遠山清彦の発言 (法務委員会)
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○遠山委員 ありがとうございます。目標をシェアしていただいたので、ぜひ一割を目指して頑張りたいと思います。
続きまして、冒頭少し言及いたしました刑法、強姦罪の見直し、別の言葉で申し上げれば、松島大臣が就任早々からおっしゃっている性犯罪の罰則、罰則の強化ですね、率直に申し上げて。ちょっとお伺いをしたいと思います。
まず、大臣のリーダーシップのもとに、迅速に、性犯罪の罰則に関する検討会が立ち上げられたことに心から敬意を表したいと思います。
先日も私、大臣のお部屋に、性暴力禁止法をつくろうネットワークという市民団体の代表の方々をお連れいたしまして、いろいろな意見交換をさせていただきました。現在の刑法に定められております罰則の中で、市民団体の皆さんから言わせれば十項目以上改善点があるということなんですが、特にその中で二点、きょうは、私個人としては早急に改善をしてもらいたい点を指摘したいと思います。
まず一点目は、現行法上、性交同意最低年齢が十三歳である、この点でございます。私、個人的に、十三歳の少女がどういう状況下で男性との性行為に同意するのか、ちょっとにわかには想像しがたい面がございます。ですから、少なくともこの同意最低年齢を今の十三歳から引き上げるべきではないか。十三歳というと義務教育の途中ですから、これは引き上げるべきではないかということを申し上げたいと思います。
それから、二点目ですけれども、性犯罪を罰する際の要件に、法律上の文言をそのまま言いますと、暴行、脅迫を用いてという要件がございます。これの見直しをするべきではないかという点も指摘をしたいと思います。
なぜこういうことを申し上げるかといいますと、その暴行、脅迫を用いて性犯罪を行ったことが立証されないと加害者が有罪にならないということがございます。これは、具体的に申し上げれば、女性が抵抗しなかったことに着目をして、裁判等で、この要件が満たされていない、そして加害者が無罪になるということがあるわけでございます。
しかし、常識的に考えまして、暗がりの道端とか公園等で突然男性に襲われて、かつ、その男から騒いだら殺すぞという類いの言葉をかけられた女性が精神的ショックを受けて抵抗ができないということは、これは容易に想像できるわけでございます。ところが、裁判になりますと、この加害者、被疑者と言っておきましょう、被疑者の弁護側が、実際にその行為中に女性が抵抗していなかったということをもって、この刑法上の要件に合わない、よって無罪放免ということがございます。
私、これは国民の常識から考えて、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思っております。もちろん、私も、法務委員会に所属してもう三年目でございますので、刑法の罰則を見直すということは、これは法制審にかけなければならないわけですし、時間も要するわけですし、またいろいろな面からの慎重な検討というのが必要だとは思いますけれども、社会の中で常識的に考えられていることからすれば、私が今取り上げた二点については早急に改善の方向で法務省でも検討していただくべき刑法の問題点ではないかと思いますが、現時点でどのようにお考えか、伺いたいと思います。