内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年十一月五日(水曜日)
午後零時四十七分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 平井たくや君
理事 平口 洋君 理事 近藤 洋介君
理事 木下 智彦君 理事 高木美智代君
青山 周平君 石川 昭政君
岩田 和親君 越智 隆雄君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小島 敏文君
小林 鷹之君 小松 裕君
今野 智博君 桜井 宏君
清水 誠一君 新谷 正義君
鈴木 馨祐君 田中 英之君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中谷 真一君 中山 展宏君
前田 一男君 山田 美樹君
泉 健太君 大島 敦君
福田 昭夫君 大熊 利昭君
河野 正美君 山之内 毅君
輿水 恵一君 濱村 進君
杉田 水脈君 松田 学君
三谷 英弘君 佐々木憲昭君
畑 浩治君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
法務副大臣 葉梨 康弘君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
財務大臣政務官 大家 敏志君
内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 基久君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 樹下 尚君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 坪内 浩君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 中島 淳一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 河野 章君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岩井 文男君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 伊原 純一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 可部 哲生君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 清水 誠一君
田所 嘉徳君 石川 昭政君
中谷 真一君 岩田 和親君
松本 洋平君 小林 鷹之君
吉川 赳君 小島 敏文君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 桜井 宏君
岩田 和親君 中谷 真一君
小島 敏文君 今野 智博君
小林 鷹之君 松本 洋平君
清水 誠一君 前田 一男君
同日
辞任 補欠選任
今野 智博君 吉川 赳君
桜井 宏君 田所 嘉徳君
前田 一男君 大岡 敏孝君
—————————————
十一月四日
サイバーセキュリティ基本法案(第百八十六回国会衆法第三五号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出第一六号)
サイバーセキュリティ基本法案(第百八十六回国会衆法第三五号)(参議院送付)
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この発言だけを見る →午後零時四十七分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 平井たくや君
理事 平口 洋君 理事 近藤 洋介君
理事 木下 智彦君 理事 高木美智代君
青山 周平君 石川 昭政君
岩田 和親君 越智 隆雄君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小島 敏文君
小林 鷹之君 小松 裕君
今野 智博君 桜井 宏君
清水 誠一君 新谷 正義君
鈴木 馨祐君 田中 英之君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中谷 真一君 中山 展宏君
前田 一男君 山田 美樹君
泉 健太君 大島 敦君
福田 昭夫君 大熊 利昭君
河野 正美君 山之内 毅君
輿水 恵一君 濱村 進君
杉田 水脈君 松田 学君
三谷 英弘君 佐々木憲昭君
畑 浩治君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
法務副大臣 葉梨 康弘君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
財務大臣政務官 大家 敏志君
内閣府大臣政務官 石川 博崇君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 基久君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 樹下 尚君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 坪内 浩君
政府参考人
(金融庁総務企画局参事官) 中島 淳一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 河野 章君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 岩井 文男君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 伊原 純一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 可部 哲生君
内閣委員会専門員 室井 純子君
