西田譲の発言 (法務委員会)
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○西田委員 わかりました。
それでは、法務省の人権擁護行政をちょっとお話ししたいと思いますけれども、先ほど大臣がおっしゃったように、女性、もしくは子供、そして次に出てくるのが高齢者、そして障害者、外国人、北朝鮮に拉致をされた人々、ホームレス、犯罪被害者、出所者というように法務省のパンフレットでは出てきて、それぞれの施策をやっているということでございます。
女性政策についての人権擁護行政は何をやっているかといいますと、ほとんど男女共同参画の宣伝のようなものでございまして、内閣府の代理店のような状況になっているわけでございますね。高齢者については、高齢者の虐待はよくありませんとか、そんな当たり前の話でございますし、子供をいじめてはいけないとか、そういった話でございます。拉致された被害者を取り戻さなきゃいけない、これも内閣府が先頭を切ってやっている話でございますね。
法務省の人権擁護行政の意味は果たしてどこにあるんだろうかというような問題意識を持っているわけでございます。
当時、谷垣大臣はこうお答えいただきました。まだ国民の権利として生成途中の分野、そういった分野についてきちんと国民を守っていく必要があるというような御答弁をされたというふうに思っております。それこそが法務省の人権擁護行政だというふうにおっしゃいました。
これは、通告を当然しているわけじゃございませんけれども、大臣が、私が人権と国民の権利の違いは何かと言ったときにちょっと答えづらいとおっしゃいましたけれども、今私がした質問であればお答えできるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでございましょう。