井上宏の発言 (法務委員会)
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○井上政府参考人 偽装滞在者と申しますのは、典型的には偽装結婚などが当たりますけれども、実際には、不法に就労などをする目的で、例えば偽造文書でありますとか内容の虚偽の文書、そのような文書を使うなどして、身分や活動の目的を偽って不正に在留許可を受けて在留する者のことであります。したがいまして、表面上はあくまでも合法的に在留しているということになりますので、違反の調査の端緒を得ることが大変難しくて、その実態の把握にはさまざまな困難がございます。
そのような中で、入管当局といたしましては、やはり一般の方々から寄せられる情報というものが大変重要でございまして、そのような情報でございますとか、あとは、入管当局が、入国や在留の審査の中でいろいろな情報を保有してございます。また、厚生労働省の方からは、外国人を雇用した場合の外国人雇用状況届出という法制度がありまして、その届け出に基づく情報の提供を受けてございます。
このようなさまざまな情報をよく徹底して分析いたしまして、さらには、警察、関係機関との情報交換なども行いまして、偽装滞在者のあぶり出しを行い、その摘発に努めているところでございます。