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委員の異動
十一月五日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 清水 誠一君
田所 嘉徳君 石川 昭政君
中谷 真一君 岩田 和親君
松本 洋平君 小林 鷹之君
吉川 赳君 小島 敏文君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 桜井 宏君
岩田 和親君 中谷 真一君
小島 敏文君 今野 智博君
小林 鷹之君 松本 洋平君
清水 誠一君 前田 一男君
同日
辞任 補欠選任
今野 智博君 吉川 赳君
桜井 宏君 田所 嘉徳君
前田 一男君 大岡 敏孝君
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十一月四日
サイバーセキュリティ基本法案(第百八十六回国会衆法第三五号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案(内閣提出第一六号)
サイバーセキュリティ基本法案(第百八十六回国会衆法第三五号)(参議院送付)
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井
井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鈴木基久君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長樹下尚君、警察庁警備局長高橋清孝君、金融庁総務企画局参事官坪内浩君、金融庁総務企画局参事官中島淳一君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、外務省大臣官房審議官河野章君、外務省大臣官房審議官岩井文男君、外務省アジア大洋州局長伊原純一君、財務省大臣官房審議官可部哲生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鈴木基久君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長樹下尚君、警察庁警備局長高橋清孝君、金融庁総務企画局参事官坪内浩君、金融庁総務企画局参事官中島淳一君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、外務省大臣官房審議官河野章君、外務省大臣官房審議官岩井文男君、外務省アジア大洋州局長伊原純一君、財務省大臣官房審議官可部哲生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
大
大島敦#4
○大島(敦)委員 こんにちは。民主党衆議院議員の大島です。
今の戦い、戦争というのは、国家間の戦争はなかなか起こりにくい時代だと思っています。これだけインターネット等でさまざまな画像が飛び交う中で、国家間の戦争、対称的な戦争、戦いよりも、国家とテロ組織のような非対称的な戦いが今非常にふえている時代でして、先ほど委員長から御説明がありました今回の二法案につきましては、このテロとの闘いをどうやって防いでいるのか。その予防的な措置だと考えております。
今回、このFATF、金融活動作業部会の勧告に基づいての二法案ということで、法務委員会にも別法がかかっているかと思うんですけれども、きょうは、内閣委員会にかかっている二法案につきまして、ちょっと関連の質疑をさせていただきたいと考えております。
このFATF、金融活動作業部会の対日相互審査報告書概要というのをいただきまして、二〇〇八年の十月の三十日。ことしの六月の二十七日に、日本に関するFATF声明ということで、日本がハイレベルの政治的コミットメントを示しているにもかかわらず、二〇〇八年十月に採択された第三次相互審査報告書において指摘された多くの深刻な不備事項をこれまで改善してこなかったことを懸念しているということで、声明が出されております。
一番最初に伺いたいのは、今回のFATF勧告への対応として、先ほどの、二〇〇八年に対日相互審査の結果が公表された後、ことし六月に声明が出されています。今回、急遽だと思うんですけれども臨時国会に法案が提出されたと認識をしておりますけれども、対応に時間を要しているように思えるんですけれども、政府はどのような取り組みを行ってきたのかについて、これは財務省だと思うんですけれども、答弁をお願いいたします。
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今回、このFATF、金融活動作業部会の勧告に基づいての二法案ということで、法務委員会にも別法がかかっているかと思うんですけれども、きょうは、内閣委員会にかかっている二法案につきまして、ちょっと関連の質疑をさせていただきたいと考えております。
このFATF、金融活動作業部会の対日相互審査報告書概要というのをいただきまして、二〇〇八年の十月の三十日。ことしの六月の二十七日に、日本に関するFATF声明ということで、日本がハイレベルの政治的コミットメントを示しているにもかかわらず、二〇〇八年十月に採択された第三次相互審査報告書において指摘された多くの深刻な不備事項をこれまで改善してこなかったことを懸念しているということで、声明が出されております。
一番最初に伺いたいのは、今回のFATF勧告への対応として、先ほどの、二〇〇八年に対日相互審査の結果が公表された後、ことし六月に声明が出されています。今回、急遽だと思うんですけれども臨時国会に法案が提出されたと認識をしておりますけれども、対応に時間を要しているように思えるんですけれども、政府はどのような取り組みを行ってきたのかについて、これは財務省だと思うんですけれども、答弁をお願いいたします。
可
可部哲生#5
