近藤洋介の発言 (文部科学委員会内閣委員会連合審査会)

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○近藤(洋)委員 委員長のお許しを得て資料を配付させていただいておりますけれども、この一枚目、東京オリンピック・パラリンピックにかかわる政府の推進体制ですが、大変各省庁にまたがるものであるから、総合調整機能を発揮するために、現在は下村担当大臣でありますけれども、文部科学大臣と兼務でありますけれども、恐らく専任という形で置かれるということなんだろうと思います。
 そこで、三枚目をおめくりいただければと思うんですが、今回、時限的に設置されるオリンピック担当大臣でありますけれども、この時限的にという意味でいえば、民主党政権時代にこれまた時限的に設置することになった復興担当大臣と比べてみたい、こう思うんです。
 三ページ目の表をつくらせていただきましたが、復興担当大臣、根拠法は復興庁設置法でありますが、これは同じく時限であります。
 この結論から先に申し上げますと、復興担当大臣とオリンピック担当大臣では、同じ大臣ですけれども、これは全く権限において違うんです。
 例えば復興担当大臣は、添付資料で条文も添付させていただいていますけれども、「総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。」こう書いていますけれども、さらに、各省庁に対する勧告権というのを持っているんですね。さらに、総理大臣に対する意見具申をする権限を持っています。
 すなわち、各省庁が復興大臣、復興庁に対して意見に従わない場合は勧告する力を持っている。これはまさに、今は経産大臣をやられている宮沢大臣などと一緒にこの復興庁をつくるときに相当議論したんですけれども、やはり、総合調整をするときには一定の権限が必要だということで勧告権をつける。これは非常に大きかったんです。それで意見具申もできる、こういうことであります。
 ところが、オリンピック担当大臣はそうした権限が全くございません。これは、いわゆる総合調整機能というのが果たしてどこまで果たせるのかと疑問なわけであります。
 この一枚目のペーパーには、その総合調整を発揮するかのような印象の仕掛けになっておりますけれども、果たしてこうしたことで、法的な権限がないのに、これから行われるだろう体制を、各省庁を率いることができるか甚だ疑問だと思うのですけれども、官房長官、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 118705125X00120141111_008

発言者: 近藤洋介

speaker_id: 2158

日付: 2014-11-11

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会内閣委員会連合審査会