二之湯智の発言 (内閣委員会)
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○二之湯副大臣 お答えいたします。
今の地域手当の決定については、私も各地方団体から、なぜうちの地方団体が隣の団体と差があるのだというような意見はよく聞くところでございます。
しかし、地方公務員の給与については、地方公務員法の規定に基づいて、各自治体の議会の条例によって定められる、こういうことでございます。
総務省としても、これまで、地方公務員法に基づいて、地方の公務員の給与が住民の理解と協力が得られるように、そういうことで、ひとつ必要な助言等を行ってきたわけでございます。
それで、総務省といたしましても、有識者検討会におきまして、地方公務員の給与制度は国家公務員の給与制度を基本とすべきである、地方公務員の給与決定原則に基づいて検討されるべきであるということ、それと、地域民間給与のより的確な反映や五十歳代後半層の水準の見直しなど、国家公務員給与の捉える課題は多くの地方公共団体においても共通の課題でございますので、各地方公共団体は国の見直しを十分踏まえて給与制度の見直しに取り組むことが必要であるという提言をいただいておるわけでございます。
総務省といたしましては、地方公共団体に対して、この提言や国家公務員給与の見直し方針を踏まえ、地域民間給与のより的確な反映などを適切に見直すよう、十月七日の閣議決定及び同日付で通知を発出して地方公共団体に要請したところでございまして、これから地方公務員給与のあり方について必要な助言等を行っていきたい、このように思っております。