○可部政府参考人 ただいま御指摘ございましたように、我が国は、平成二十年十月、対日相互審査以降、勧告の内容また日本の評価につきまして精査をいたしますとともに、関係省庁で連携をとり、いかなる国内法整備が必要かを含めまして、順次FATF勧告への対応を進めてまいりました。
また、FATFの全体会合の場で、これまで計十回フォローアップを受けまして、その都度日本の取り組みについて説明を行ってまいりました。
FATFの方では、勧告が求めます義務を、金融機関に対する監督指針などではなく、強制力のある法令に明記することを求めており、例えば、犯罪収益移転防止法につきましては、平成二十三年に法改正を行いましたものの、依然として義務の一部が法令で明記されていないなどの指摘を受けております。
このため、警察庁では、昨年六月から有識者懇談会を開催して検討を行い、本年七月に報告書をまとめたところでございます。
また、テロリストの資産凍結につきましては、警察庁を初め関係省庁において、現行法との整合性、外国の立法例などを含めまして、さまざまな検討を行ってきたほか、関係者の権利利益の保護への配慮など、慎重に検討を行う必要がありましたことから、結果として時間を要したものでございます。
こうした検討を踏まえまして、今回、犯罪収益移転防止法改正法案及び国際テロリストの財産凍結法案を臨時国会に提出させていただいたものでございます。
この発言だけを見る →また、FATFの全体会合の場で、これまで計十回フォローアップを受けまして、その都度日本の取り組みについて説明を行ってまいりました。
FATFの方では、勧告が求めます義務を、金融機関に対する監督指針などではなく、強制力のある法令に明記することを求めており、例えば、犯罪収益移転防止法につきましては、平成二十三年に法改正を行いましたものの、依然として義務の一部が法令で明記されていないなどの指摘を受けております。
このため、警察庁では、昨年六月から有識者懇談会を開催して検討を行い、本年七月に報告書をまとめたところでございます。
また、テロリストの資産凍結につきましては、警察庁を初め関係省庁において、現行法との整合性、外国の立法例などを含めまして、さまざまな検討を行ってきたほか、関係者の権利利益の保護への配慮など、慎重に検討を行う必要がありましたことから、結果として時間を要したものでございます。
こうした検討を踏まえまして、今回、犯罪収益移転防止法改正法案及び国際テロリストの財産凍結法案を臨時国会に提出させていただいたものでございます。
大
大島敦#6
○大島(敦)委員 再度伺いたいんですけれども、今回、FATFの勧告あるいは声明の中で、幾つかの論点があると思います。私が伺っていたのは、四つ論点があると伺っていて、今国会で処理、解決できる事項、そして今後の課題についての御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →可
可部哲生#7
○可部政府参考人 ただいま御指摘ございましたとおり、本年六月に公表されましたFATFの我が国に対する声明の中では、四点指摘がなされております。
まず、テロ資金供与の犯罪化が不完全であること。第二に、金融及び非金融セクターに適用され得る予防措置の分野で顧客管理措置やその他の義務が不十分であること。第三に、テロリスト資産の凍結メカニズムが不完全であること。第四に、パレルモ条約の締結と完全な実施ができていないことでございます。
これらのうち、二番目の顧客管理並びに三番目のテロリストの資産凍結につきましては、それぞれ、本委員会で御審議いただいております犯罪収益移転防止法改正法案、また、国際テロリストの財産凍結法案で対応を進めることができると考えております。
さらに、一番目のテロ資金供与の犯罪化につきましても、法務委員会で御審議をいただいておりますテロ資金提供処罰法改正法案で対応を進めることができると考えております。
残るFATFからの指摘事項につきましては、パレルモ条約の締結とその完全な実施があるということでございます。
この発言だけを見る →まず、テロ資金供与の犯罪化が不完全であること。第二に、金融及び非金融セクターに適用され得る予防措置の分野で顧客管理措置やその他の義務が不十分であること。第三に、テロリスト資産の凍結メカニズムが不完全であること。第四に、パレルモ条約の締結と完全な実施ができていないことでございます。
これらのうち、二番目の顧客管理並びに三番目のテロリストの資産凍結につきましては、それぞれ、本委員会で御審議いただいております犯罪収益移転防止法改正法案、また、国際テロリストの財産凍結法案で対応を進めることができると考えております。
さらに、一番目のテロ資金供与の犯罪化につきましても、法務委員会で御審議をいただいておりますテロ資金提供処罰法改正法案で対応を進めることができると考えております。
残るFATFからの指摘事項につきましては、パレルモ条約の締結とその完全な実施があるということでございます。
大
大島敦#8
○大島(敦)委員 ありがとうございます。あと一点、残っているということでございました。
次の質問に移りたいと思います。
今回の二法案につきましては、テロ組織に対する資金をどうやってとめるかということが主眼であると考えております。資金といっても、金銭であったり有価証券、貴金属、土地建物、自動車も入るんですか、さまざまな価値のあるものをテロの組織あるいはテロの組織の人物に渡すことを防ぐという法案だと考えております。
今、さまざまな通貨が出てきております。少額な通貨であっても、携帯電話等で我が国の金融機関から諸外国、それも発展途上国の現地の結構奥の方まで送れるとも聞いておりますし、あるいは昨今のビットコインも、一回消滅したと思ったんですけれども、徐々にスタンダードというんですか、使う方もふえてきたり、あるいは仮想通貨、コンピューターゲームの中の通貨も現金化できるような、そういう時代です。
