可部哲生の発言 (内閣委員会)

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○可部政府参考人 外為法では、原則として三千万円を超えます海外送金に対して報告義務を課しております。
 このうち、特に北朝鮮向けの送金に対しまして報告義務が課せられる金額は、平成二十一年五月に一千万円超へ引き下げられ、さらに二十二年七月に三百万円超へ引き下げられておりましたが、御案内のとおり、本年七月に原則である三千万円超へ戻したところでございます。
 ただいま申し上げました制度に基づいて報告のありました北朝鮮向けの送金金額を申し上げますが、平成二十五年度におきましては三件、二千九百万円でございました。平成二十六年度四月から八月末までに関しましては、報告件数はゼロでございます。

発言情報

speech_id: 118704889X00820141105_013

発言者: 可部哲生

speaker_id: 10662

日付: 2014-11-05

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会