井上宏の発言 (法務委員会)
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○井上政府参考人 不法滞在者の対策といたしまして、積極的に摘発していくということがやはり大事でございまして、そこにもちろん力を入れているわけでございますけれども、潜在化しておりますのでどうしても摘発には限界がございまして、自主的に出頭していただくという制度も大きな効力を発揮するというふうに考えてございます。
そこで、不法滞在者の自主的な出頭を促進するための方策といたしましては、出国命令という制度を平成十六年に設けてございます。その概要は、入国管理官署にみずから自主的に出頭申告したなどの一定の要件を満たす不法残留者につきましては、一般の不法滞在者は身柄を収容してきちんとした退去強制手続をとるのに対しまして、身柄を収容しないまま簡易な手続で出国させよう、そしてまた、一般の退去強制ですと、再び日本に来るまでの、上陸拒否期間といいますが、それが五年ございますが、みずから出頭してきた場合には一年間でまた入国を認めよう、そういうメリットを与えまして出頭を促す、そういう出国命令の制度を設けたところでございます。
また、さらに、不法滞在者でありましても、個々の事案ごとに、家族の状況とか素行、人道的な配慮の必要性など諸般の事情を総合的に勘案した結果、在留を特に認めるべき場合というものがございます。これを在留特別許可と申しておりますけれども、その在留特別許可の透明性や公平性を向上させるために、ガイドラインを設けたり、在留特別許可が認められた事例あるいは認められなかった事例などの事例集をつくって公表するなどしてございます。そうすることによりまして、自分は在留特別許可が認められそうだ、まだ日本にい続けたいという、不法残留状態でありますけれども特段の問題のない不法滞在者が積極的に安心して出頭申告できるような、そのような取り組みも行っております。
そのような自主的な出頭を促すさまざまな取り組みによって、不法滞在者の減少にさらに努めていきたいと考えております。