ですから、今回の法案によって抑止できるところもあるかとは思うんですけれども、要は、こういう資金の供与あるいはテロ資金をどうやって流通させるかというのは、彼らも考えながら巧妙に仕組んでいくかと思います。テロ資金供与あるいはマネーロンダリングの手法も進化していくと考えておりますので、金融庁における金融機関の監督の仕方、そういう手法の変化に対応すべきだと思うんですけれども、その点につきましてのお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →次の質問に移りたいと思います。
今回の二法案につきましては、テロ組織に対する資金をどうやってとめるかということが主眼であると考えております。資金といっても、金銭であったり有価証券、貴金属、土地建物、自動車も入るんですか、さまざまな価値のあるものをテロの組織あるいはテロの組織の人物に渡すことを防ぐという法案だと考えております。
今、さまざまな通貨が出てきております。少額な通貨であっても、携帯電話等で我が国の金融機関から諸外国、それも発展途上国の現地の結構奥の方まで送れるとも聞いておりますし、あるいは昨今のビットコインも、一回消滅したと思ったんですけれども、徐々にスタンダードというんですか、使う方もふえてきたり、あるいは仮想通貨、コンピューターゲームの中の通貨も現金化できるような、そういう時代です。
ですから、今回の法案によって抑止できるところもあるかとは思うんですけれども、要は、こういう資金の供与あるいはテロ資金をどうやって流通させるかというのは、彼らも考えながら巧妙に仕組んでいくかと思います。テロ資金供与あるいはマネーロンダリングの手法も進化していくと考えておりますので、金融庁における金融機関の監督の仕方、そういう手法の変化に対応すべきだと思うんですけれども、その点につきましてのお考えをお聞かせください。
赤
赤澤亮正#9
○赤澤副大臣 御指摘のとおり、テロ資金供与やマネロンの手法の進化に応じて金融機関において適切な対策がとられることは、大変重要であると考えております。金融庁では、監督指針などにおいて、金融機関に対して、その提供する業務内容や業容に応じて、テロ資金供与やマネロン等に利用されることを防止するための体制の整備を求めております。
金融庁としては、テロ資金供与やマネロンの手法の進化に応じて適切な体制が整備されているか、引き続き、金融機関に対する検査監督を通じて確認をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →金融庁としては、テロ資金供与やマネロンの手法の進化に応じて適切な体制が整備されているか、引き続き、金融機関に対する検査監督を通じて確認をしてまいりたいと考えております。
大
大島敦#10
○大島(敦)委員 副大臣に再度御答弁をお願いしたいんですけれども、先ほど触れさせていただいたビットコインとか、あるいはさまざまな送金の手法があって、これまでまだ、どこの役所が政府の中で担当するか、その旗振り役も決まっていないところだと思うんです。
ですから、今後もさまざまなそういうネット空間上での金融決済のあり方、新しい方法が出てくるかと思いますので、金融庁なのか、あるいは国家公安委員会なのか、その点についての政府内での旗の振り方というのがあるんですけれども、その点についての御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →ですから、今後もさまざまなそういうネット空間上での金融決済のあり方、新しい方法が出てくるかと思いますので、金融庁なのか、あるいは国家公安委員会なのか、その点についての政府内での旗の振り方というのがあるんですけれども、その点についての御答弁をお願いします。
赤
赤澤亮正#11
○赤澤副大臣 御通告はなかったかなとは思うんですが、わかる範囲でお答えをしたいんですが、仮想通貨にはさまざまな形態のものが存在するということで、ビットコインについても、確かにいろいろ紆余曲折はありましたが、流れとしては着実に、ああいったフラットな形での資金の管理みたいなものは国際的に広まってくるだろうと思います。
一概に申し上げることはなかなか困難でありますけれども、これは先生にお叱りを受けるかもしれませんが、ビットコインについては、現行の銀行法とかあるいは金融商品取引法において位置づけられていないために、その取引等を金融庁は所管していないと言わざるを得ない状況に現在はあります。そういう意味では、この問題について司令塔をどこにするかというのは、政府内ではきちっと対応していかなきゃいけない問題だろうと思います。
あわせて、マネロン対策は国際協調のもとに講じられる必要がありまして、FATFで議論がまさに始まったところであります。国際的な取り組みも注視しながら、我が国の実態に即した対応の検討、どこが所管するかも含めて、必要性は感じておりますので、適切に対応してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →一概に申し上げることはなかなか困難でありますけれども、これは先生にお叱りを受けるかもしれませんが、ビットコインについては、現行の銀行法とかあるいは金融商品取引法において位置づけられていないために、その取引等を金融庁は所管していないと言わざるを得ない状況に現在はあります。そういう意味では、この問題について司令塔をどこにするかというのは、政府内ではきちっと対応していかなきゃいけない問題だろうと思います。
あわせて、マネロン対策は国際協調のもとに講じられる必要がありまして、FATFで議論がまさに始まったところであります。国際的な取り組みも注視しながら、我が国の実態に即した対応の検討、どこが所管するかも含めて、必要性は感じておりますので、適切に対応してまいりたいと思います。
大
大島敦#12
○大島(敦)委員 ありがとうございます。
ビットコインはここ数年、その前に私もコンピューターゲームを取材したことがあって、その中での仮想通貨が現金化できて、犯罪というのか警察の取り締まりの対象になったという事例もございました。今の日本の国内でも、オレオレ詐欺とか、結構巧妙に次から次へ犯罪者というのは考えていきますから、便利な面を抑止する必要はないとは思うんですけれども、便利な面とそこに潜むリスクについて、政府の中で担当の省庁がないとすると、誰も考える人がいなくなってしまいますから、その点は、大臣そして副大臣にもそういう問題提起をしていただいて、今後、政府内でどういう対策をとっていくのか考えていただければと思います。
