与のより的確な反映や五十歳代後半層の水準の見直しなど、国家公務員給与の捉える課題は多くの地方公共団体においても共通の課題でございますので、各地方公共団体は国の見直しを十分踏まえて給与制度の見直しに取り組むことが必要であるという提言をいただいておるわけでございます。
総務省といたしましては、地方公共団体に対して、この提言や国家公務員給与の見直し方針を踏まえ、地域民間給与のより的確な反映などを適切に見直すよう、十月七日の閣議決定及び同日付で通知を発出して地方公共団体に要請したところでございまして、これから地方公務員給与のあり方について必要な助言等を行っていきたい、このように思っております。
この発言だけを見る →今の地域手当の決定については、私も各地方団体から、なぜうちの地方団体が隣の団体と差があるのだというような意見はよく聞くところでございます。
しかし、地方公務員の給与については、地方公務員法の規定に基づいて、各自治体の議会の条例によって定められる、こういうことでございます。
総務省としても、これまで、地方公務員法に基づいて、地方の公務員の給与が住民の理解と協力が得られるように、そういうことで、ひとつ必要な助言等を行ってきたわけでございます。
それで、総務省といたしましても、有識者検討会におきまして、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきである、地方公務員の給与決定原則に基づいて検討されるべきであるということ、それと、地域民間給与のより的確な反映や五十歳代後半層の水準の見直しなど、国家公務員給与の捉える課題は多くの地方公共団体においても共通の課題でございますので、各地方公共団体は国の見直しを十分踏まえて給与制度の見直しに取り組むことが必要であるという提言をいただいておるわけでございます。
総務省といたしましては、地方公共団体に対して、この提言や国家公務員給与の見直し方針を踏まえ、地域民間給与のより的確な反映などを適切に見直すよう、十月七日の閣議決定及び同日付で通知を発出して地方公共団体に要請したところでございまして、これから地方公務員給与のあり方について必要な助言等を行っていきたい、このように思っております。