続きまして、海外送金ということで、これまでも海外に対する送金、特に、どこに日本国として送金するのか、いろいろと考えてみたんですけれども、例えば北朝鮮に対する海外送金のあり方がどうなっているかについて、御答弁をお願いしたいと思います。
これは財務省あるいは金融庁だと思うんですけれども、我が国から北朝鮮向けへの送金というのはどの程度あるのか、その点についての御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →ビットコインはここ数年、その前に私もコンピューターゲームを取材したことがあって、その中での仮想通貨が現金化できて、犯罪というのか警察の取り締まりの対象になったという事例もございました。今の日本の国内でも、オレオレ詐欺とか、結構巧妙に次から次へ犯罪者というのは考えていきますから、便利な面を抑止する必要はないとは思うんですけれども、便利な面とそこに潜むリスクについて、政府の中で担当の省庁がないとすると、誰も考える人がいなくなってしまいますから、その点は、大臣そして副大臣にもそういう問題提起をしていただいて、今後、政府内でどういう対策をとっていくのか考えていただければと思います。
続きまして、海外送金ということで、これまでも海外に対する送金、特に、どこに日本国として送金するのか、いろいろと考えてみたんですけれども、例えば北朝鮮に対する海外送金のあり方がどうなっているかについて、御答弁をお願いしたいと思います。
これは財務省あるいは金融庁だと思うんですけれども、我が国から北朝鮮向けへの送金というのはどの程度あるのか、その点についての御答弁をお願いいたします。
可
可部哲生#13
○可部政府参考人 外為法では、原則として三千万円を超えます海外送金に対して報告義務を課しております。
このうち、特に北朝鮮向けの送金に対しまして報告義務が課せられる金額は、平成二十一年五月に一千万円超へ引き下げられ、さらに二十二年七月に三百万円超へ引き下げられておりましたが、御案内のとおり、本年七月に原則である三千万円超へ戻したところでございます。
ただいま申し上げました制度に基づいて報告のありました北朝鮮向けの送金金額を申し上げますが、平成二十五年度におきましては三件、二千九百万円でございました。平成二十六年度四月から八月末までに関しましては、報告件数はゼロでございます。
この発言だけを見る →このうち、特に北朝鮮向けの送金に対しまして報告義務が課せられる金額は、平成二十一年五月に一千万円超へ引き下げられ、さらに二十二年七月に三百万円超へ引き下げられておりましたが、御案内のとおり、本年七月に原則である三千万円超へ戻したところでございます。
ただいま申し上げました制度に基づいて報告のありました北朝鮮向けの送金金額を申し上げますが、平成二十五年度におきましては三件、二千九百万円でございました。平成二十六年度四月から八月末までに関しましては、報告件数はゼロでございます。
大
大島敦#14
○大島(敦)委員 ありがとうございます。
その点につきまして、二十六年の四月以降はゼロ件だ。その前、二十五年度においては、三件で二千九百万円である。ことしの七月三日までは三百万を超えるものですか、それについては政府に届け出なくちゃいけない。ことしの七月の四日からは三千万円を超えたものということで、十倍に引き上げた。
ただ、これは考えようによっては、超えなければいい話ですから、三百万円、三千万円、三百万円でも十回送ると三千万円になりますから、その送金の仕方というのは、多分気をつけて送られるということも想定されるかと思うんです。
ですから、その点につきまして、今後さまざまな議論があるかと思うんですけれども、やはりクリアに、どのくらいの金額が例えば北朝鮮に、あるいは諸外国に渡っているかということを見るためには、この金額というのはもっと下げる必要もあるかなとは思います。
きょうはその点につきましては指摘だけさせていただいて、今後検討していきたいなと考えております。
そして、もう一つは、今回の法案の中で、疑わしき取引に対する判断、その具体的な内容について主務省令で法案が通った後に定めるということになっているんですけれども、その点につきまして、警察からの答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →その点につきまして、二十六年の四月以降はゼロ件だ。その前、二十五年度においては、三件で二千九百万円である。ことしの七月三日までは三百万を超えるものですか、それについては政府に届け出なくちゃいけない。ことしの七月の四日からは三千万円を超えたものということで、十倍に引き上げた。
ただ、これは考えようによっては、超えなければいい話ですから、三百万円、三千万円、三百万円でも十回送ると三千万円になりますから、その送金の仕方というのは、多分気をつけて送られるということも想定されるかと思うんです。
ですから、その点につきまして、今後さまざまな議論があるかと思うんですけれども、やはりクリアに、どのくらいの金額が例えば北朝鮮に、あるいは諸外国に渡っているかということを見るためには、この金額というのはもっと下げる必要もあるかなとは思います。
きょうはその点につきましては指摘だけさせていただいて、今後検討していきたいなと考えております。
そして、もう一つは、今回の法案の中で、疑わしき取引に対する判断、その具体的な内容について主務省令で法案が通った後に定めるということになっているんですけれども、その点につきまして、警察からの答弁をお願いいたします。
樹
樹下尚#15
○樹下政府参考人 疑わしい取引の届け出に関する判断の方法の具体的な内容につきましては、主務省令で定めることとしておりますので、今後、関係省庁、業界の御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
その上で、現時点で検討している例を申し上げますと、取引のリスクに応じまして、申告を受けた職業や取引を行う目的等に照らしまして確認するチェックリストを利用する方法、マネーロンダリングに悪用されるリスクの高い取引について厳格な判断を期するため、取引時確認の結果等に照らして疑わしい点があるかどうかの判断について、統括管理者が承認をすることなどを定めることが考え得るところでございます。
この発言だけを見る →その上で、現時点で検討している例を申し上げますと、取引のリスクに応じまして、申告を受けた職業や取引を行う目的等に照らしまして確認するチェックリストを利用する方法、マネーロンダリングに悪用されるリスクの高い取引について厳格な判断を期するため、取引時確認の結果等に照らして疑わしい点があるかどうかの判断について、統括管理者が承認をすることなどを定めることが考え得るところでございます。
大
樹
樹下尚#17
○樹下政府参考人 テロ資金の移転が防止できるかという御質問でございます。
疑わしい取引の届け出の対象となる犯罪による収益といたしまして、組織犯罪処罰法第二条第二項におきまして、テロリストへの資金提供等を処罰対象としております、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の罪に係る資金というものが規定されておりまして、テロリストへの資金の提供やその収受が疑われる場合には、疑わしい取引の届け出の対象となるものでございます。
今回、疑わしい取引の届け出に関する判断の方法を主務省令で定めることによりまして、特定事業者がより適切に疑わしい取引の届け出を行うことができるようになるというふうに考えております。
その結果、テロリストへの資金提供等につきまして、その追跡が容易になるというふうに予想されますことから、テロ資金の提供等を行おうとする者にとっては大きな牽制となるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →疑わしい取引の届け出の対象となる犯罪による収益といたしまして、組織犯罪処罰法第二条第二項におきまして、テロリストへの資金提供等を処罰対象としております、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の罪に係る資金というものが規定されておりまして、テロリストへの資金の提供やその収受が疑われる場合には、疑わしい取引の届け出の対象となるものでございます。
今回、疑わしい取引の届け出に関する判断の方法を主務省令で定めることによりまして、特定事業者がより適切に疑わしい取引の届け出を行うことができるようになるというふうに考えております。
その結果、テロリストへの資金提供等につきまして、その追跡が容易になるというふうに予想されますことから、テロ資金の提供等を行おうとする者にとっては大きな牽制となるものというふうに考えております。
大
大島敦#18
○大島(敦)委員 ありがとうございます。
続きまして、今回の国際テロリストの財産凍結法案では、規制対象の国際テロリストを公告することとしております。国際テロリストを公告するといっても、多分、その名前で口座を開いたりすることはあり得ないと思っていまして、やはり、国際テロリストは名前を変えて口座を開設してくるかと思います。
その点について対応できるのか、そのことについての答弁をお願いします。
この発言だけを見る →続きまして、今回の国際テロリストの財産凍結法案では、規制対象の国際テロリストを公告することとしております。国際テロリストを公告するといっても、多分、その名前で口座を開いたりすることはあり得ないと思っていまして、やはり、国際テロリストは名前を変えて口座を開設してくるかと思います。
その点について対応できるのか、そのことについての答弁をお願いします。
高
高橋清孝#19
○高橋政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、国際テロリストが複数の別名、本名以外を有しているケースもよく見られるところでありまして、例えば、アルカイダの最高指導者であるアイマン・アル・ザワヒリは、十五の別名が安保理の制裁委員会の名簿に記載されております。
こうした別名を用いて口座を開設するような場合を想定し、国際テロリストの公告に当たっては、安保理制裁委員会における名簿に掲載されている別名や警察において把握している別名についても公告することとしております。
いずれにしましても、別名を用いた口座の開設にも十分対応できるよう、国際的な情報交換などを的確に実施して、法の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、国際テロリストが複数の別名、本名以外を有しているケースもよく見られるところでありまして、例えば、アルカイダの最高指導者であるアイマン・アル・ザワヒリは、十五の別名が安保理の制裁委員会の名簿に記載されております。
こうした別名を用いて口座を開設するような場合を想定し、国際テロリストの公告に当たっては、安保理制裁委員会における名簿に掲載されている別名や警察において把握している別名についても公告することとしております。
いずれにしましても、別名を用いた口座の開設にも十分対応できるよう、国際的な情報交換などを的確に実施して、法の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
大
大島敦#20
○大島(敦)委員 一番最後に触れられた関係国との情報交換、これは国内の省庁との情報交換によっての情報共有というのが非常に大切だと思っていまして、その点について、どの口座がテロ資金として使われているのか把握していることも必要だと思うので、その点も踏まえて、御答弁を手短にお願いします。
この発言だけを見る →高
高橋清孝#21
○高橋政府参考人 御指摘のとおり、国際テロリストの財産凍結を行うためには、国際的な連携や関係省庁間の情報共有が不可欠であります。
このため、この法案の第二条では、国際的なテロリズムの行為の防止及び抑止に関する国際的な情報交換その他の協力を推進することを国の責務としております。また、この法案の第十九条では、都道府県公安委員会が関係行政機関の長に対し資料の提出その他の協力を求めることができることとしており、財産凍結等の措置を実施するために必要な情報交換をすることとしております。
これまでも、外国の治安情報機関との間で国際テロ情勢に関する緊密な情報交換を行ってきたところでありますけれども、こうした取り組みを引き続き推進するとともに、本法案に基づく国際的な情報交換や関係省庁との情報交換を通じて、国際テロリストの口座について確実に把握してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →このため、この法案の第二条では、国際的なテロリズムの行為の防止及び抑止に関する国際的な情報交換その他の協力を推進することを国の責務としております。また、この法案の第十九条では、都道府県公安委員会が関係行政機関の長に対し資料の提出その他の協力を求めることができることとしており、財産凍結等の措置を実施するために必要な情報交換をすることとしております。
これまでも、外国の治安情報機関との間で国際テロ情勢に関する緊密な情報交換を行ってきたところでありますけれども、こうした取り組みを引き続き推進するとともに、本法案に基づく国際的な情報交換や関係省庁との情報交換を通じて、国際テロリストの口座について確実に把握してまいりたい、このように考えております。
大
大島敦#22
○大島(敦)委員 山谷大臣に伺いたいんですけれども、イスラム国、私は新しい形のテロ組織だと思っています。ロングテールというんですけれども、恐竜の尻尾の一番先の方、多くのところは、ネットの社会だと、十万分の一人とか五十万分の一人とか百万分の一人が反応するというエリアがあって、これまでだと、そういうところまでは反応しなかった。それが、あまねくインターネットによってさまざまな人が見る中で、そういう、十万人に一人、五十万に一人、百万人に一人の方が賛同する、そういう形態でイスラム国というこのテロ組織は世界じゅうから人が集まっているかなとも想像しております。
今回の国際テロリストの財産凍結法案、こういうイスラム国とか今後ふえてくる新しい形のテロ組織に対しての対応ができるかどうかについて、あるいはそうしなければいけないと思うので、その点についての御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →今回の国際テロリストの財産凍結法案、こういうイスラム国とか今後ふえてくる新しい形のテロ組織に対しての対応ができるかどうかについて、あるいはそうしなければいけないと思うので、その点についての御答弁をお願いします。
山
山谷えり子#23
○山谷国務大臣 イスラム国との名称は、本年六月に、ISILがその名称をイスラム国とする旨の声明を出したことを受けて使用されていることとなっています。
御指摘のイスラム国、ISIL、イラクとレバント地方のイスラム国については、既に安保理決議第千二百六十七号に基づく安保理制裁委員会の名簿に記載されており、ISILが贈与を受けるなどの行為は、国際テロリストの財産凍結法案において規制対象となっているところでございます。
今、大島委員がおっしゃられたように、これからは本当にさまざまな情報を収集しながら、国際的な脅威となっているテロリスト、テロ集団に対応していかなければならないと思っております。
この発言だけを見る →御指摘のイスラム国、ISIL、イラクとレバント地方のイスラム国については、既に安保理決議第千二百六十七号に基づく安保理制裁委員会の名簿に記載されており、ISILが贈与を受けるなどの行為は、国際テロリストの財産凍結法案において規制対象となっているところでございます。
今、大島委員がおっしゃられたように、これからは本当にさまざまな情報を収集しながら、国際的な脅威となっているテロリスト、テロ集団に対応していかなければならないと思っております。
大
大島敦#24
○大島(敦)委員 今後の課題として御検討していただければと思います。
それで、拉致の問題、やはりテロというとどうしても拉致の問題を思い浮かべるものですから。
政府見解では、拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全にかかわる重要な問題であるという認識かと思います。先ほど、一点、北朝鮮に対する送金の問題を指摘させていただいて、今後、制裁を強化するのか解除していくのか、多分これは議論が行われると思います。
山谷大臣として、現時点で、こういう送金の問題についてのお考えがあれば、御答弁いただければ幸いと存じます。
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政府見解では、拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全にかかわる重要な問題であるという認識かと思います。先ほど、一点、北朝鮮に対する送金の問題を指摘させていただいて、今後、制裁を強化するのか解除していくのか、多分これは議論が行われると思います。
山谷大臣として、現時点で、こういう送金の問題についてのお考えがあれば、御答弁いただければ幸いと存じます。
山
山谷えり子#25
○山谷国務大臣 ここは拉致問題特別委員会ではないので、なかなか、内閣委員会として、拉致問題担当大臣としてお答えするというのは非常に難しいんですけれども、ほかならぬ大島委員の御質問でございますので。
先般の日朝協議、平壌での協議の席で、日本側といたしましては拉致問題が最重要課題であると、委員長を初めとして両副委員長等々、特別調査委員会の最高の人たちに伝えることができました。ほかの三分科会の報告が進んでも、この拉致問題に関する報告が進まなければ、全く日本は評価しないということを伝えて、また北朝鮮側からは、過去の調査は不十分であった、時間的な制約があったことと、一部の機関の決定であったということがあったわけでありまして、今回、十時間半のいろいろなやりとりについて、今後、政府としては分析をしまして、全ての被害者の帰国に向けて、結果を出すために何をすべきかということを考えていきたいというふうに思います。
送金については、現在いろいろな総合的な判断で現状のようになっているわけでございますけれども、それ以上のコメントはこの場ではちょっと控えさせていただきたいと思います。
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送金については、現在いろいろな総合的な判断で現状のようになっているわけでございますけれども、それ以上のコメントはこの場ではちょっと控えさせていただきたいと思います。
大
大島敦#26
○大島(敦)委員 外務省にも来ていただいているんですけれども、今回北朝鮮に行かれて、報道の写真を見たときに、肩の星が一個だったものですから、普通、外務省の局長が米軍の方とお会いするときには星が三つぐらいあったのかなと思っていまして、ちょっと調べてみたんです。北朝鮮の軍は、元帥というのが一番上にいて、次帥がいて、大将、上将、中将、少将、その下に大佐、中佐、少佐となっていて、星が余り大きくなかったので少将格の方だと思うんです。
もう一つは、少将で、かつ副部長ということで、私も副部長というのは部長の次かなと思ったんですよ。北朝鮮に詳しい方に聞いてみると、部長がいて、第一副部長がいて、その下に政治局長がいて、その下に副部長が十人ぐらいいるということで、少将であったり副部長であったりしても、霞が関だと多分審議官以上じゃなくて課長クラスぐらいかなという感じを受けるわけですよ。
だから、その点についての認識が、いつごろこのメンバーが、相手方の交渉相手が明確になったのか、その点についての御答弁を伺いたいんですけれども、お願いいたします。
この発言だけを見る →もう一つは、少将で、かつ副部長ということで、私も副部長というのは部長の次かなと思ったんですよ。北朝鮮に詳しい方に聞いてみると、部長がいて、第一副部長がいて、その下に政治局長がいて、その下に副部長が十人ぐらいいるということで、少将であったり副部長であったりしても、霞が関だと多分審議官以上じゃなくて課長クラスぐらいかなという感じを受けるわけですよ。
だから、その点についての認識が、いつごろこのメンバーが、相手方の交渉相手が明確になったのか、その点についての御答弁を伺いたいんですけれども、お願いいたします。
伊
伊原純一#27
○伊原政府参考人 今委員の方から御指摘ありました徐大河ですが、彼が委員長を務めますこの特別調査委員会というのは、北朝鮮の最高機関である国防委員会から全ての機関を対象にした調査を行うことができる特別の権限を付与されている。だから、彼は今そういう権限を付与された特別調査委員会という組織のヘッドであるということでございますが、同時に、徐大河は、もともと国家安全保衛部の今御指摘のとおり副部長であり、国防委員会の安全担当の参事だというふうに聞いております。
そこで、一般論でございますけれども、北朝鮮の場合、こういう職責と軍の階級との間にどういう関係があるかということを少し調べてみますと、必ずしもこのポストにいる人はこの軍の階級でなければならないという関係はないということのようでございます。さらに調べますと、例えば、職責上は下位にある者が軍の階級では上位にあるといったことも見られる。
それから、この国家安全保衛部という組織、詳細はわかりません、これは秘密警察でございますので。ただ、そこの禹東則という第一副部長、つまり副部長のトップの人間は、公開されている情報によりますと大将である、つまり星四つであるということが知られております。
引き続き、北朝鮮に関しては、さまざまな情報を政府全体となって集約して分析していきたいと思っております。
この発言だけを見る →そこで、一般論でございますけれども、北朝鮮の場合、こういう職責と軍の階級との間にどういう関係があるかということを少し調べてみますと、必ずしもこのポストにいる人はこの軍の階級でなければならないという関係はないということのようでございます。さらに調べますと、例えば、職責上は下位にある者が軍の階級では上位にあるといったことも見られる。
それから、この国家安全保衛部という組織、詳細はわかりません、これは秘密警察でございますので。ただ、そこの禹東則という第一副部長、つまり副部長のトップの人間は、公開されている情報によりますと大将である、つまり星四つであるということが知られております。
引き続き、北朝鮮に関しては、さまざまな情報を政府全体となって集約して分析していきたいと思っております。
大
大島敦#28
○大島(敦)委員 NSCの会議が開かれて、七月四日からの制裁の緩和が決定されたと思います。NSCの審議に私も加わっていて、私どものその修正案によって相当多くの情報をNSCが各省に出せといった場合には出さざるを得ない仕組みになっています。これは私たちの発案でそうさせていただいております。ですから、本当に政府内で情報共有ができているかどうか。
特に中枢ですよね。やはりボトムアップの国ではなくてトップダウンの国ですから、本当に国家指導者との力関係、あるいは国家指導者のできるだけ近い人が交渉相手であるべきだと考えておりますので、その点を指摘させていただいて、きょうの質疑は終了させていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →特に中枢ですよね。やはりボトムアップの国ではなくてトップダウンの国ですから、本当に国家指導者との力関係、あるいは国家指導者のできるだけ近い人が交渉相手であるべきだと考えておりますので、その点を指摘させていただいて、きょうの質疑は終了させていただきます。
ありがとうございました。
井